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胎児がいる場合の相続登記について

胎児への不動産名義変更

相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます(民法第886条1項)
つまり、まだ世に生まれて出ていなくとも胎児は相続人に含まれるわけです。
(関連記事:胎児も相続人となるのか

ここで問題となるのは、胎児へ不動産の名義変更をすることができるか否かです。
ここでは、胎児がいる場合の相続登記について解説します。

胎児が相続人となる根拠

前提としての知識を知っておかないとなぜ胎児が相続に関係してくるのかわかりませんので、まずは胎児が相続人となる根拠をお見せします。

民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)

1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

この条文を見ればわかるように、胎児は相続に関して既に生まれたものとみなされます。生まれたものとみなすということは相続人のうちの一人にカウントされます。

胎児への不動産名義変更はどのようになるのか

相続登記をすることによって、相続人へ名義変更をします。この場合、承継した相続人の氏名と住所が登記されることになりますが、まだこの世に生まれていない胎児については、氏名も住所も存在しません。
この胎児についての登記名義をどのようにするかが問題なってきますが、これには登記先例が存在します。
(関連記事:登記先例って?

関連する登記先例

1.胎児を相続人とする相続の登記を申請することができる。このときの胎児の氏名は、「亡甲妻乙胎児」と提供する。(明治31.10.19-1406)

2.胎児に関する相続登記を申請する場合、未成年者の法定代理の規定に準じて、母が胎児を代理して申請する。(昭和29.6.15-1188)

この2つの登記先例では、胎児名義へ相続登記をすることができる、ということと、胎児の登記の方法が書かれています。
この登記先例だけでは、どういった登記をすればいいのかわかりにくいと思いますので、実際の登記申請書の見本を提供しますのでご覧ください。

胎児への相続登記についての登記申請書の見本

登  記  申  請  書

 

登記の目的  所有権移転

原   因  平成30年1月10日 相続

相 続 人  (被相続人 甲野太郎)
 横浜市西区山下町一丁目2番3号 持分2分の1 甲野恵子

 横浜市西区山下町一丁目2番3号 2分の1 亡甲野太郎妻甲野恵子胎児

添付書類

登記原因証明情報  住所証明書  代理権限証書  評価証明書  


平成30年3月20日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地 
      司法書士 法務太郎 
電話番号045-123-4567

課税価格   金1234万5,000円

登録免許税  金4万9,300円

不動産の表示

~省略~

 

この登記を申請することで、被相続人甲野太郎から、妻の甲野恵子と胎児へ各2分の1ずつの名義変更をすることになります。

胎児が出生した後の氏名住所変更の登記申請書の見本

胎児が出生すると、その胎児には新しい名がつけられます。そうすると登記名義に書かれた「亡甲野太郎妻甲野恵子胎児」という便宜的につけた氏名を変更しなければいけませんので、氏名住所変更の登記を申請しなければいけません。登記申請書の見本は以下のとおり。

登  記  申  請  書

 

登記の目的   ○番所有権登記名義人氏名住所変更

原   因   平成30年3月15日 出生

変更後の事項  共有者亡甲野太郎妻甲野恵子胎児の氏名住所
        横浜市西区北幸二丁目10番36号 甲野一郎

申 請 人   横浜市西区北幸二丁目10番36 甲野一郎

添付書類    登記原因証明情報 代理権限証書     

平成30年3月20日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地
      司法書士 法務太郎 電話番号045-123-4567

登録免許税   金2,000円

 

不動産の表示

  ~省略~

 

胎児が死産だった場合はどのような登記をすべきか

もし胎児が死産でこの世に生まれることができなかった場合、胎児の登記名義は存在しえないものとなりますので、更正(抹消)登記が必要となります。この更正登記によって、甲野恵子の単独所有へと手直しをするわけです。

つまり、胎児がいる時点で相続が発生した場合、まずは胎児を含めた相続登記を申請します。そして、胎児が生まれた場合には、所有権登記名義人の住所氏名変更の登記を申請し、死産だった場合には所有権更正登記を申請することになります。(関連記事:住所(氏名)変更登記とは 錯誤・更正登記とは

胎児がいる場合に遺産分割できるのか

胎児は法定相続人となりますので、胎児の代理人が遺産分割協議をすることができるように思えます。しかし、結論から言えば胎児は遺産分割をすることはできません。なぜなら、仮に死産となってしまうと遺産分割自体がなかったことになり、協議のやり直しをしなければけなくなるからです。
また、胎児がいるにも関わらず、胎児を除いた相続人だけで遺産分割協議を成立させたとしてもそれは無効です。胎児も法定相続人とみなされるからです。
これは胎児の存在を知っていたか否かに関わりませんので、もし胎児の存在を知らずに遺産分割をしたのなら、その協議は無効となりますので、遺産分割をやり直さなければいけません。

ここまで説明をしたら勘がいい方ならわかるかもしれませんが、結局のところ相続開始時に胎児が存在する場合には、遺産分割をすることができないことになります。
つまり、胎児の出生を待ってから遺産分割をするか、胎児を含めた法定相続人共有の相続登記を申請するしか方法はありません。
(関連記事:法定相続分での相続登記 遺産分割による相続登記について

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

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42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
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45.
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46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
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48.
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7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
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19.死亡退職金は相続税の課税対象か
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26.葬儀費用は相続するのか
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32.3ヶ月経過後の相続放棄
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36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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