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相続登記は相続人全員でやらなければいけないのか

相続登記は単独申請です

不動産の名義変更(登記)は、通常の不動産の権利を新たに取得する権利者と権利を失う義務者の共同申請によって行います。

例えば売買を原因として不動産の名義変更があった場合は、新たに権利を取得する買主が申請の権利者となり、売買により権利を失う売主が申請の義務者として名義変更の申請を共同ですることになります。

相続による名義変更の中で、共同申請になるのは、遺言により遺贈があった場合の名義変更で、遺贈を受ける受遺者を権利者とし、義務者を相続人全員(又は遺言執行者)とする申請の場合と、相続を原因として法定相続分通りに名義変更をした後に遺産分割による名義変更を行う場合です(権利者は遺産分割により不動産の名義人になるもの、義務者は遺産分割により権利を失うもの)。
上記以外の相続による名義変更は権利者、義務者のない名義変更の申請になります。

法定相続による場合は相続人のうち一人からの申請が可能

不動産の名義変更は、ほとんどの場合当事者が一人(不動産に関わる当事者が複数いるケース)だけで申請することはできません。しかし、相続による名義変更の中で法定相続による名義変更の場合は、相続人が複数いても相続人の1人から名義変更を申請することができます。ここでいう法定相続による名義変更とは法定相続分の割合に従って名義変更を申請する場合です。例えば、相続人が子供2人の場合は、相続分は1/2ずつになるので、1/2ずつの持分で申請するのであれば相続人の1人からでも申請できます。
法定相続分ではなく、割合を変えて名義変更をする場合は、相続人の1人が単独で名義変更の申請をすることは出来ず、他の相続人全員と申請することになります。これは、法定相続分とは違った割合で相続人の1人から単独で申請できてしまうと、申請に関与しない相続人の相続分を侵害する名義変更が勝手に申請できてしまう結果になるからです。

なお、法定相続分とは違った割合の名義変更を行う場合は遺産分割による名義変更となり、不動産を相続する相続人全員による申請で行い、必要書類も法定相続による名義変更の書類に加えて、更に遺産分割協議書、印鑑証明書が必要になります。(関連記事:相続登記のやり方

相続人のうちの一人からの相続登記の場合は権利証が発行されません

法定相続の名義変更の場合は、相続人の1人から単独で名義変更を申請することができ、大きなメリットがあるようにも感じますが、デメリットも当然あります。
それは、申請に関与しなかった他の相続人に登記識別情報通知(登記権利証)が交付されないことです。
相続人の1人が単独で名義変更を行うと、その名義変更を申請した相続人のみに登記識別情報通知が交付されます。これの何がデメリットかというと、一度名義変更をしてしまうと、たとえその不動産の権利者であったとしても登記識別情報通知の交付を受けることができなくなります。
つまり、相続人の1人が単独で法定相続による名義変更を申請した場合は、その他の相続人は登記識別情報通知の交付を受けることができなくなります。
(関連記事:登記済権利証と登記識別情報の違い

登記識別情報通知がないと、その後名義変更をした当該不動産を売買する際に、登記識別情報を法務局に対して提供することができず、登記識別情報の提供に代わる手続きが必要になり、費用や時間が余計にかかってしまいます。
このことから法定相続分通りに名義変更を行うとしても、相続人の1人から単独で申請するのではなく、相続人全員からの申請により名義変更をするべきです。そうすれば、全ての相続人に登記識別情報通知が交付され、その後の不動産の処分が楽になります。また他の相続人の権利を侵害していないとはいえ、勝手に名義変更を行うことは不信感を生む恐れがあり、その後のトラブルのきっかけにもなりますので、名義変更を単独で申請する場合はそれらを考慮して行うようにした方がよいでしょう。
(関連記事:権利証が見つからない場合の不動産名義変更

他の相続人に権利証が発行されない根拠条文

不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

上記の条文のアンダーバーが引いてある部分を読んでください。「申請人自らが登記名義人となる場合」には登記識別情報(不動産の権利証のこと)を通知すると書いてあります。
この条文を読んでいただければわかるかと思いますが相続人のうちの一人からの相続登記の場合には、申請した相続人以外には登記識別情報は通知されないことになります。なぜなら、他の相続人は申請人ではないからです。
この条文があるからこそ、他の相続人には登記識別情報が通知されませんので、裏を返せば他の相続人も申請人になりさえすれば登記識別情報が通知されることになります。

相続登記をする場合には例え法定相続分での相続登記の場合であったとしても、相続人全員を申請人にするべきだということはこの条文から理解できるはずです。(関連記事:法定相続分での相続登記

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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25.
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3.胎児も相続人となるのか
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6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
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31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
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61.遺言を書くメリットとデメリット
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70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
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80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
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83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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