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横浜・東京で相続不動産の換価分割をサポート!

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相続した実家・空き家を売却して相続人で
「売却代金を分ける(換価分割)」なら
   当事務所が一括してサポートします! 
相続不動産の売却代理

相続不動産の売却代理業務のご案内

サポートの内容・ご依頼までの流れ・料金など

相続不動産の売却を一括サポート

不動産は現金や預貯金といった金銭のように簡単に分けることができませんので、売却して売却代金を相続人で分け合う「換価分割」の方法を選択される方が多いです。
当事務所では相続不動産の売却までを一括してサポートするプランをご用意しています。

相続をきっかけとして実家が空き家になった場合や、スムーズに不動産を売却して分けたい方、お仕事が忙しく売却手続きが進められない方、何をしていいのかわからないので専門家へ任せたい方、相続不動産を売却したい方すべてにオススメできるプランですので、是非一度ご検討ください。

当事務所のサポートについての内容や費用・手続き・スキームなど詳しくは、本ページの下の方で後述する業務内容をご覧ください。(下記スキーム図)

相続した不動産売却はなぜ大変なのか?

相続と不動産の悩み

相続と不動産の問題が交差する

普通、不動産を売却しようと考えた場合には色々下調べをして知識を入れたうえで信頼できる不動産会社を探して進めていくはずですが、相続の場合にはそんな事前準備をしておけるわけありません。相続は突如訪れるものなので当たり前の話です。
ただでさえ、相続で頭を抱えているときに追い打ちをかけるように不動産売却の話も進めていかなければならないとなれば、2重の問題解決を迫られます。
相続した不動産を売却するためには、それぞれ別に考えるのではなく、同時に問題を解決していかなければいけません。

不動産売却のきっかけが相続という特殊性

相続に起因して不動産売却をする場合には、自分の持ち家を売却するように簡単にいかないことを思い知らさせるはずです。
自分の家でないから権利証の行方がわからない、購入時の売買契約書の所在も不明、相続税と譲渡所得税の関係もわからないし、不動産売却を前提とした遺産分割協議書の作成方法など、相続×不動産のダブルの問題が重なりあったことで、より手続きが複雑に絡み合うことになります。

相続不動産を売却して代金を分割すると贈与税が発生する可能性

相続不動産を売却するためには、一旦相続人名義へ変更したうえで売却することになります(死者名義のまま売ることは不可能です)。
そして、当該相続人を売主として不動産売却を行い、何も考えないままその売却代金を他の相続人へ渡してしまうと税務上は贈与の扱いとなり、贈与税が発生することになってしまいます。この贈与の取り扱いを相続として処理をして贈与税の発生を回避するためには、遺産分割協議書に国税庁が示した特別な文言が必要になります。
換価分割する場合には、遺産分割の段階から気をつけなければいけませんので、安易に相続と不動産売却を別問題として処理してはいけません。

相続不動産を売却すると高額な譲渡所得税が課税されることも

不動産を売却すると、譲渡所得税が課税される場合がありますが、相続した不動産を売却する場合には、その税金が非常に高額になることが多いです。当事務所の経験上、相続不動産を売却する場合には譲渡所得税が数百万円かかることは珍しくありませんし、1000万円以上の税金になることもあります。
ですが、相続した空き家の特例を適用させることで、税金を0円にできる可能性があります。この特例は、要件が厳しく、非常に適用が難しいものですが、当事務所に相続不動産の売却代理のご依頼をいただければ、提携税理士と協力しながら要件を確認しますので、確実に空き家特例を適用させることができるメリットがあります。

相続した空き家の特例を適用させたいご希望がある場合には、こちらのプランを選択してください。≫相続不動産の売却代理(空き家特例あり)

相続と不動産売却は同時にまとめて解決するようにしましょう

相続と不動産売却は同一軸で考える

ここまで相続不動産を売却するということの大変さを解説してきましたので、「普通の不動産売却とは違うんだな」という認識は持っていただけたはずです。
相続不動産を売却するなら、相続と売却を別問題として捉えてはいけません。
なぜなら、相続と不動産売却の問題は交差しており、同一軸として不動産名義変更をする前の遺産分割の段階から処理をしていかなければいけないからです。

よくわからないでは済まされない税務上の問題もありますので、適切な方法論を見つけたうえで道筋を立てて相続と不動産売却をまとめて進めていきましょう。

相続と不動産の問題を同時に解決できるのは
当事務所の「相続不動産の売却代理」です!

相続不動産の売却代理とは?
7つのポイント

  • 遺産分割・相続登記・売却代金分配まで当事務所が一括対応!
  • 遺産分割から専門家のアドバイスを受けて売却を進められる
  • 当事務所の代表者は相続専門でかつ大手不動産会社出身!
  • 難しい遺産分割から不動産売買契約・残金決済を全て専門家へ任せられる!
  • 不動産会社・遺品整理・測量会社等の手配も全て当事務所へお任せ!
  • 提携先業者や専門家を使うため売却経費は売却代金から支払える
  • 一から最後まで専門家へ丸投げ!相続人が前に出ることはありません!

ポイントは相続と不動産の総合解決

売却の方針決定も必要なため面談時に相続不動産の売却をする旨をお伝えしてください。当事務所の資格者が手続きの流れや問題点を検討のうえ、売却完了まで進めていきます。
当事務所の代表は司法書士なので、不動産名変更も同時並行で進めることができます!
相続から遺産分割は換価分割の方法で進めていきますので、売却完了まで総合解決に向けて進めていきます。

相続不動産の売却にはこんなに多くの専門家・業者が必要

  • 不動産売却のために「不動産会社」へ依頼をします
  • 遺品が残っている場合には「遺品整理業者」へ頼みます
  • 孤独死の場合には「特殊清掃業者」が必要となることも
  • 建物を解体して更地売りするなら「解体業者」が必要です
  • 戸建ての場合には「測量業者」に測量をしてもらいます
  • 解体したら「土地家屋調査士」に建物滅失登記を依頼します
  • 譲渡所得税や相続税申告は「税理士」が必要となります

相続不動産売却のための編成チーム

こんなに多くの専門家や業者を手配するのは大変!

でも、そこは当事務所が全部手配するので全く心配することはありません。
全て当事務所が提携する専門家と業者へ依頼をするため、悪徳な業者に当たることも、雑な処理をされることもありませんのでご安心ください。
しかも、
提携先の各種専門業者や国家資格者の費用は、売却代金から支払うことができますので、相続人が立て替える必要もありません!

当事務所は、毎月何件も相続不動産の売却案件を受けていますので、各種専門業者と専門家とのチーム連携が出来上がっています。それぞれ面識がありますので、情報共有や必要書類のやり取りもスムーズに行うことが可能ですし、手続き漏れが生じにくい関係性ができていますので、一括して当事務所へお任せください!

当事務所・提携専門業者・専門家の「チーム」で
お客様の相続不動産売却をサポートします!

相続不動産サポート(売却代理) 料金・スキーム図

料金とスキーム案内

【基本料金】 売却代金×0.8%

※最低報酬は1物件につき200,000円(税込220,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。

ご相談前に必ず以下をお読みください。(注意事項) 

1.売却困難な不動産の場合にお断りさせていただく場合がございます。
2.現在、対象不動産の評価額が300万円以下の場合はお受けしておりません。
3.売却経費が売値を上回るような場合がご依頼をお受けしておりません。
4.遠方不動産の場合には受任審査がございます。
5.当事務所は暴力団関係者とは一切取引は行いません。

プラン内容 

このプランをご依頼いただき当事務所へ任せてしまえば、相続人の皆様は、売却された代金が振込まれるのを待っているだけです。面倒な不動産会社のやり取りもいりませんし、売買契約締結や残金決済といった法律上の手続きも専門家が代わって行います。

さらに、相続不動産を売却するために必要な各専門家や専門業者の手配についても、こちらへ丸投げしていただくことができますので、相続人が大変な思いをすることはありません。

相続不動産ならではの問題点も当事務所の専門家が一つ一つ紐ほどき解決までのストーリーを組み立てます。

まずは、本サポートプランの概要・スキーム図をご紹介します。
(よくある事例パターンで説明していきます。)

相続不動産の売却代理スキーム図
【事例】被相続人父、相続人は母と子供2名。不動産の売却代金を分割するケース

相続人全員が司法書士へ代理権を与え、司法書士が財産管理の一環として売却行為の一切を代理します。

相続人全員から代理権を与えられた司法書士が代わって、相続した不動産名義変更、買主の募集、売買契約の締結、業者や専門家の手配(建物解体費用・残置物撤去・土地測量)、残金決済の立ち会い、売買代金の授受と分配まで一連の相続不動産売却の流れを司法書士が一括サポートします。
相続した不動産売却をどのように進めていいのかわからなければ、まず一度ご相談ください。当事務所の専門家が売却換価の方法をご教示し、売却完了までのストーリーを組み立てます。

相続という悩ましい問題に、さらに追い打ちをかけるように不動産の処理方法を検討しなければいけないので、相続人の負担が非常に大きいです。

前述したように、相続した不動産を売却するためには、様々な問題をクリアしていかなければいけません。

当事務所では、この相続×不動産の問題でお悩みを持った相続人皆様をサポートするべく、相続不動産の売却代理をご提案いたします。

当事務所の得意分野・専門性について

代表者の司法書士吉田隼哉

当事務所は、「相続」と「不動産」の分野に専門特化した代表が務める法務事務所です。
同じ司法書士といえど、それぞれ経験値や得意分野が異なるものです。
当事務所では、相続不動産の分野の専門性をより高めるべく、業務を極力絞り、対応させていただいております。常時、相続不動産について多くのご依頼をいただいておりますので、安心してご相談に来ていただければと思います。
なお、ご相談は完全予約制となっておりますので、ご相談をご希望される場合には必ず事前のご予約をお願い致します。

AERA特集「人生100年老後・相続」

「親をリスクにしない」

代表の出演・執筆メディア関連

webサイトから発信する情報を見たメディアからの連絡を受け、過去様々な取材・インタビュー等を受ける。
遺言書の専門家としての雑誌AERAの執筆、スマイスター定期執筆、テレビ朝日系列朝の情報番組に空き家問題の専門家コメント等。

『ニッポンの社長/経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち』のインタビュー記事はこちらからご覧いただけます。
司法書士よしだ法務事務所代表吉田隼哉│相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート 

【メディア関係者様へ】
代表への取材・執筆依頼については、業務状況を踏まえて検討のうえ対応させていただきますので、お電話からご連絡をお願い申し上げます。

司法書士が行う『相続不動産の売却代理』とは

従来の司法書士は、主たる業務として登記申請代理を行ってきました。
相続の分野でいえば、お客様よりご依頼を受けて遺産分割協議書や相続関係説明図といった書類を作成し、登記申請書類を作成のうえ法務局に対する登記申請業務を行うのが今までの司法書士です。
しかし、現在の司法書士は、法律の改正によって財産管理を業として行うことが認められるようになり、相続の分野に対する業務範囲が格段に広がったことになります。

その法律とは以下の司法書士法施行規則第31条の赤文字の部分です。

【司法書士法施行規則第31条】
 法第29条第1項第1号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

 1  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

 2  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 3  司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

 4・5 (省略)

条文の赤字をわかりやすく言うと、
『司法書士は他人(お客様)の財産(不動産)の管理若しくは処分(売却)を行う業務を行うことができる。』
と読み解くことができます。この条文こそがお客様が相続した不動産を代理人として売却処分を行うことができる根拠です。

財産管理を行うことができる法律上の根拠をもった司法書士が代理人となって、お客様の大切な不動産を売却サポートします。

相続不動産の売却代理の流れ

業務開始から完了までのおおまかな流れをご説明いたします。
ここにあるのは本当におおまかな流れなので、実際のところはもっと細かな手続き等が起こりえますし、順番が変わったり、期間が長くかかったりすることもあります。不動産の状況に応じて異なってきますので、売却方針については当事務所からご教示させていただきます。

物件の状況を事細かに教えてください

ご依頼

まずはご相談の中で不動産の状況をお聞きします。物件の状況、残置物の有無、近隣との関係性など事細かにご質問させていただきます。また、必要経費(当事務所報酬・仲介手数料・測量・遺品整理など)・売却までの流れや期間の目安等も説明し、ご納得のうえで、ご依頼をいただきます。

物件調査・物確を行います。

物件調査(現地確認など)

不動産名義変更と並行して、物件の調査を行います。当事務所の担当資格者が直接不動産業者と現地へ出向き、間口、接道、前面道路、測量杭などを目視で確認。役所での調査も行います。また、法務局で登記簿謄本と公図を取得し、権利関係の調査も行います。
物件の状況を知るためにとても重要な作業です。

一番高値で買っていただける方を探しましょう。

買い手を探す

物件調査の後、買い手を提携不動産業者が探します。
おおよそこの段階で、物件の売却価格が決まってきます。いくらで売却できるのか、どういった条件で進めるべきかを判断しながら、相続人と条件を調整していきます。
買い手が決まり、条件が確定すればいよいよ売買契約の準備に進めます。

売買契約後からスピードが勝負です

売買契約の締結

相続人全員から受けた代理権限に基づき、司法書士が売買契約を締結します。相続人は誰も契約に立ち会う必要がありませんので、手続きはスムーズに行われます。
契約自体よりも、契約後にやるべきことが多いので、ここからはご依頼者様と密に連絡を取り合いながら進めます。
具体的に売買契約後から買主は融資銀行との審査申込みを行い、売主側では売買契約の条件(土地の測量・残置物撤去・建物解体・通行承諾など)を履行していきますが、この部分も司法書士が代理人として一気に進めていきます。

無事に残金決済を迎えます。

残金決済当日

売買契約から1ヶ月くらいの間に残金決済(引き渡し)が行われます。この時にも相続人に来ていただく必要はありませんので、司法書士が立ち会う形になります。
この日に買主から売買代金が支払われることになりますので、売買代金から必要経費を振り分けて、残った残額を遺産分割協議の内容に従って相続人へ司法書士が分配します。
この残金決済が迎えられることができれば、おおよその業務が完了です。
残金決済から約3~4週間くらいで完了書類をお送りして、業務が完了となります。

相続した不動産売却ならではの問題点も

老朽化した実家

築年数が経過して老朽化した実家

相続が発生したことに起因して不動産売却をする場合、当該不動産は相当の築年数が経過しているはずです。
当事務所の経験上、相続不動産は築40~50年以上経過していることが大半です。
古い建物ということは、売主(相続人)としての瑕疵担保責任の問題も出てきますし、建物を解体して売るのか、リフォームをしてから売るのか、現況からどういった方向性で売却を進めていくのか検討していかなければいけません。普通の中古のようにうまくいかないのが相続不動産の売却です。

相続した不動産が遠方のため相続人が売却活動ができない

不動産売却するためには、現地へ何度が足を運び売却活動をしていかないといけませんが、相続人が地方の実家から首都圏・都市部へ出てきている場合には、実家が遠方の可能性があります。そうなると、売却したくても、なかなか足を運ぶことができず、売却活動が思うように進まないことがあります。
社会問題となっている空き家問題も相続人が首都圏に集中して管理が行き届かないことが原因となっていることが多々あります。管理が難しい遠方地の不動産を相続した場合には、近隣との問題が生じる前に早期売却が必要になってきます。

気持ちの整理と遺品整理

相続した不動産ということは、その不動産に色々な思い入れもあることでしょう。両親が長く住み続け、いざ売却するとなれば色々な思い出が蘇るものです。自分が生まれ育った実家を売却するとなれば尚更のことです。
強い思い入れがあれば売却をためらうかもしれませんが、空き家にしておくと建物は朽ち果てていく一方ですし、固定資産税や管理費等の費用負担、雑草等によって虫が増え近隣に迷惑をかけたり犯罪の用途に使われてしまうことだってありえます。空き家が火事になれば大問題です。
相続した不動産を売却するということは、気持ちの整理をつけなければいけないことでもあります。いつまでも空き家として放置するのではなく、ありがとうと言う気持ちを込めて新しい持ち主のところへ届けてあげましょう。
空き家の中に家財や遺品が沢山残っていることもありますが、気持ちの整理の意味合いも込めて、遺品整理をして売却に備えなければいけません。

不動産が遠方でも大丈夫です!!

遠方のため相談していいのか悩まれている方もいらっしゃるかと思いますので、過去の実績をお話しさせていただきます。
相続した不動産が、神奈川県内にあるとは限りません。経験上多いのは、実家から東京都内や神奈川県内に出てこられた方が地方の実家を相続するケースが多いようです。
過去の解決事例で言うと、一都三県は当然のこと、福岡・名古屋・大阪・神戸・広島・仙台といった比較的市街地であったり、北九州の小倉・鳥取・愛知・石川・富山・岐阜・山梨といった地方部のご依頼もありました。
昨年は九州の不動産のご依頼を数件いただいた関係で、何度も九州へ飛びました。

地方の不動産の場合には売却困難なものが多いため遠方不動産の場合には受任審査があります。全てをお受けできるわけではないこと、あらかじめご了承ください。

相続不動産の売却なら当事務所までご相談ください!

相続不動産を売却する場合には、税務上贈与税として課税されるのを防ぐため、遺産分割協議書に換価分割する旨の内容を記載しなければいけません。当事務所の司法書士が不動産名義変更から関与することで、税務上問題のない遺産分割協議書を作成し、最初から最後の売却代金まで一連した流れを一括してサポートさせていただきます。
相続した不動産を売却して代金を分割するということは、法律上は『換価分割』となります。単なる不動産売却とは違いますので、町の不動産会社に依頼をするのではなく、司法書士に相談すべきことなのです。
当事務所にご相談いただければ相続の部分から不動産売却まで解決に向けて相続人の皆さまに代わって進めさせていただきます。

相続不動産の売却代理についてのお問合せはこちら

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相続不動産売却のコラム

ここでは、相続した不動産売却のコラムを掲載します。
相続不動産売却をしようと考えているお客様に向けて様々なお役立ち情報を公開していきますので、ご自身のために是非お役立てください。

相続不動産売却コラム

相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産の換価分割とは

相続不動産の売却の前提として相続登記が必要

相続不動産の売却にかかる経費まとめ

譲渡所得税とみなし取得費

物件の調査と相場の調べ方

住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか

3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任) 

相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か

不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

相続した土地の売却に必要な測量

遺品整理業者とは

遠方の相続不動産を売却する場合の注意点 

相続をきっかけとする空き家問題

相続した戸建てを売る場合の注意点

相続したマンションを売る場合の注意点

再建築不可物件とは

事故物件(心理的瑕疵物件)とは

セットバックとは

建物解体業者の選び方と相場

空き家対策特別措置法とは

空き家の譲渡所得税3000万円特別控除 

相続不動産の売却と瑕疵担保責任

不動産流通機構(レインズ)とは

相続した不動産の共有持分だけ売却できるか

4つの土地の評価方法

相続した借地上の建物を売却する方法

売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない

認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却

400万円以下の売主側仲介手数料の改正

一部の相続人が不動産売却に応じないときは

定期借地権付き建物を相続したら

空き家の処分について


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
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28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

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