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相続登記(不動産名義変更)とは

相続登記(不動産名義変更)とは

不動産名義変更とは、読んで字のごとく不動産の名義を変更することです。
不動産の権利(名義)というものは目に見えないものなので、この不動産が自分のものだというものを第三者にもわかるように公示しなければいけません。
この公示のことを『登記簿』と言います。そして、不動産名義変更をすることで、登記簿には新しい所有者の名前が書かれて、第三者にも自らの権利を主張(対抗)することができるようになります。(関連記事:登記の第三者対抗要件とは
この登記簿の名義変更のことを不動産の名義書換と呼ぶ方もいますが、本サイトでは説明上の便宜のため、不動産名義変更としてまとめて表記をすることにします。

相続登記によって故人から相続人へ名義変更をする

不動産名義変更を理解しましょう

不動産の名義変更をするために、法務局に対して登記申請をすることによって行います。
この登記申請のことを正確な表現で言うと『所有権移転登記』と呼びますが、一般の方にはあまり馴染みのない言葉なので、あえて「相続登記」や「不動産名義変更」と統一して呼んでいます。

特に不動産名義変更という表現については司法書士や登記官からしたら、間違えた言葉なのかもしれませんが、どなたでも理解できるようになるべくわかりやすい言葉を使って噛み砕いて説明をしていこうとする本サイトの趣旨に沿っていきたいと思いますのでご了承ください。

不動産の名義は、法務局に対して登記申請をすることで変更されます。この登記申請については、管轄が決まっていますので法務局であればどこでも良いわけではありません。不動産名義変更の対象不動産を管轄する法務局に対して行うようにしましょう。
管轄のことなど、詳しくは下記ページが役立つと思います。
不動産名義変更はどこでやるのか/管轄法務局の情報など

相続発生後いつまでに不動産名義変更をしなければいけないといった期限は存在しません。
お金を節約したいならやらなくてもいいですし、いつまでにやらなければ罰金が発生するような規定も存在しません。また、法務局や役所などが相続登記を強制することもありませんので、自分がしたい時にすればいいのです。
しかし、前述したように、不動産の名義変更をしないと登記簿上は前所有者のままですから、「この不動産は自分のものだ!」とどれだけ声高に叫んだとしても誰も相手にしてくれません。なぜなら、相続登記を行い自分の名義に変更をしない限り、傍から見ればその不動産名義は前所有者の名前のままだからです。
相続登記の期限についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

相続した不動産名義変更に期限は存在するのか

相続登記により不動産の名義を変更をすることは権利登記と呼ばれます。権利登記という以上は、登記は権利であって義務ではありません。しかし、相続登記によって不動産の名義変更をしない限りは自分のものでということが公示できませんので、通常は不動産の所有者となった人はすぐにでも行うものです。先延ばししたまま放置することはほとんどありません。

とはいえ相続登記は法務局に行って行うものですし、なかなか簡単にできるようなものではありませんので、通常ならば司法書士へ依頼をして、すぐに不動産の名義変更をします。
権利登記とは/不動産名義変更は義務ではない?

相続登記をしないとどうなるのか

前述したように相続登記には期限はありませんし、権利登記なのでするかしないかは当事者の自由です。しかし、相続登記をせず不動産の名義変更をしないで放置していると以下のようなデメリットが考えられます。(関連記事:遺産分割を放置するデメリット

①不動産を売却することや、担保設定をすることができない。
不動産を相続により取得した場合でも相続登記をして相続人への不動産名義変更をしていないと、売却や融資を受ける際の担保権(抵当権など)を設定することができません。また、被相続人名義のままでは不動産を処分することはできませんので、相続人への名義変更は必須となります。


②後々に不動産名義変更をしようとしても権利関係や手続きが非常に複雑になる。
放置していた期間が長ければ長いほど、手続きが煩雑化していくことが考えられます。
不動産名義人である被相続人がなくなった後、その不動産は名義変更をするまでは、事実上、相続人全員の共有に属することになります。(民法898条)
その後も、長い期間放置していると数次相続が発生することもあるでしょう。(関連記事:数次相続とは
また、相続人の中に高齢の方がいる場合には、その方が認知症になってしまったり、行方不明や所在不明の相続人が出てくる可能性も否定できません。こうなってくると、もはや遺産分割協議を行うのが容易ではないことが想像できます。(関連記事:認知症の相続人がいる遺産分割 行方不明の相続人がいる遺産分割

③他の相続人に不動産を勝手に処分される可能性がある。
相続登記をせずに放置していると、いつのまにか他の相続人に不動産を処分されてしまう可能性があります。
どういうことかというと、不動産名変更には「対抗力」というものがあります。不動産名義変更をすることで名義人は対抗力を備え、第三者に権利を主張することができます。そして、この対抗力というものは先に登記をした者が備えることになります。
例を挙げると、本来、名義人となるはずの相続人Aが不動産名義変更を放置していたことによって、他の相続人Bが第三者Cに勝手に不動産を売却し、その第三者Cが先に登記をした場合には、相続人Aは、不動産が自分のものであると主張することはできなくなります。
不動産売買の実務においては、ほとんどの場合、取引当日のうちに不動産名義変更の手続きを済ませています。

登記の専門家は司法書士

司法書士バッジ(徽章)

登記の専門家は、司法書士です。
司法書士は弁護士のような知名度もありませんので、なかなかどんな人かわかりにくいかもしれませんが、実際のところ世の中に司法書士は沢山存在しています。
不動産を買ったことがある人ならわかるかもしれませんが、売買による不動産名義変更を行う場合は、必ずといっていいほど司法書士が手続きに関与してきます。ですから、不動産を買ったことがある人ならほぼ間違いなく司法書士に会っているはずです。
昔は、法務局の近くに事務所を構えて業務を行う司法書士が大半だったようですが、いまは法務局へ直接出向くことなく不動産名義変更のための登記申請を行うことができるようになりましたので、駅の近くなど利便性の高いところへ事務所を構える司法書士事務所が増えました。
余談ですが、司法書士になるためには司法書士試験に合格して司法書士会へ登録しなければいけません。司法書士試験は毎年7月に年1回だけ行われる国家試験です。司法書士試験は合格率3%という超難関試験に数えられますので、年1回だけ行われる試験の上位3%の人しか合格することができません。
司法書士とは/登記の専門家

相続発生後に不動産名義変更をしようと思って司法書士へ依頼をする際に知っておくべきことがあります。それは、司法書士にもそれぞれ得意分野と不得意分野があるということです。不動産売買しかしない司法書士、相続が得意な司法書士もいれば裁判業務が得意な司法書士もいます。
当事務所は、相続の分野に専門性を持っていますが裁判業務は不得意なため、裁判業務の依頼が来たときには裁判案件を得意とする知り合いの司法書士を紹介することがあります。
司法書士へ依頼するときには自分が頼みたい分野の専門性を持った司法書士へ依頼をするようにしましょう。不動産名義変更といっても多くの分野がありますので、不動産売買がメインの事務所でなく、相続がメインの事務所へ相続による不動産名義変更を依頼した方が賢明といえます。
また、報酬規定についても撤廃されましたので、事務所によって料金が異なります。
よって、司法書士を選ぶ際は「専門性を持っているのか」と「料金規定がしっかりしているか」で判断した方がいいです。
司法書士の選び方と探し方について 
依頼する司法書士事務所は最寄りか物件近くか

相続登記の手続き方法について

添付書面を揃えるのが手続きの基本

相続を原因として所有権移転登記(不動産名義変更)をするのなら、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。この戸籍謄本は、近所の役所で全て集めることができず、亡くなった方の本籍地を管轄する役所から順を追って出生時の戸籍謄本まで追いかける必要があります。(関連記事:遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法

この戸籍謄本を集めるのが最も時間と手間がかかる作業です。この戸籍謄本を集める作業だけで、最短でも2週間から1ヶ月を要します。
また、相続人全員の戸籍謄本や不動産名義を受ける人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書といったものも必要になってきます。それ以外にも遺産分割協議書や相続関係説明図といったものを作成して法務局へ登記申請を行うこととなりますが、ご自身でやることに不安を感じるのなら最初から司法書士へ依頼をすることをオススメします。

登記をする際には必ず不動産の権利証(登記識別情報通知を含む)が必要になると勘違いしている方がいらしゃいますが、それは間違いです。不動産名義変更の種類によって、権利証が必要になる場合もありますし、不要な場合もあります。
たとえば、不動産を売買したり贈与したりして不動産名義変更を行うのであれば権利証は必要となりますが、相続が発生したことで不動産名義変更をするのであれば原則として権利証は必要ありません。
本サイトをご覧いただいてる方の多くは相続によって不動産名義変更をされたい方々かと存じますので、権利証は無理に探さなくても結構でございます。ただし、司法書士としては権利証があった方が不動産の権利関係を調べやすいので、権利証の所在がわかるのであれば、ご準備していただいた方がいいです(司法書士へ依頼しない場合も権利証があった方が法務局で話がしやすいです)。

相続登記にかかる費用と期間

費用のご準備は必要

相続登記をしようと思った際にどういった費用がかかるのでしょうか。
もちろん戸籍謄本等を取得すれば役所に対して証明書発行料を支払わなければいけませんし、役所に行く交通費や遠方の役所の場合には郵送料がかかります。そういった実費以外にも大きくかかる費用として『登録免許税』というものがあります。
この登録免許税は、法律で決まっています。登記の種類によって異なりますが、相続によって不動産名義変更(相続登記)をするのであれば、固定資産税評価額の1000分の4です。つまり、1000万円の相続登記には4万円がかかります。2000万円の不動産なら8万円、1億円の不動産なら40万円と、不動産の固定資産税評価額によって増減することになります。

なお、不動産の固定資産税評価額の調べ方は、役所に行って評価証明書を取得する方法がありますが、もっと簡単な方法としては、毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書の「評価額」の部分を確認していただく方法です。
また、登録免許税等の実費とは別に司法書士報酬がかかりますので、司法書士報酬と実費を足した分が不動産名義変更でかかる費用だと理解しましょう。
不動産名義変更の登録免許税と計算方法

相続登記に必要な期間を大きく分けると2つのセクションに分かれます。
1つ目は、相続登記の申請のために必要書類を準備する期間。
2つ目は、登記申請をしてから法務局が登記完了まで要する期間。
つまり、この2つの期間を足したものが相続登記完了までに要する期間といえます。
相続の場合には、戸籍謄本の収集に時間がかかりますので、一般的な感覚で言うと戸籍謄本等の準備期間で最低でも2~4週間、遺産分割協議などの締結に2週間、登記申請書類の作成に1週間で、約1ヶ月半から2ヶ月くらいが目安になるのではないでしょうか。(もちろん司法書士がやればもっと早くできます。)
登記申請から登記完了までは、法務局の混み具合によって異なりますが、地方の法務局であれば1週間前後、都市部の法務局であれば1~2週間くらいが目安になると思います。
不動産名義変更に必要なおおよその期間について

不動産の権利(名義)は目に見えないものなので、本当に自分に変更されたか確認したいはずです。そんな時は、不動産名義変更が完了した後に、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
登記簿謄本を確認していただければ、現在の所有者が誰であるのか確認できるはずです。そこに、新しい所有者の名前と住所が正しく記載されていれば、間違いなく不動産名義変更が完了した証拠です。これで、不動産の名義が変更されたことが第三者にも明らかになりますので、銀行や自分の会社などに不動産の所有者であることを明らかにする時には、この登記簿謄本を見せることで証明しましょう。(関連記事:不動産の登記簿謄本の読み方
なお、不動産の登記簿謄本については、どこの法務局でも取得することができますので、不動産の近くの法務局へ出向くのではなく、ご自身の最寄りの法務局で取得されてください。もちろん、不動産を管轄する法務局へ出向いて取得しても問題ありません。(関連記事:不動産の登記簿謄本の取り方

ちなみの司法書士へ不動産名義変更をお願いした場合には、司法書士が完了後の登記簿謄本まで取得してくれますので、自分で法務局へ行く必要はありません。

自分で相続登記をする方法・仕方

自分で頑張ってやってみる

相続登記と聞くと難しく考えてしまうかもしれませんが、基本がわかれば自分自身でやれないことはありません。要は法務局へ必要書類を揃えて登記申請をする。ただそれだけの話です。
法務局も昔とは大きく変わりました。昔は、相談に行ったとしても親切に丁寧に教えてくれることはありませんでしたが、いまはちゃんと相談窓口がありますし、嫌な対応をされるはずはないと思います。頑張って自分でやってみるのなら是非挑戦していただきたいと思います。必ず司法書士へ依頼をしなければいけないものではありませんし、法務局へ何回か通えばきっと登記申請は受理され不動産名義変更を完了することができるはずです。
特に本サイトは不動産名義変更のことを深く掘り下げて解説していますので、このサイトを隅から隅までしっかりと読んで理解していただければ、司法書士へ依頼せずとも自分だけで不動産名義変更を完了させることができるはずです。
ただし、登記の種類によっては(不動産売買や融資が絡むときなど)、必ず司法書士が必要になる場合があります。そういった場合には、司法書士は必須となりますので、自分でやることは考えずに素直に司法書士へ依頼をしましょう。

自分で不動産名義変更(相続登記)をやる方法

不動産名義変更は基本的な知識を持っていれば怖くはありません。大丈夫です。
しかし、司法書士のような専門家であってもイレギュラーなケースでつまづくことがありますし、調べなければわからないことも沢山あります。自分で不動産名義変更を行うことで本当に怖いことは、そういったイレギュラーなケースで手続きが止まってしまうことよりも、特殊なケースに気づかないまま突っ走ってしまうことです。
司法書士であれば、毎日のように登記実務に携わり数多くの事例を見てきているので、こういった事例ではどこに気をつけるべきか、こんなケースではどんな落とし穴があるのか等の理解がしっかりできていますので、間違いに気が付くことができます。
しかし、不動産名義変更がはじめての方の場合には、間違いに気が付くことができないまま、後戻りができない状態になってしまうことがあります。
そうなってしまうと司法書士でもフォローできない可能性がありますので、わからないのであれば無理に進めるのではなく、専門家に相談しながら適切な方法で進めるのも1つの選択肢だと言えるのではないでしょうか。
司法書士としても、正直な話をしてしまえば途中まで自分が進めてしまった場合よりも、最初から依頼していただいた方が手続きは楽です。まっさらな状況の方が手続きの方向性を決めやすいからです。

自分で不動産名義変更をやるのなら、絶対に最初から最後まで自分でやりきるといった強い意思を持ち、知識をなるべく蓄えたうえで進めていかれることをオススメします。
自分で不動産名義変更をやりたいと考えている方のためにも、本サイトでは、不動産名義変更に特化して解説していますので、このサイトをよく読んで勉強していただき、間違いのない不動産名義変更を完成させてください。
不動産名義変更の心構えについて
失敗談や注意点を交えた不動産名義変更まとめ

相続登記(不動産の名義変更)のことなら当事務所へお任せください!

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相続登記の業務内容や料金の詳細については以下をご覧下さい。

相続登記(不動産名義変更)の管轄法務局

相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局に対して行います。
当事務所の近県の法務局の情報はこちらからご確認ください。

相続登記の関係官公署一覧(横浜市内)

横浜市内の関係官公署

横浜市内の法務局一覧 不動産の管轄エリア
横浜地方法務局(本局) 横浜市中区・西区・南区
神奈川出張所 横浜市神奈川区・保土ヶ谷区
金沢出張所 横浜市金沢区・磯子区
青葉出張所 横浜市緑区・青葉区
港北出張所 横浜市港北区・都筑区
戸塚出張所 横浜市戸塚区・泉区
栄出張所 横浜市港南区・栄区
旭出張所 横浜市旭区・瀬谷区
横浜市内の区役所一覧 区役所の住所
鶴見区役所                  230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区役所 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8
西区役所 220-0051 横浜市西区中央1-5-10  
中区役所 231-0021 横浜市中区日本大通35 
南区役所 232-0024 横浜市南区浦舟町2-33 
港南区役所 233-0003 横浜市港南区港南4-2-10
保土ヶ谷区役所 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9
旭区役所 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区役所 235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1
金沢区役所 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-9-1
港北区役所 222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1
緑区役所 226-0013 横浜市緑区寺山町118
青葉区役所 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31-4
都筑区役所 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 
戸塚区役所 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17
栄区役所 247-0005 横浜市栄区桂町303-19
泉区役所 245-0024 横浜市泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区役所 246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 
横浜市内の税務署一覧 管轄地域
神奈川税務署           横浜市神奈川区 港北区 
鶴見税務署 横浜市鶴見区
戸塚税務署 横浜市戸塚区 栄区 泉区
保土ヶ谷税務署 横浜市保土ケ谷区 旭区 瀬谷区
緑税務署 横浜市緑区 青葉区 都筑区
横浜中税務署 横浜市中区 西区
横浜南税務署 横浜市南区 磯子区 金沢区 港南区 

相続登記(不動産名義変更)の用語集

相続登記(不動産名義変更)の実務では、専門用語や難しい言葉が度々出てきます。
皆様がより不動産名義変更について理解していただけるよう、不動産名義変更の用語集を作りましたので、わからない言葉が出てきた場合にはご活用ください。

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相続登記サポートの業務内容や料金について


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

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