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亡くなった人の葬儀代は相続するのか

葬儀費用の支払い義務は誰?

前回の記事では、病院代が相続債務になるのか否かを解説しました(関連記事:病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか)。では、葬儀費用はどうでしょうか?葬儀費用も亡くなった方のために支払う費用である点は病院代と同様なので相続債務に含まれるのかどうかが気になるところです。

冒頭から結論を申し上げてしまうと、葬儀代は被相続人が亡くなった後の債務であるため、相続債務にはなりません。

では、誰が葬儀代を負担するのか?

喪主に誰がなるかは法律で定められていないのと同様に、葬儀代を誰が負担するかも特に法律で定められているわけではありません。

ここで、以下の判例を確認ください。判例をご覧いただければわかるかと思いますが、喪主が葬儀代を負担するのが一般的な考え方となっています。

「葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用と解されるが……追悼儀式を行なうか否か、同儀式を行うにしても、同儀式の規模をどの程度にし、どれだけの費用をかけるかについては、もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し、実施するものであるから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当……」
※一部抜粋

相続財産から葬儀代を出すことも可能

既に申し上げた通り、一般的には葬儀代の支払い義務は喪主にあります。

ただし、本来は遺産分割協議の対象にはならない葬儀代ですが、相続人全員の合意があればその対象とすることができ、遺産分割協議の中に含めて相続財産から葬儀代を出すことも可能となります。(関連記事:遺産分割協議の流れ・進め方

実務上、葬儀費用の支払いの負担について遺産分割協議書の中に盛り込むことがあります。たとえば、「預貯金や現金については、葬儀費用及び相続手続きにかかる一切の費用を控除した金額のうち、長男と次男が各2分の1の割合で相続する。」といった内容が考えられます。
このような文言を入れておけば、葬儀費用を立て替えた人がその分を多く取得することができます。

葬儀代は相続税から控除できる

葬式代は相続債務ではありませんが、相続税の計算では差し引くことが可能です。(関連記事:相続税の申告方法
葬式代を遺産額から差し引くことができる人は、その債務を負担することになる相続人です。

差し引くことができる「葬儀代」とは一般的に以下のようなものです。相続税申告時に金額を証明するために、領収書が必要となりますので、どこかへいってしまわないようにファイル等できちんと分けて整理をしておくようにしましょう。領収書が出ないものも中には出てくるはずですが(お坊さんへのお布施やお車代など)、そういったものも慣例上控除に含めることが認められますので、どこのお寺にいくら支払ったのかメモ書きなどで構いませんので、わかるようにしておくことが重要です。

【控除できる葬儀代】
①葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費
②遺体や遺骨の回送にかかった費用
③葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(お通夜など)
④葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

以下のような費用は差し引くことができません。

【控除できない葬儀代】
・香典返しにかかった費用
・墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用

相続財産から葬儀代を出すと相続放棄できなくなるか

被相続人の財産を相続放棄することを検討しているとします。まずは香典を葬儀代に充てました。それでも足りなかったので、相続財産から残りの葬儀代を出しました。
この場合、民法921条で規定している、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」に該当し、単純承認とみなされ原則相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?

判例ではこのように言っています。

「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに質力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」には当たらないというべきである。」
※一部抜粋

社会通念上、被相続人の財産から葬儀代を出しても、それは「相続財産の処分」には当たらず、単純承認とはみなされないという見解を示しています。(関連記事:単純承認とは

ただし、判例で言っている葬儀というものは身分相応の一般的な葬儀のみです。通常とはかけ離れた豪華で盛大な葬儀の場合ですと、単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、その点については注意が必要です。(関連記事:家庭裁判所への相続放棄の申述方法


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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