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銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング

凍結されてしまうと・・・

亡くなられた方の預金口座が凍結されるという話を聞いたことがあるかと思いますが、どのタイミングで凍結されるのかご存知でしょうか。

通常、金融機関が被相続人の死亡の事実を知ることはありませんし、役所へ死亡届を出したからと言って、その情報が金融機関へ渡るわけでもありません。つまり、相続人などの親族から連絡がない限り金融機関は預金口座を凍結することはありません。

では、凍結のタイミングはいつなのかというと、主に2つのパターンがあるようです。

金融機関が故人名義の預金を凍結する2つのパターン

一つ目は、家族などの相続人から金融機関に連絡があった場合です。被相続人がなくなられた後の手続きの一環として金融機関に連絡をするパターンです。

二つ目は、相続人が被相続人の預金口座の残高証明書や取引明細の取得に来た場合です。残高証明書や取引明細は、相続税の申告時や遺産分割協議の際に必要となるため、相続人が金融機関まで訪れることが大半です。一つ目の様に連絡をしていない場合には、金融機関が死亡の事実を知るのはこのタイミングになりますので、この時に預金口座の凍結を行います。

~余談のお話~

余談になりますが、家族からの連絡がないため死亡の事実を金融機関が把握しておらず、口座が凍結されずにそのままになっている場合も結構あるようです。この場合、連絡をしなかったからと言って何か罰則があるのかというと、そんなことはありませんが、口座を凍結してもらわないと、一部の相続人による使い込みや持ち逃げなどのリスク回避ができません。そんなことが起きれば、相続どころの話ではなくなってしまいます。ですから、被相続人がなくなったら、なるべく早い段階で連絡をし、口座を凍結してもらうことが望ましいでしょう。

なぜ預金口座を凍結するのか

金融機関はなぜ被相続人の預金口座を凍結するのでしょうか。

預貯金は「相続財産」のひとつになります。相続財産ということは、相続税の課税の対象になりますし、遺産分割の対象にもなります。相続財産である以上はこれから相続人が分割方法を確定するまで動かすべきではありませんし、そのままの状態で保管しておく方が望ましいでしょう。

金融機関としては、預貯金なんてすぐに解約させて相続人へ引き継ぎ手を放してしまいたいでしょうが、そんなことをすれば、金融機関自体が紛争に巻き込まれる恐れもありますし、絶対にそんなことはしません。すぐにでも凍結して、遺産分割が確定するまでは凍結をしてそのままの状態で金融機関に預かってもらう形になります。
口座を凍結しなければ、一部の相続人が勝手に引き出して使ってしまう恐れがあり、仮にそのような事態が発生した場合には、金融機関側の過失責任を問われる可能性も出てきます。なので、口座名義人(被相続人)が死亡した場合には、預金口座が凍結されるといった仕組みになっています。

凍結されると入出金・引き落としはできなくなる

凍結されると・・・

預金口座が凍結されると、その後、入出金はもちろん、引き落としなども一切できなくなります。

特に注意する点として、凍結された口座から各種公共料金の引き落としや、クレジットカードの引き落としを指定していた場合には、凍結後は一切引き落とされなくなります。この場合には、他の家族名義の口座へ変更する必要があるでしょう。

では、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は問題ないのでしょうか。答えとしては、やめておくべきでしょう。キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、預金を引き出すことは事実上は可能でしょう。
ですが、預貯金も相続財産である以上、遺産分割が確定していない段階で手を付けるのは、後々相続人の間でトラブルのもとになります。バレないと思っていても、取引明細を見ればわかってしまいます。

葬儀費用代としてでも預金を引き出せないのか

亡くなった被相続人がいわゆる一家の大黒柱であった場合には、家族のお金に関しては当然に被相続人に頼っていた部分があるでしょう。もしすべてのお金の管理を凍結された口座で行っていた場合には、当面の生活費や被相続人の葬儀代も出せないといった問題が出てきます。このように残された家族が困っている状態であっても、口座は凍結されたままなのでしょうか。

このような場合、金融機関はあくまでも例外として対応してくれる場合があります。金融機関側が求める書類などを提出することで、ある一定の金額であれば引き出しを認めてくれる場合があります。ただし、あくまでも例外であり、必ずという保証はありませんので気を付けてください。そのほかの方法として、死期が近い場合、相続人全員の了承を得たうえで予め葬儀費用を引き出しておくことです。(金融機関によっては事前に相談しておくことで了承してくれるケースがあるようですが、事前に確認しておくことは必要です。)
また、気を付ける点としては、必ず相続人全員の了承を得てください。そうでないと、勝手に持ち逃げしたなどと思われ、トラブルに発展する可能性があります。
ただし、既に述べたとおり、公共料金やクレジットカードの引き落としなどの対応は絶対にしてくれませんのでこの点は忘れずに対応をしてください。いずれにせよ、口座名義人(被相続人)がなくなった場合、金融機関は例外なく、必ず、預貯金口座を凍結することは覚えておきましょう。

金融機関が預金口座を凍結したおかげで相続財産が守られる

良い側面もあります

被相続人が預託していた金融機関の口座は相続人のものですから、すぐに解約手続きを行ってもらい、その日のうちに凍結された口座を全額おろさせてほしいと考えるのは当然だと思います。

「なんでこんな面倒な手続きをさせるんだ。」
「葬儀代や病院代の清算に何かと入用なんだからすぐに解約してお金を使わせろ。」

こう言いたくなるのは仕方ないことかもしれませんが、金融機関が預金を凍結してくれたおかげで、相続財産が守られるという側面も理解しておきましょう。(もちろん金融機関が相続トラブルに巻き込まれたくないという側面もあります)
仮に金融機関が死亡したからといって簡単に相続人の誰かに全額を支払ってしまったら、相続財産を持ち逃げしてしまう相続人が大量に現れてしまい、相続実務が混乱するのは間違いないでしょう。

相続人全員の実印と印鑑証明書を必要書類とすることで、きちんと遺産分割を行うことになり、結果として相続人の財産が守られているということを頭に入れておき、金融機関の窓口で担当者に怒りをぶつけるようなことは差し控えるべきです。

故人の預貯金がおろせるようになるのはいつ?

被相続人の口座が凍結されてしまうと、預貯金をおろすことができなくなります。
相続が開始した直後は何かとお金がかかるはずですから、なるべく早く故人名義の預貯金をおろせるようにして、支出に充てたいと考えるもの。
しかし、残念ながら預貯金はすぐにおろすことができません。

具体的に言えば、各金融機関ごとが定める方法によって、それぞれに相続手続きをしなければいけません。もちろん各金融機関によって必要書類や申請方法が異なりますので、申請方法を順次確認しながら進めていくことになります。

故人名義の預貯金を解約するために必要な時間は、金融機関によって全く異なります。
農協や地元の信用金庫など、本部に相続センターを持たない金融機関(支店ごとに処理をする)では、1日~1週間程度で完了しますし、大きな銀行では2~3週間くらいが目安かと思います。ゆうちょ銀行は特殊な手続き方法となりますので、おおむね1ヶ月~1ヶ月半くらいかかります。これらは申請してからの目安なので、戸籍謄本を取り寄せたり遺産分割協議をする時間などを含めてしまうと、3~4ヶ月は預貯金口座をおろせないことになります。

想像以上に手間も時間もかかりますので、急ぎで預貯金をおろしたいのなら、司法書士へ依頼してなるべく早く手続きを進めることをお勧めします。

被相続人の預貯金口座の解約方法について知りたいのなら、次の記事が参考になると思います。
相続した預貯金口座の解約方法

預貯金の相続手続きを専門家へ依頼する方法も  

被相続人名義の預金口座を解約するためには、各金融機関ごとのやり方に従って相続手続きを行わなければいけません。また、金融機関は平日9:00~15:00までの間に支店に出向き手続きを行わなければいけませんので、仕事がある方にとってみるとなかなか手続きが進めることができないです。

また、手続きが面倒ということだけではなく、代表相続人として財産を管理して手続きを進めていくことで、他の相続人から財産隠しを疑われたり、印鑑証明書を渡すことに対して拒絶されることもあります。これらは、司法書士のような国家資格者が介入することで、解決することができます。
司法書士が預金口座の解約を行い相続手続きを進めることを「遺産承継業務」といいます。業務の詳細は費用については、こちらのページからご覧いただけます。
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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