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複数の遺言が見つかったら

遺言は何度でも書ける

遺言は一度しか書いてはいけないものではありません。特に決まりなどは存在しません。何通書いても、何度書きなおしても大丈夫です。

どのように自分の財産を処分するのかは生前でも死後でも自由にできるのが、私有財産制度の原則となります。(死後の財産処分は遺言や死因贈与契約になります。)

ところで、いったん遺言を書いたものの、その後の気持ちの変化や生活環境の変化などにより気が変わることは珍しいことではないでしょう。
その結果、遺言者が死亡した後に複数の遺言が見つかることも決して稀ではありません。その場合、遺言者が死亡した後ではどの遺言が本物かを確かめる手段はありません。このようなケースにおいてはどうすればよいのでしょうか。確認をしていきましょう。

新しい日付の遺言の内容が優先される

複数の遺言が見つかった場合に問題となるのは、それぞれの遺言の内容が抵触する場合です。そこで民法では、遺言の内容が抵触する場合の優先順位を定めています。古い遺言と新しい遺言が見つかったとき、内容が重なる場合には、新しい遺言によって古い遺言は取り消されたものとみなされます。

《民法第1023条》
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

複数の遺言を発見した場合の取り扱い

例えば、平成28年の遺言では全財産を長男Aに相続させる旨が書いてあったが、平成29年の遺言では全財産を次男Bに相続させる旨が書いてあった場合、新しい遺言によって長男Aに対する遺贈は撤回されて、次男Bが全財産を相続することになります。

このように、複数の遺言が見つかった場合には、最後に書いた遺言、すなわち一番新しい日付の遺言の内容が優先されることになります。なので、遺言においては日付がとても重要になってきます。ただし、新しい遺言でも作成様式を欠いている場合には、遺言自体が無効になってしまいますので確認する際にはその点を注意しましょう。

(日付については、例えば「平成○○年9月吉日」などと書いてある場合、日付を特定することができないため遺言は無効となります。一方で、「平成○○年秋分の日」などは日付を特定することができるため有効とされています。)

それから、新旧の遺言で内容が抵触しない部分については、古い遺言に書かれている内容がそのまま有効になります。
古い遺言では不動産について、新しい遺言では預貯金について書かれている場合、「不動産」と「預貯金」はまったく別の財産になりますので、遺言の新旧に関わりなく、不動産と預貯金について書かれている内容はそれぞれ有効となります。また、新しい遺言で古い遺言の全部または一部を撤回することもできます。そのために、新しい遺言と古い遺言の内容が抵触していない場合でも、古い遺言の内容を全部撤回する旨を、新しい遺言ですることも可能となります。
(関連記事:遺言に記載された財産を生前処分すると

 

公正証書遺言の後の日付の自筆証書遺言が見つかった場合

公正証書遺言の後に新しい自筆証書遺言が見つかった場合、その自筆証書遺言は有効です。

内容が抵触している場合には自筆証書遺言が優先することには変わりはありません。

公正証書遺言の特長として、法律の専門家である公証人が作成するものですから、方式の不備、文字の不鮮明、趣旨不明などがないこと、原本が公証役場に保管されるので紛失、偽造、変造、滅失などの心配がなく安全確実なことが挙げられます。このように、公正証書遺言はメリットが多く活用も多いために、とても強い法的効力をもっていそうですが、自筆証書遺言などの他の方式によって作成された遺言よりも高い法的効力を与えられているわけではありません。正しい作成方式を踏み書かれた遺言は、どの方式でも法的な効力は同じです。よって、公正証書遺言で最初作成したからといって、後の遺言も公正証書遺言で書き直さなければいけないわけではありません。自筆証書遺言で書き直すことも当然可能となります。(関連記事自筆証書遺言とは 公正証書遺言とは
このことについてはこちらの記事が参考になると思います。≫遺言の書きなおし・一部修正/遺言の書きなおしの形式について

公正証書遺言の作成なら当事務所へお任せください!

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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32.3ヶ月経過後の相続放棄
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37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
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40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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