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除籍謄本と改製原戸籍とは

相続手続きに必須な書類

相続手続きを進めるにあたって必要となる除籍謄本と改製原戸籍について。

日常生活の中で戸籍謄本を使う場面は意外と多いかもしれませんが、その戸籍謄本はあくまで現在のものです。相続手続きでは、現在の戸籍謄本のもととなる改製原戸籍や戸籍に記載された人が全て出ていってしまった昔の除籍謄本も取得しなければいけません。
ここでは、これから相続手続きを進める方のため、初歩の初歩といえる除籍謄本と改製原戸籍について解説をしていきます。
(関連記事:戸籍謄本とは

除籍謄本とは

除籍謄本とは、全員いなくなってカラになった戸籍の写しのことです。たとえば、結婚をすると夫婦の新しい戸籍が作られますが、夫と妻はそれまで籍のあった親の戸籍から除かれます。これを「除籍」といい、離婚や分籍、死亡のときも同様にその人の記載は元の戸籍から除籍されます。

戸籍に記載されている人全員が除籍され、カラになったものの写しが除籍謄本ということになります。その後、その戸籍は戸籍簿から消除され除籍簿に移されます。この除籍簿は戸籍簿と同様に本籍地の市町村が年毎にまとめて保存しています。除籍簿につづられた戸籍の記載内容は、その戸籍が除籍されたときのもので、現在の身分関係を証明する戸籍に対し、いわば「死んだ戸籍」ということになります。当然、戸籍簿につづられている戸籍にはない身分関係が記載されている可能性もあります。

どのような場合に除籍謄本が必要になるかというと、相続手続きの際には必ず必要となります。被相続人の預貯金を相続する場合、被相続人の保険金を相続する場合、相続登記(被相続人の不動産の名義変更)をする場合、被相続人の自動車や株券などを相続(名義変更)する場合などでは必要となってきます。

死んだ人のが載った戸籍を除籍謄本と呼ぶことがある?!

前述したように、除籍謄本とは、記載されている人全員が除籍されカラになったものを除籍謄本といいますが、実は実務上では亡くなった人が記載されている戸籍謄本のことを除籍謄本と呼ぶことがあります(まだ他の方あの名前が残っていたとしても)。むしろ、そっちの意味の方が多く使われています。
これは単に、本来の除籍謄本の意味をわからず言っているのか、相手に理解しやすいように言っているのかのどちらからです。
よって、「亡くなった方の除籍謄本を取ってきてください。」と言われたなら、単に被相続人の死亡した記載のある戸籍謄本のことだと理解して差し支えないです。

改製原戸籍とは

改製原戸籍も除籍された戸籍と同様です。戸籍の記載方法、記載内容について、具体的なひな形とともに、戸籍法と戸籍法施行規則に規定がおかれています。
しかし、このひな形や記載方法は明治以来、何度か改められて新基準の戸籍に改製されてきました。もっとも新しい基準は平成6年の法改正によるものです。この改正の目玉は、戸籍事務のコンピューター化(電子化)です。
従来の戸籍用紙(紙ベース)による保存方法から、磁気ディスクに記録する方法に改められました。また、戸籍が縦書きから横書きに変更されています。この電子化は市町村ごとの事情を考慮して、実施時期は一律ではありませんでした。ただ、今日ではほとんどの自治体で終了しています。電子化の済んだ市町村では、婚姻などを理由として作られる新しい戸籍はすべて横書きです。

この法改正によって新基準の戸籍に作り替えることを「改製」といいます。婚姻や分籍、転籍と同様に、戸籍の編製理由です。一方、新しい戸籍に作り替えられた元の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。

※法改正により、戸籍の作り替えはすべての内容をそのまま書き写しわけではなく、新たな戸籍が作られると父の欄に離婚などの記載はなくなり、子供の記載もなくなります。省略されて新たな戸籍が作られるということです。ただし、これでは離婚していた父親が亡くなり被相続人となった場合に、子にとっては相続人となるはずだったのに記載がないことにより相続人としての扱いを受けることができない恐れがでてきます。なので、先に説明したとおり、相続手続きの際には除籍謄本の取得も必ず必要となってくるわけです。

改製原戸籍の読み方は「ゲン?」「ハラ?」

市町村によっては、「かいせいはらこせき」と呼ぶ役所があるそうです。これは、新基準の戸籍を「現行戸籍(げんこうこせき)」、また、現在生きている戸籍を「現戸籍(げんこせき)」などと言うため、聞き間違いをしないようにするためです。相続のために本籍地の市区町村役場で必要な戸籍謄本や除籍謄本を請求すると、窓口では、「げん戸籍(改製後の現行戸籍)ですか?」、「はら戸籍(改製原戸籍)ですか?」と聞かれることがあるようです。
あくまでも実務上の呼び方にすぎないので、どちらの呼称も間違いではありませんので、そこまで深く気にする必要はないです。

除籍謄本と改製原戸籍の取得方法

本籍地のある役所の「窓口」と「郵送」で取得する2つの方法があります。
対象戸籍の本籍地のある役所ですから、自分の最寄りの役所で取得できるとは限りません。遠方なら郵送申請で取得しましょう。
(関連記事:遠方の戸籍の取寄せ方法

請求が可能な者は、「除籍などに記載されている者」、「その配偶者」、「直系血族」となります。専門家などの代理人による請求も可能です。(別途、本人の署名と押印のある委任状が必要となります。)請求者は、本人確認書類の持参が必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など。)

除籍などに記載されていない者が請求する場合には、必要な者との関係が分かる戸籍全部事項証明書などの書類が必要となります。費用は1通750円です。

郵送の場合には、請求書、返信用封筒、本人確認書類、手数料分の定額小為替を同封して役所へ送付します。相続のために亡くなった者の証明をとる場合、相続人であることが分かる戸籍謄本などの写しが必要となります。送付からおよそ1週間前後で返送されてきます。
なお、司法書士等の国家資格者には、職務上の範囲において、職権で戸籍謄本や住民票を取得する権限が与えられておりますので、相続人でなくとも自らの資格を証すれば(国家資格者会員証など)戸籍謄本をすぐに取得することが可能です。
(関連記事:資格者による戸籍謄本等の職権取得

除籍謄本と改製原戸籍の保存期間

戸籍謄本は通常、除かれるまで永久に保存されます。除籍謄本と改製原戸籍はというと、除籍となった年度の翌年から150年保存されます。150年経過するとその後廃棄されます。

(平成22年に取り扱いが変更されました。変更以前は80年が保存期間でした。近年の平均寿命の伸びにともない、保存期間が延長されたそうです。)

保存期間を過ぎてしまった除籍謄本、改製原戸籍は取得することができません。相続手続きの際には、これが問題になってしまうケースもあるようですので、その場合には専門家へ依頼するのがよいでしょう。

相続手続きに必要となる戸籍謄本

コンピューター化された現在の戸籍謄本を目にすることは多いかと思いますが、相続手続きには本ページで説明をしたような除籍謄本や改製原戸籍というものまで必要になります。
平成から昭和、大正明治と古い戸籍になればなるほど、読み解くのが難しくなります。我々専門家であっても、縦書きで達筆な手書きで書かれた戸籍謄本の解読に時間がかかることがあるほどですから、戸籍実務に精通していない方がはじめて読むと、全く意味を理解できない(繋がりがわからない)ことがあります。
また、国家資格者であれば、一般の方が自分で集めるような申請書ではなく、士業が特別に認められた職権を使って戸籍謄本を取得することが可能です。
自分でやるのもいいですが、戸籍謄本の収集から専門家へ依頼をした方が無駄足や二度手間なくスムーズに進めることができますので、一度相続手続きを専門家へご相談することをお勧めします。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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