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遺言執行者とは

遺言執行者がすべきこと

故人の遺言があっても、その内容を実際に実現しなければ意味がありません。

遺言書は、言ってしまえば単なる紙であって、遺言書自体から自動的に何か強制力が生まれるわけではありません。
遺言書に従い、実際に現金を分けたり、相続登記をしたり、有価証券の名義書換えをしたりします。この行為を、「遺言の執行」といいます。
(関連記事:相続による所有権移転登記

誰が遺言執行者となるのか

遺言執行者とは、遺言を執行する人をいいます。
相続開始後、遺言執行者は遺言者に代わって遺言の内容の実現をおこなう人です。遺言者は、遺言において、1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。
また、
遺言執行者が存在しないとき、遺言執行者が死亡その他の事由でいなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任することができます。
遺言執行者の地位は相続人の代理人とみなされます。また、未成年者、破産者はなることができません。下記に根拠条文を掲載しておきます。

【遺言執行者に関する根拠条文】

民法第1006条第1項
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

民法第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

民法第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

遺言執行者の指定の実務は?

公正証書で作成された遺言の場合には必ずと言ってもいいほど遺言執行者が「遺言」により選任されています。理由としては、公証人が遺言執行者の重要性をわかっているため、遺言内での執行者選任を公証人がアドバイスするからだと思われます。遺言執行者を選任するメリットありますがデメリットは特段ありませんので、公証人としては何か理由がない限りは遺言執行者の指定に関する条項を遺言へ盛り込みます。

対して、自筆証書で作られた遺言の場合には、ほとんど遺言執行者についての定めがありません。素人は遺言執行者の重要性を理解していないからです。専門家の関与なく作成した遺言は、ほぼ9割以上が不備があると思ってもいいくらい素人作成の遺言は不備だらけです。

つまり、司法書士の実務として言うと、自筆証書遺言の場合には、必要性があれば家庭裁判所に遺言執行者の選任申し立てをしなければいけない手間が増えて、非常に厄介です。対して、公正証書遺言なら、きちんと遺言執行者の選任がなされているし、さらに検認もいらないためスムーズに執行することができます。

~余談~(遺言者よりも先に遺言執行者が死亡していたら)

遺言執行者が遺言内で指定されていたとしても、遺言者よりも先に死亡していた場合にはどうなるのでしょうか?
この場合は、遺言執行者選任の条項は無効となりますので、遺言執行者が誰もいない遺言となります(遺言執行者の相続人が遺言執行者の地位を相続するようなことはありません)。必要があれば家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任申し立てをしなければいけません。

遺言執行者がすべきこと

遺言執行者と呼ばれるように、「遺言」の内容を実現できるように「執行」する人が遺言執行者です。
遺言執行者は実際に金融機関へ足を運んで手続きを踏んだり、法務局へ行って相続登記の申請もしなければいけません。不動産を売却して売却代金を清算して分ける必要性があるのなら、不動産売却を依頼する業者を探して、売却活動も行わなければいけません。証明書を求められたら、役所をまわって必要書類を集めることもします。もし相続人から遺留分の請求を受けた場合には、相続人との調整や訴訟のため裁判所へ出向くこともあります。
遺言執行者は事実行為も伴うため、非常に時間も手間もかかり、大変な任務を受け持つことになります。
遺言執行者に就任するのなら、それなりの覚悟を持って行わなければいけません。

遺言執行者がおこなうことは法律上は以下のように定められています。

なお、遺言執行に伴う費用の負担は、相続財産の負担となります。
《民法1021条》
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

財産目録の作成

遺言執行者は、相続財産の目録を作成して相続人に交付します。相続人の請求があるときは、その立会いのもとに財産目録を作成し、若しくは、公証人にこれを作成させなければなりません。公証人に財産目録を作成させる場合、相続人の立会いが必要となります。財産目録作成の方式について規定はありませんが、資産及び負債をともに掲げ、作成日付を記載し、遺言執行者が署名するのが通常です。

《民法第1011条》
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

遺言の執行

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。しかし、執行すべきことは遺言内容によって異なり、すべての遺言執行者が同一の権限を有しているわけではありません。

遺言認知

遺言で認知がなされている場合には、遺言執行者は職に就いた日から10日以内に戸籍上の届出をしなければなりません。成年の子の場合にはその承諾、胎児の認知の場合にはその母の承諾、成年の子を残して死亡した子の認知の場合には、その成年の子の承諾が必要となります。この承諾を得ることも遺言執行者の職務となります。

相続人の廃除及び廃除の取り消し

相続人に非行がある場合に、この相続人の相続権を剥奪することができます。これを相続人の廃除といいます。虐待、侮辱、重大犯罪などがあげられます。もっとも、家庭裁判所は、慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除を認めた事例は多くはありません。遺言による相続人の廃除および廃除の取消しについて、遺言執行者は家庭裁判所に対し、廃除や取消しを請求し、確定後に戸籍上の届出をする必要があります。しかし、相続人が異議申立てをすると、認められない場合が多く、一切の異議を申し立てないか、重大犯罪行為で刑務所に入っている最中でもない限り、相続権が剥奪されることは稀です。

執行を要しない事項

相続分の指定およびその委託、②特別受益者の相続分に関する意思表示、③遺産分割方法の指定またはその委託、④遺産分割の禁止については、格別な執行を要しないとされています。また、後見人の指定および後見監督人の指定は、遺言の効力が発生すると同時に効力が生じ、戸籍上の届出も後見人、後見監督人がなすべきものとされています。

受遺者は遺言執行者となれないのか

遺言により財産を受け取る人は遺言執行者となれないように思われがちですが、実は受遺者も遺言執行者となることが可能です。これは、民法1009条が根拠となります。

《民法1009条(遺言執行者の欠格事由)》
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

この条文を読み解くと、原則として遺言執行者は誰でもなることができるが、この民法1009条に該当するような未成年者と破産者は遺言執行者となることができないと理解できます。
つまり、未成年者と破産者でない限りにおいては、受遺者も遺言執行者となることができるのです。

本ページで解説をしているように、遺言執行者は非常に大変な役割を担う人ですから、誰かに頼むというよりは、受遺者自身が遺言執行者となり、執行実務を行うということが一般的です。

遺言執行者の解任・辞任

遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は、遺言執行者を解任することができます。

遺言執行者側でも、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任をすることができます。

《民法第1019条》
1 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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