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地番・家屋番号とは

不動産の特定に使う「地番・家屋番号」

地番・家屋番号をご存知でしょうか。
日常的には住所でおおよそ、その家の場所を特定すると思いますが、法務局や我々のような司法書士・弁護士といった専門家は、もっと詳しく不動産を特定するために地番・家屋番号というものを使います。

ここでは、日常生活の中で滅多に使うことのない『地番・家屋番号』について解説していきます。

「地番・家屋番号」は土地や建物を特定するもの

「地番」とは、土地を特定するために登記制度上において一筆ごとに付されている番号のことを言います。住所とは違い必ずしも隣同士の土地で「1番」「2番」「3番」・・・となっているわけではありません。分筆や合筆が繰り返された区域では、「1番」の隣が何番かは予想できません。

地番をそのまま住所としている区域では、住所から現地を特定することに少し苦労するといったことがあります。(明治以来ずっと国有地であった土地には、登記がされたことがないため地番はありません。皇居などがそれにあたり、そのような土地を国有無番地といいます。)

不動産登記法 第35条(地番)

1.登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第39条第2項及び第41条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

「家屋番号」とは、土地でいうところの地番と同じように、建物を特定するための符号のことを言います。基本的に建物の所在する土地の地番がつけられています。
例えば、「○○市△△町1番2」の土地上にある建物の場合には、家屋番号は「1番2」となっています。同じ土地上に複数の建物の登記がある場合には「1番2の1」などというように支号が付されています。(古い建物の場合、新築当時の敷地の地番が代わってしまっていて、現在の地番とは全く関係のない家屋番号が付されていることもあります。)

不動産登記法 第45条(家屋番号)

1.登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

「地番・家屋番号」と住所の違い

地番・家屋番号と住所は違うものです。地番は元々、明治初期に政府が行った土地制度改革によるもので、土地の所有者を確定し、その所有者から安定的に税金を徴収する目的で付されたのが始まりといわれています。この時の土地の測量によって作られた図面が、のちの「公図」の基礎になっています。

住所はご存知のとおり、人の住んでいる場所を特定するためのものです。
明治以来の日本では、町名、地番、名前などで居所(今でいう住所)を表示していました。しかし、町の境界区域が複雑、又は不明瞭であったり、同じ町名が多数存在していたり、人口増加に伴い同じ地番上に家屋が複数存在していたりと、郵便物を届けるのに困難を極める地域が多数発生し、経済発展や行政事務に支障をきたすことが多くなってきました。
そこで、この問題を解決するため昭和37年に、住居表示の方法、住居表示の実施手続き、住居表示の使用義務、町の区域の合理化、街区表示板の設置義務、住居表示の設置義務などを規定した「住居表示に関する法律」が施行されました。この法律により現在でいうところの住所(住居表示)が誕生しました。

この住居表示には、街区方式と道路方式の二つの表示方法があります。
街区方式は、道路や線路、河川や水路などによって区画した地域につける街区符号および建物などにつける住居番号で表示する方式です。
道路方式は、道路に名称を付けて、その道路に接している建物につけられる住居番号で表示をする方式です。日本では、街区方式による住居表示が一般的に普及しています。

不動産番号でも不動産を特定することができる

地番・家屋番号の他に不動産を特定するものとして、「不動産番号」というものがあります。
一筆の土地ごとに地番とは別に不動産を区別するために付されている番号のことを言います。建物にもそれぞれ不動産番号が付されています。

不動産番号は、登記事項証明書の表題部に記載されています。オンラインによる登記申請などの際には、不動産番号を記載すれば土地の所在や地番、地目及び地積、建物の所在や家屋番号、種類、構造及び床面積などの記載を省略することができる便利なものです。

自宅の地番と家屋番号を調べる方法

自分が所有している不動産の地番と家屋番号を調べるにはいくつかの方法があります。
一番簡単で確実な方法は、管轄の登記所に電話して確認する方法です。「地番の照会をお願いします。」というふうに担当者に住所を伝えれば教えてくれます。また、権利証や登記識別情報通知または固定資産税納税通知書、評価証明書などに記載されているので、これらを確認する方法もあります。
※権利証の場合には記載が現在の地番と異なる場合がありますので注意が必要です。

そのほかの方法としては、地番が振ってあるブルーマップという地図を確認する方法があります。ブルーマップは市販もされており、登記所にも備えてあります。また、「公図」という土地の境界を確定するための地図にも地番は記載されています。公図は最寄りの登記所で交付してもらうことが可能です。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
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37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
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登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

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・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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