換価分割・相続した不動産(空き家)売却のことなら横浜駅・上野駅・町田駅近くの相続不動産の総合サポートのよしだ法務事務所にお任せください!

相続×不動産の総合解決サイト

相続×不動産の総合サポート

横浜・東京で相続不動産の換価分割をサポート!

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
〒110ー0015 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
〒252ー0318 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

お電話でのお問合せはこちら
045-594-7077
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

24時間対応問合せフォーム

登記の補正(ほせい)とは

登記の補正

不動産の名義変更をする場合には法務局に対して登記申請を行い、その登記申請内容について法務局が一定の基準により審査を行い受理決定をします。しかし、その登記は常に受理されるとは限りません。
却下事由に該当するような大きな間違いの場合には、問答無用に却下されてしまいますが、却下に至らないような軽微な不備等で手直しができる場合には法務局の指示に従い補正をすることによって受理してもらうことが可能です。
本記事においては、登記申請をした後の登記補正について解説していきます。

登記の補正とは

法務局に不動産名義変更の登記の申請をすると申請書を受け取った登記官は、遅滞なく申請に関するすべての事項について審査します。申請内容を精査した結果、一定の不備がある場合、申請人に「補正(訂正すること)」を命じます。これを登記の補正と言います。

登記の補正について、不動産登記法では以下のとおり規定しています。

不動産登記法第25条(申請の却下)

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

1.申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

2.申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。

3.申請に係る登記が既に登記されているとき。

4.申請の権限を有しない者の申請によるとき。

5.申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

6.申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。

7.申請情報の内容である登記義務者(第65条、第77条、第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条(第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第110条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。

8.申請情報の内容が第61条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。

9.第22条本文若しくは第61条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

10.第23条第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。

11.表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第29条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。

12.登録免許税を納付しないとき。

13.前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

この条文を読み解くと、まずは却下事由を列挙しておいて、各却下事由に該当するような申請については一律的に却下とし、但し書き(赤字の部分)を規定することにより、例外的に登記官の裁量によって登記の補正を許しています。

司法書士(登記の専門家)などに登記の申請を依頼している場合には、もし仮に補正があったとしても、依頼した本人が法務局に出向く必要はなく、申請代理人である司法書士が対応します。

登記の補正がある場合の対処方法

登記の申請書や提出書類に不備があるときは、登記官が期間を設けて補正の指示を出します。
補正は、単純な誤字脱字程度であれば、あらかじめ押していた捨印で訂正可能なので、申請書に押した印鑑を持っていくことをお勧めします。
捨印を使用する訂正よりも訂正箇所に直接印鑑を押す方が訂正としては簡単に済みます。(捨印での訂正の場合には、捨印の横に○○字加入●●字削除、△△字訂正などと書く必要があります。)不備が多い場合には書類を再作成して差し替えた方が早い場合もあります。どこをどのように補正したらいいかは、登記官の指示に従って行います。(オンライン申請の場合、補正もオンラインで行います。郵送申請の場合は、書面申請と同様に法務局へ出向いて行う必要があります。)また、添付書類に不備があると再申請になってします恐れがあります。戸籍謄本などの添付書類について不足している書類がある場合には、郵送で取り寄せると時間がかかってしまうため、いったん申請を取り下げて再申請をするように指示される場合もあるようです。

登記の補正で特に多いのは、
・書類の書き間違い、書き漏れ
・印鑑の不備(押し忘れ、薄い、欠けているなど)
・添付書類の不足(例えば、遺産分割協議による不動産名義変更の場合において、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に抜けがある場合など)
・登録免許税の計算間違い、などです。

登記の補正がある場合には、申請書に記載されている連絡先に電話で補正の連絡が来ますので、登記申請書には日中連絡が取れる電話番号(携帯など)を記載するようにしましょう。

具体的な訂正印・捨印の方法

具体的な訂正印と捨印の方法は以下のようになります。

【事例】
住所の記載を「山下町」とすべきところを「山田町」と書き間違えてしまったものを訂正するケース

訂正印での訂正方法…間違えた箇所に2本線を引いて印鑑を押して正しい記入をする
捨印の訂正方法…間違えた箇所に2本線を引いて正しい記入をし、捨印そばに削除・加入を記載

捨印の方が訂正は楽ですが、事前に捨印を押してあることが前提となります。もし手元に印鑑があるのなら、その場で訂正印で訂正していただき、もし後で印鑑をもらうのが大変な場合などには、事前に捨印を押しておいていただければ軽微な記載ミスであれば訂正をすることが可能です。
次の記事では、補正での対応ができずに登記申請が却下されたり取り下げる場合について解説します。≫
登記の取下げ・却下とは

相続登記(不動産の名義変更)のことなら当事務所へお任せください!

不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記により不動産の名義を変更しなければいけません。面倒な戸籍謄本の収集や役所の証明書取得、適切な遺産分割協議書の作成から難しい法務局の登記申請まで、当事務所へ全てお任せください!お客様に面倒を煩わせることなく当事務所の司法書士が一括してサポートします!
相続登記の業務内容や料金の詳細については以下をご覧下さい。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
当事務所での予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。
当事務所の料金表はこちらから

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。

 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。

まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!

親切丁寧に電話対応します

横浜オフィス

045-594-7077

東京オフィス

03-5830-3458

町田オフィス

042-705-8600

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

当事務所のアクセス・住所

横浜オフィス
JR横浜駅西口から徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(駐車場あり)
 ≫
アクセスはこちら

東京オフィス
JR上野駅入谷口から徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

町田オフィス
JR町田駅南口から徒歩6分

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

Menu

当事務所を画像でご紹介

横浜オフィスが入るビル外観
横浜 エントランス
町田 エントランス
町田 ご相談室
東京 入口

業務対応エリア

横浜を中心として対応します!

神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応

横浜・神奈川エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京・千葉・埼玉エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域

日本全国の不動産に対応

一都三県に関わらず、日本全国の不動産に対応しています。
遠方の不動産を相続した場合もご相談ください!