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期限付きの相続手続きまとめ

期限を知ってスケジュールを立てる

被相続人の死亡により相続が開始された場合には様々な手続きが発生します。(関連記事:死亡届の提出

大切な人が亡くなり深い悲しみのなかではあると思いますが、そのような状況でも相続手続きを進めていかなければいけません。
相続手続きのなかには「期限があるもの」と「期限のないもの」が存在します。

今回は、期限付きの相続手続きをまとめて説明していきます。

相続財産の承継手続き(3ヵ月以内)

いちばん最初に期限がくる相続手続きが「財産の承継手続き」となります。基本的に相続手続きや遺産分割などに期限はありませんが、3ヵ月間何もしないでほっておくと相続放棄を検討できなくなってしまいますので、まずは最初の3ヵ月の間に、相続財産を承継するのかしないのか決めていかなければいけません。

まず、相続人が誰なのかを確定することから始まります。その後、被相続人の財産を調査して、もれているものなどがないか確認をしなければなりません。預貯金などは金融機関の通帳をみれば分かるでしょう。また、不動産などは、被相続人名義であれば固定資産税が課税されていますので、税務署から送付される通知書で確認ができます。そのほかにも、相続の対象となる財産は引き継いで得をするものばかりではありません。借金や保証人の立場のようなマイナスの財産も対象となります。相続財産のうち、プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(負債)のほうが多い場合には、相続を放棄することができます。相続は、強制的に相続人に遺産を引き継がせるものではありませんので、相続人が相続したくなければ一切相続しない方法もあります。これを「相続放棄」といいます。また、相続したプラスの財産の範囲内だけで借金(マイナスの財産)などを支払う義務を負う「限定承認」という相続の方法もあります。

相続放棄も限定承認も、「相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。(この3ヵ月の期間を熟慮期間といいます。)

相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったことになりますので得もない代わりに損もありません。いっぽうで、限定承認の申述をする際に、共同相続人がいる場合には、共同相続人が全員でおこなわなければなりません。(民法第923条)

相続放棄も限定承認もしないで放っておくと「単純承認」といって、被相続人が持っていたプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことになります。何も知らずに相続したことによって、多大な借金を負担することもあり得るため、3ヵ月の熟慮期間内にしっかりと相続の方法を考えることが重要になってきます。(関連記事:単純承認とは 限定承認とは 相続放棄とは

なお、この3ヵ月の期間内に決めることができない特別な事情があれば、その期限を延長することも可能です。(関連記事:相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長

準確定申告(4ヵ月以内)

準確定申告とは、年の中途で亡くなった場合に、その者の相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告と納税をすることです。準確定申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」にしなければなりません。(関連記事:準確定申告とは

(通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算をします。そして、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をおこないます。)

準確定申告をおこなう場合には以下の点に注意してください。

・確定申告をしなければならない者が翌年の1月1日から確定申告の期限までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合には、前年分、本年分ともに相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をおこなう必要があります。

・相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記し、各人が別々に提出することも可能です。この場合には、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

・所得控除の適用について医療費控除の対象となるのは、亡くなった日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを控除対象に含めることはできません。生命保険料、社会保険料、地震保険料などの控除対象となるのは、亡くなった日までに被相続人が支払った保険料の額となります。配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、亡くなった日の現況によりおこなわれます。

相続税の申告及び納税(10ヵ月以内)

相続税の申告と納税は、「被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内」におこないます。申告書の提出先と納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産をもらった相続人の住所地ではありません。(関連記事:相続税の申告方法

相続税の申告をするためには、事前に「遺産の評価」と「遺産の分割」が必要です。相続税のかかる財産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により定められており、一般に公表されていますので、それを基に評価をします。遺産の評価が終われば次は遺産の分割です。相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割協議の結果に基づいて相続税の申告をおこないます。(関連記事:未分割での相続税申告

相続税の申告を期限までにおこなわなかった場合や、実際にもらった財産の額よりも少ない額で申告をした場合には、本来の税金以外にも「加算税(ペナルティ)」がかかりますので注意が必要です。納税に関しても期限内に納めなかった場合には、利息にあたる「延滞税(ペナルティ)」がかかりますので注意してください。(関連記事:相続税の申告・納付を怠ったら

遺留分減殺請求(1年以内)

必ずすべきものではありませんが、もし遺留分を侵害されているような事情がある場合には、遺留分権利者が相続開始と減殺すべき贈与または遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年以内に遺留分減殺請求をしないと時効によって権利が消滅してしまいます(除斥期間では10年)。

1年が経ってしまうと遺留分の主張ができなくなってしまいますので、なるべく早く準備を整えるようにしましょう。
もし遺留分を請求するのなら、内容証明郵便のような到達年月日を証明することができるもので通知するといいでしょう(1年以内に請求したことを証明できるようにするため)。

実は期限付きの相続手続きは少ない

ここでは、一般的な期限付きの相続手続き解説してきましたが、期限付きの相続手続きはあまり多くないです。「遺産分割をいつまでにしなければいけない。」や「相続登記をいつまでにしないとだめ」のような法律上の定めもありません。銀行の相続手続きも期限はありませんのでいつやっても大丈夫です。
ここまで言うと自分の好きなタイミングでやればいいような気もしてきますが、仕事が忙しかったり、予定がつまっていると先延ばしになりがちです。期限がないからといっても、なるべく早く着手するよう心掛け、相続手続きを完了させることをお勧めいたします。
四十九日が過ぎたあたり(落ち着きを取り戻しつつあるとき)から相続手続きを開始される方が多いような印象を受けますので、それを目安に相続手続きを開始されたらいかがでしょうか。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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