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遺言作成を専門家へ依頼するメリット

遺言と専門家の関与

遺言の方式のなかでは、自筆証書遺言がもっともお手軽です。文字通り、遺言者本人が自書するものです。遺言者自ら遺言書の全文を書き、日付と名前を書いたら、印鑑を押すだけで完成です。紙とボールペンと印鑑を用意すればすぐに作成することができます。(関連記事:自筆証書遺言とは

民法が定めている遺言方式の中で、一番簡単に作ることができます。この場合、費用もほぼかかりませんし、証人の立会いも不要です。また、自分が亡くなるまで遺言の内容を秘密にしておくこともできます。

不備だらけの遺言で相続人が悩まされる

遺言作成が簡単にできる一方で欠点も少なくありません。特に、方式の不備があり遺言書自体が無効になってしまうケースが多いのです。(関連記事:公正証書遺言の作り方

また、本人以外の第三者により内容の変造、偽造をされやすいのも事実です。遺言書の紛失や不利な相続人による盗難なども発生しています。このようなケースは、遺言作成を専門家へ依頼せずに、遺言者が自分ひとりだけで作成をおこなった場合に多く発生しています。法律家ではない一般の方は、当然に知識も乏しいため、遺言の要件を欠いてしまっていることに気づきません。その結果、方式不備により無効となってしまうのです。(関連記事:自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

遺言作成を専門家へ依頼するメリットとは

それは、遺言が無効にならないように作成してもらうということです。せっかく遺言を書いてもそれが無効になってしまっては何の意味もありません。そうならないように、司法書士や行政書士などの専門家へ遺言作成を依頼します。専門家への依頼は義務ではありませんが、確実に作成するためには必ず依頼したほうが良いでしょう。

具体的なメリットを自筆証書遺言と公正証書遺言の場合で説明していきます。

自筆証書遺言の場合

・遺言の文案を考えてくれる
専門家が法律的に正しい文案を考えてくれます。遺言者はそれを書き写すだけで作成は完了します。遺言は要件を満たしていれば法律的な効果を発する書面となります。そのためには、正しい法律的な文言で書かなければなりません。その点は、専門家に任せれば安心です。

・執行可能な遺言が書ける
遺言は書いた内容を執行できなければ意味がありません。執行とは、法律上、遺言の内容を実現することをいいます。相続財産の手続きがちゃんとできるものなのかなど、専門家がすべての内容を確認してくれます。例えば、相続財産に不動産がある場合、司法書士は登記の専門家でもありますので、その後の不動産登記の手続きなどをお願いすることも可能です。

・遺言執行者になってくれる
遺言の内容を執行する人を遺言執行者といいます。遺言の内容によっては、遺言執行は大変な労力と時間を要します。また、公平公正な立場からおこなわなければなりません。専門家は、遺言執行者として遺言の執行をおこなうこともできます。法律の専門家である、司法書士などに依頼すれば安心して任せられます。

・遺言の保管をしてくれる
遺言者が自分の自宅などで保管している場合には、紛失や盗難、変造や偽造のリスクなどがあります。そこで、保管を専門家へ依頼することもできます。司法書士事務所には金庫がありますから、そこで保管したり、契約している貸金庫で保管したりと、自分で保管するよりも安全確実です。

公正証書遺言の場合

・遺言の文案を考えてくれる
自筆証書遺言の場合と同様ですが、公正証書遺言の場合、遺言内容を公証人に口述して書いてもらいますが、まったく何も準備しないで公証役場に行くとなると、無駄に時間がかかってしまいます。あらかじめ文案を用意していくことで、スムーズに作成が可能となります。

・必要な書類を集めてくれる
公正証書遺言を作成するためには、一般的に、「遺言者の印鑑登録証明書」、「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」、「相続人以外に遺産を分けたい人がいる場合にはその受遺者の住民票」、「遺産に不動産がある場合には登記簿謄本、固定資産評価証明書」などの書類が必要になります。平日お勤めの方であれば、役所に行くことする困難かと思います。遠方の役所へ書類の取り寄せをおこなう場合でも、日数や手間もかかります。専門家へ依頼した場合は、これをすべてやってくれます。これは非常に負担軽減になります。

・証人2人を用意してくれる
公正証書遺言の場合には、証人2人以上の立会いが必要となり、公証役場での作成過程すべてにおいて立会う義務があります。当然、証人には遺言の内容が聞かれてしまいます。そのため、証人2人を探すことが遺言者にとって大きな負担になっています。この証人としての立会いも専門家がおこなってくれます。例えば、司法書士に依頼した場合、司法書士と事務所の職員が公証役場で証人として遺言作成に立ち会ってくれます。

ここまでの説明のとおり、専門家へ遺言作成を依頼するメリットはたくさんあります。最大の目的は、残された遺族のために遺言が無効にならず、遺言者の死後にちゃんと執行ができるようにするためです。

公正証書遺言の作成なら当事務所へお任せください!

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。
当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。
公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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2.相続した不動産の換価分割とは
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15.相続した戸建てを売る場合の注意点
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17.再建築不可物件とは
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19.セットバックとは
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21.空き家対策特別措置法とは
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23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
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26.4つの土地の評価方法
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1.普通失踪と特別失踪とは
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3.胎児も相続人となるのか
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5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
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67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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