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相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記

相続分の譲渡と不動産名義変更

相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議内容に基づいて相続登記を行うのが一般的ですが、実は遺産分割の方法以外にも相続人のうちの誰か一人(もしくは相続人のうちの複数人)へ名義変更をする方法があります。
それは、相続人が相続分譲渡と言う形を使って他の相続人へ自らの相続分をあげる方法です。
相続分の譲渡をした場合と遺産分割をした場合には不動産名義変更をするための手続きに何か違いがあるのでしょうか。
ここでは、相続分の譲渡と相続登記の関係について解説します。

相続分の譲渡とは

相続が発生すると各相続人それぞれが民法の規定に応じた法定相続分を持つことになります。そして、各相続人は自らの法定相続分を他の相続人若しくは第三者に対して譲渡することが可能です(民法905条)
この相続分の譲渡は、「相続分譲渡証書」を作成することによって、対外的に譲渡の事実を証明することになります。この証明書は、法務局や税務署、各金融機関にも提出することが想定されますので、必ず実印を押してください。

相続分譲渡証書

 

被相続人   甲野 太郎
生年月日   大正12年3月4日
死亡日    平成30年1月1日
最後の本籍     横浜市中区中央1丁目2番3号

 

私は、上記被相続人の相続に関し、私の相続分の全部(債務を含む一切)を、相続人である甲野一郎(昭和23年4月5日生)に対し、譲渡致しました。

 

平成30年2月25日

[譲渡人]

  住所

  氏名          実印

 

[譲受人]

  住所

  氏名          実印

相続分の譲渡は、相続登記の関係においては、共同相続登記がされる前か後かによって手続きが異なってきます。順番に解説します。

共同相続登記がなされる前に相続分の譲渡をした場合

関連する登記先例

1.相続登記がなされる前に、相続人のうちの一人が他の相続人に対して相続分を譲渡した場合には、譲渡後の相続分をもって相続登記を申請することができる。(昭和59.10.15-5196)

2.共同相続人がABCである場合において、Aが自己の相続分をCに譲渡し、BC間が「甲土地はCが単独で取得する」旨の遺産分割協議がなされた場合には、甲土地についてCへの相続登記を申請することができる。(昭和59.10.15-5195)

この2つの登記先例では、共同相続登記がされる前に相続分の譲渡をしたケースの話です。
上の登記先例は、「他の相続人へ相続分の譲渡をした場合には、その譲渡をした相続人を除いて法定相続分での共同相続登記をすることができる」と書かれています。
下の登記先例は、「他の相続人へ相続分の譲渡をした後に、譲渡をした相続人以外の相続人だけで遺産分割協議を成立させて、その協議内容で相続登記をすることができる」と書かれています。
(関連記事:登記先例とは

つまり、これらの登記先例が言うところは、相続登記前に、相続人のうちの一人が他の相続人に対して相続分の譲渡をした場合には、譲渡をした相続人を除いて考えて、遺産分割をしたり法定相続分での相続登記をすることが可能ということです。

共同相続登記がなされた後に相続分の譲渡をした場合

関連する登記先例

共同相続登記がされた後、相続人の一人が他の相続人に対して相続分を譲渡した場合には、その登記手続きは持分の移転登記による。登記原因は、相続分の譲渡が有償なら「相続分の売買」、相続分の譲渡が無償なら「相続分の贈与」となる。(質疑登研506P148)

この登記先例では、法定相続分での共同相続登記をした後に、相続人のうちの一人が他の相続人へ相続分の譲渡をした場合について言っています。
この先例を読み解くと、相続分の譲渡は有償でも無償でもすることができ、有償と無償の場合とで登記原因が異なると解することができます。
登記申請書の見本については以下を参照してください。

相続分の譲渡(売買・贈与)の登記申請書の見本

登記申請書の事例

被相続人甲野太郎の相続人が子供二人(一郎、二郎)である場合において、二人が各2分の1の共有名義で相続登記を申請した後に、二郎が一郎に対して相続分の譲渡をした。

登  記  申  請  書

 

登記の目的  甲野二郎持分全部移転

原   因  平成30年1月10日 相続分の売買(贈与)

権 利 者  横浜市西区山下町一丁目2番3号 持分2分の1 甲野一郎

義 務 者  横浜市中区本町三丁目20番1号 甲野二郎

添付書類
登記原因証明情報  登記識別情報(又は登記済権利証)  印鑑証明書  住所証明書  代理権限証書  評価証明書  


平成30年3月20日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地 
      司法書士 法務太郎 
電話番号045-123-4567

課税価格   移転した持分の価格 金543万2,000円

登録免許税  金2万1,700円

不動産の表示

~省略~

 

相続分の譲渡の実務上の取扱い

相続分の譲渡は遺産分割と同様に不動産の権利をいらない相続人が放棄をするものですから、ある意味遺産分割と同様とも考えられ、あえて相続分の譲渡を選択する必要がないように思えます。しかし、実際には意味合いが異なりますので、実務上は相続分の譲渡と遺産分割をうまく使い分けます。

相続分の譲渡は包括的に自らの相続分を他の相続人(または第三者)へ譲り渡すものですが、遺産分割は財産の一部だけを放棄することが可能なため、遺産分割の方が柔軟な手続きが可能です。つまり、相続財産の一部だけを放棄したいという場合には、相続分の譲渡は使うことができません。

また、相続分の譲渡は、遺産分割と違って相続人以外へ財産を譲り渡すことが可能です。遺産分割では、相続人間の承継先しか決めることができませんので、そのことにおいては相続分の譲渡の方が柔軟と言えます。

あと、実務上の使い方としては、共同相続人間において遺産分割がなかなか整わない状況に相続分の譲渡を利用することがあります。
例えば、相続人がABCと三人いる場合に、Cは相続財産もいらないし、相続関係から早く離脱したいと考える場合、Cは相続分の譲渡さえしてしまえば、あとはABの二人で遺産分割をすればいいことになります。
もっともCは相続関係から早く離脱したいのであれば相続放棄をすればいいとも考えられますが、相続放棄には原則として3ヶ月以内にしなければいけない期間要件がありますし、相続放棄をしてしまうと自らの相続分が自分以外の全ての相続人の相続分の割合が増えてしまうことになります。対して、相続分の譲渡であればCは、AでもBでも好きな方へ自らの相続分の譲渡をすることができます。

相続人が大勢いる場合に相続分の譲渡が活用できる

不動産を所有している人が亡くなったとして、その相続人が10人以上いるケースを考えてください。
これだけ相続人が大勢いると遺産分割を行うのは相当な苦労だということは容易に想像できるかと思います。この多人数であったとしても相続人全員で遺産分割をしなければいけないことに違いませんので、相続人全員の話し合いがまとまるまで、不動産の名義変更をすることはできません。

こういった場合には、協議成立まで相当の時間がかかると想定できますので、話ができた相続人から順に相続分の譲渡をしてもらう方法があります。
相続分の譲渡であれば譲渡人と譲受人の相続人だけで成立しますので、相続分の譲渡をした相続人を除いて、残った相続人だけで遺産分割をすればいわけです(人数が少ない方が遺産分割が整いやすい)。

このように、遺産分割と相続分の譲渡はそれぞれ使い勝手がいい場面が異なりますので、それぞれの事案に応じて活用することができます。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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25.
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7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
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32.3ヶ月経過後の相続放棄
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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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