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被相続人の死亡により相続が開始された場合には様々な手続きが発生します。(関連記事:死亡届の提出)
大切な人が亡くなり深い悲しみのなかではあると思いますが、そのような状況でも相続手続きを進めていかなければいけません。
相続手続きのなかには「期限があるもの」と「期限のないもの」が存在します。
今回は、期限付きの相続手続きをまとめて説明していきます。
いちばん最初に期限がくる相続手続きが「財産の承継手続き」となります。基本的に相続手続きや遺産分割などに期限はありませんが、3ヵ月間何もしないでほっておくと相続放棄を検討できなくなってしまいますので、まずは最初の3ヵ月の間に、相続財産を承継するのかしないのか決めていかなければいけません。
まず、相続人が誰なのかを確定することから始まります。その後、被相続人の財産を調査して、もれているものなどがないか確認をしなければなりません。預貯金などは金融機関の通帳をみれば分かるでしょう。また、不動産などは、被相続人名義であれば固定資産税が課税されていますので、税務署から送付される通知書で確認ができます。そのほかにも、相続の対象となる財産は引き継いで得をするものばかりではありません。借金や保証人の立場のようなマイナスの財産も対象となります。相続財産のうち、プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(負債)のほうが多い場合には、相続を放棄することができます。相続は、強制的に相続人に遺産を引き継がせるものではありませんので、相続人が相続したくなければ一切相続しない方法もあります。これを「相続放棄」といいます。また、相続したプラスの財産の範囲内だけで借金(マイナスの財産)などを支払う義務を負う「限定承認」という相続の方法もあります。
相続放棄も限定承認も、「相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。(この3ヵ月の期間を熟慮期間といいます。)
相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったことになりますので得もない代わりに損もありません。いっぽうで、限定承認の申述をする際に、共同相続人がいる場合には、共同相続人が全員でおこなわなければなりません。(民法第923条)
相続放棄も限定承認もしないで放っておくと「単純承認」といって、被相続人が持っていたプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぐことになります。何も知らずに相続したことによって、多大な借金を負担することもあり得るため、3ヵ月の熟慮期間内にしっかりと相続の方法を考えることが重要になってきます。(関連記事:単純承認とは 限定承認とは 相続放棄とは)
なお、この3ヵ月の期間内に決めることができない特別な事情があれば、その期限を延長することも可能です。(関連記事:相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長)
準確定申告とは、年の中途で亡くなった場合に、その者の相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して申告と納税をすることです。準確定申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」にしなければなりません。(関連記事:準確定申告とは)
(通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算をします。そして、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をおこないます。)
準確定申告をおこなう場合には以下の点に注意してください。
・確定申告をしなければならない者が翌年の1月1日から確定申告の期限までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合には、前年分、本年分ともに相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告をおこなう必要があります。
・相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記し、各人が別々に提出することも可能です。この場合には、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。
・所得控除の適用について医療費控除の対象となるのは、亡くなった日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを控除対象に含めることはできません。生命保険料、社会保険料、地震保険料などの控除対象となるのは、亡くなった日までに被相続人が支払った保険料の額となります。配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、亡くなった日の現況によりおこなわれます。
相続税の申告と納税は、「被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内」におこないます。申告書の提出先と納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産をもらった相続人の住所地ではありません。(関連記事:相続税の申告方法)
相続税の申告をするためには、事前に「遺産の評価」と「遺産の分割」が必要です。相続税のかかる財産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により定められており、一般に公表されていますので、それを基に評価をします。遺産の評価が終われば次は遺産の分割です。相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成します。そして、遺産分割協議の結果に基づいて相続税の申告をおこないます。(関連記事:未分割での相続税申告)
相続税の申告を期限までにおこなわなかった場合や、実際にもらった財産の額よりも少ない額で申告をした場合には、本来の税金以外にも「加算税(ペナルティ)」がかかりますので注意が必要です。納税に関しても期限内に納めなかった場合には、利息にあたる「延滞税(ペナルティ)」がかかりますので注意してください。(関連記事:相続税の申告・納付を怠ったら)
必ずすべきものではありませんが、もし遺留分を侵害されているような事情がある場合には、遺留分権利者が相続開始と減殺すべき贈与または遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年以内に遺留分減殺請求をしないと時効によって権利が消滅してしまいます(除斥期間では10年)。
1年が経ってしまうと遺留分の主張ができなくなってしまいますので、なるべく早く準備を整えるようにしましょう。
もし遺留分を請求するのなら、内容証明郵便のような到達年月日を証明することができるもので通知するといいでしょう(1年以内に請求したことを証明できるようにするため)。
ここでは、一般的な期限付きの相続手続き解説してきましたが、期限付きの相続手続きはあまり多くないです。「遺産分割をいつまでにしなければいけない。」や「相続登記をいつまでにしないとだめ」のような法律上の定めもありません。銀行の相続手続きも期限はありませんのでいつやっても大丈夫です。
ここまで言うと自分の好きなタイミングでやればいいような気もしてきますが、仕事が忙しかったり、予定がつまっていると先延ばしになりがちです。期限がないからといっても、なるべく早く着手するよう心掛け、相続手続きを完了させることをお勧めいたします。
四十九日が過ぎたあたり(落ち着きを取り戻しつつあるとき)から相続手続きを開始される方が多いような印象を受けますので、それを目安に相続手続きを開始されたらいかがでしょうか。
この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
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20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か
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22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
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25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
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46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
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86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
・司法書士よしだ法務事務所 代表
・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応
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