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法定相続情報証明制度とは

相続手続き簡略化のための新制度

法定相続情報証明制度とは、各種相続手続きにおいて何度も戸籍謄本の束を出し直す必要がなくなる制度です。平成29年5月29日から全国の登記所において開始されています。

法定相続情報証明制度の創設背景として、「相続登記の促進」という狙いがあります。

不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった場合には、相続登記(所有権の移転登記)が必要とされていますが、近年、相続登記が未了のままに放置されている不動産が増加傾向にあり、これがいわゆる所有者不明の土地問題や、空き家の問題の一因となっています。(関連記事:空き家対策特別措置法とは

以前は、相続手続きにおいて被相続人の戸籍謄本などの束を、手続きをおこなう各種窓口に何度も出し直す必要がありました。しかし、この制度では、登記所に戸籍謄本などの束を提出し、併せて法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図)を提出すれば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

その後の各種相続手続きにおいては、法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸籍謄本などの束を何度も出す必要がなくなります。

法定相続情報証明制度によって交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請の手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払い戻しなど様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きにかかる相続人や手続きの担当部署双方の負担が軽減されます。また、この制度を利用する相続人に対して、相続登記のメリットやデメリットを登記官が説明することなどを通じて、相続登記の必要性についての意識向上を図ります。

※法定相続情報証明制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものです。これまで通りに、戸籍の束で相続手続きをおこなうことを妨げるものではありません。

法定相続情報証明の取得方法

法定相続情報証明の取得方法を具体的に説明していきます。

必要な書類

①被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本および除籍謄本
・被相続人の本籍地の市区町村役場で取得

②被相続人の住民票の除票
・被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得

③相続人の戸籍謄抄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
・各相続人の本籍地の市区町村役場で取得

④申出人(手続きをおこなう方)の氏名・住所を確認することができる書類
・運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書などの写し

必要な場合がある書類

①各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するか否かは相続人の任意です。)
・各相続人の住所地の市区町村役場で取得

②委任状
・委任による代理人が申出の手続きをする場合に必要

③申出人と代理人が親族関係であることが分かる戸籍謄本
・親族が代理する場合に必要。
ただし、被相続人の戸除籍謄本または相続人の戸籍謄抄本で親族関係が分かる場合には必要ありません。

④資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど
・資格者代理人が代理する場合に必要

⑤被相続人の戸籍の附票
・被相続人の住民票の除票が市区町村において、廃棄されているなどして取得することができない場合には、被相続人の戸籍の附票を用意
・被相続人の本籍地の市区町村役場で取得

法定相続情報一覧図の作成

被相続人および戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。

法定相続情報一覧図は「A4」サイズの白紙に記載します。

作成する際の留意点としては以下のとおりです。
・被相続人の最後の本籍の記載は任意。
・相続人の住所の記載は任意。記載した場合には、その相続人の住民票記載事項証明書が必要。
・相続放棄をした相続人がいる場合も一覧図には、氏名、生年月日および続柄を記載。
・推定相続人が廃除された場合には、その方の氏名、生年月日および続柄は記載しない。
・続柄について、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載しても問題なし。(ただし、その場合には、相続税の申告手続きなどにおいては使用できない場合あり。)

※法定相続情報一覧図の記入様式は法務局のホームページに掲載されています。
(関連外部サイト:
法務局「法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

申請先

「用意した必要な書類」、「法定相続情報一覧図」、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を合わせて、登記所に申請をします。申請をする登記所は以下のいずれかを選択できます。

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

※申請や一覧図の写しの交付は郵送によることも可能です。その際は、返信用の封筒および切手の同封が必要となります。

法定相続情報一覧図の写しは、実際の相続手続きに必要な通数を交付してもらえます。
窓口で受取る場合には、受取人の確認のため「申出人の表示」の欄に押印した印鑑を持参します。
(申出後、登記官が提出された書類の不足や誤りがないことを確認して、法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。)

法定相続情報証明の制度がはじまる直前

法定相続情報証明制度がはじまるということで専門家の間では大きな話題となりましたが、思いのほか、一般の方への周知は広くなされなかった印象を受けます。
少しだけ、インターネットニュースで見かけることがありましたが、「相続手続きが簡略化される」という部分だけが取り上げられて、実際の制度内容まで深く解説されたものは皆無だったように思います。
制度開始前に専門家の中で様々な議論がされました。
「法務局への申請ということは司法書士や土地家屋調査̪士にしか資格者代理人として申請権限がないのでは」という部分に注目が集まったことを覚えています(8士業に認められることになりました)。

専門家の中には、相続が開始したら法務局へ出向く流れができるため、一般の方が相続業務を専門家へ依頼する機会が減るのでは?と考える方もいたようですが、実際のところ、制度開始前後ではほとんど依頼者数に変動はなかった印象を受けます。自分でやる人はこの制度を利用するかもしれませんし、専門家へ依頼する人はダイレクトに専門家へアクセスするので、制度前後で変化はあまりなかったのだと思われます。

法定相続情報証明制度の状況

法定相続情報証明制度がはじまってまだ時間が経っていませんが、現在の利用状況などはどうなのでしょうか。専門家としても利用する人と利用しない人に分かれるようです。
法定相続情報証明制度の問題点や今後についてなど、次の記事で解説していきますので、ぜひご一読ください。≫
法定相続情報証明制度の問題点と今後


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

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1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
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49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
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90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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