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遺産分割調停による相続登記

協議が整わない場合は調停の方法も

遺産分割協議は、相続人全員が同意することが必須の条件となります。会社の会議のような多数決で決まるものではありません。相続人のうち、1人でも納得しなければ遺産分割協議は不成立となります。(関連記事:遺産分割による相続登記について
遺産分割協議が不成立の場合には、根本的な解決にはなりませんが、法定相続通りに処理してしまうか、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てて解決への道を選ぶ方法があります。(関連記事:遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員(裁判所から任命された民間人)で組織される調停委員会が、中立公正な立場で各相続人の言い分を平等に聞いて調整をし、具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満解決できるように斡旋する手続きです。
遺産分割調停は、原則、調停期日に当事者その他の関係者を出頭させて非公開で行われます。

相続に関する知識が豊富な専門家である調停委員が、第三者として中立な立場で間に入ってくれるため、当事者同士の話したいよりは冷静に進められ、建設的かつ具体的な解決方法が見つかる可能性があります。
(遺産分割調停は、相続人全員の参加が原則のため、協力しない相続人が1人でもいると不成立となってしまします。また、数か月から1年くらいの期間を要するのが一般的なため、時間がかかる覚悟は必要になるでしょう。)

遺産分割調停において当事者間に合意が成立し家庭裁判所が相当であると認めると、これを調停調書に記載することにより遺産分割調停は成立となります。
遺産分割調停が成立すると、確定した審判と同じ効力を有します。なので、「登記を移転する」などの具体的な義務を定めた調停調書の記載は、それだけで非常に強い効力を持っています。不動産を相続する相続人は、調停調書の謄本を相続を証する書面として添付することで、他の相続人の協力を得ることなく単独で登記申請をすることが可能となります。

遺産分割調停が成立したら相続登記をする

遺産分割調停が成立したら、相続登記の手続きに移ります。

遺産分割調停による相続登記に必要なものは以下のとおりです。

◆必要書類
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・遺産分割調停書謄本(正本の必要はありません)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
※調停調書に記載されている被相続人の最後の住所地と、登記簿上の住所が異なる場合には必要
・相続人の住民票(または戸籍の附票)
・固定資産評価証明書(相続登記を出す年度のもの)
・委任状(司法書士などの代理人に依頼する場合には必要)

調停調書により相続人の関係が明らかであるため、その他通常の相続登記の際には必要となる被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続関係図、印鑑証明書などの提出が不要となるため、準備する書類の数は少なくて済みます。

◆費用
・登録免許税:不動産評価額の1000分の4
※計算した金額の100円未満については切り捨てとなります。また、金額が1,000円に満たない場合には、1,000円になります。(最低額1,000円)
・依頼料:司法書士などの専門家へ依頼する場合には、その費用

◆申請先
・不動産の所在地を管轄する法務局
不動産が全国各地にあり、相続登記をする法務局の管轄がそれぞれ異なる場合には、それぞれの法務局で相続登記をすることになります。
※被相続人の住所地ではありません。(一致している場合もあります。)

申請後、法務局でおよそ1週間~2週間ほどの審査機関を経て、問題がなければ登記は完了となります。毎年3月~5月にかけては、不動産登記の申請件数が多く、完了日が通常の目安よりも遅くなるケースがあります。
申請人当事者または代理人が法務局の窓口に出向いて申請をしますが、郵送による申請も可能です。郵送の場合には、登記申請書などの書類が法務局に届いてから受付されるため、窓口での申請よりも登記の完了までには時間がかかってしまいます。
また、紛失などの事故の危険性もありますので、できることなら法務局の窓口に出向いて申請したほうがよいでしょう。
(関連記事:登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン)

遺産分割調停成立前に既に共同相続登記がされている場合

遺産分割調停の成立前に、相続人全員に対する共同相続登記が既になされている場合は、遺産分割調停により不動産を取得することになった相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者とし、所有権移転登記を行います。
このようなケースの場合には、登記原因は「相続」ではなく「遺産分割」となります。
登記原因の日付は遺産分割調停の成立した日となります。
この登記は相続登記ではなく遺産分割を原因とする所有権移転登記のため、共有持分が減る相続人が登記義務者となります。
また、調停調書に登記義務者による登記義務履行に関する条項がある場合、遺産分割調停にて不動産を取得することになった相続人が自ら単独で登記をすることが可能です。
(関連記事:法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合

相続登記(不動産の名義変更)のことなら当事務所へお任せください!

不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記により不動産の名義を変更しなければいけません。面倒な戸籍謄本の収集や役所の証明書取得、適切な遺産分割協議書の作成から難しい法務局の登記申請まで、当事務所へ全てお任せください!お客様に面倒を煩わせることなく当事務所の司法書士が一括してサポートします!
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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9.不動産名義変更の登録免許税一覧
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11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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