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法定相続分での相続登記について

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で定められている相続人が、定められている相続分に従って相続することです。
法律で定められている相続人のことを「法定相続人」と言い、被相続人個人の意思を推測して、合理的な範囲で相続人になる者とその範囲を定めています。
(関連記事:法定相続人の範囲について
民法において、法定相続人は家族共同体の構成員である者を中心として、相続人になる者の順序と範囲が決められています。(関連記事:法定相続分とは

相続の順位に関わらず常に相続人になるのが配偶者です。夫婦の財産は夫婦共同で築き上げたものという考えから来ています。(民法第890条)
※内縁関係の配偶者は、ここで言う配偶者に含まれません。
(関連記事:内縁の配偶者と相続権

民法第890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

次に、法定相続人の順位は以下のとおりです。

第1順位:子
実子と養子とを問いません。子が死亡していて孫がいればその孫、胎児も生きて生まれれば相続人となります。

第2順位:父母、祖父母(直系尊属)
実父母も養父母も相続人となります。父母が死亡し、祖父母がいる場合には祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹
すでに兄弟姉妹が死亡していればその子(甥、姪)が代わって相続人となります。
※配偶者はどの順位の人とも共同して相続人となります。

そして、各法定相続人がそれぞれ相続する法定相続分は以下のとおりです。

・子及び配偶者が相続人の場合:各2分の1

・配偶者及び直系尊属(父母、祖父母)の場合:配偶者3分の2、直系尊属2分の1

・配偶者及び兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

なお、特殊な親族と相続についてはこちらの記事を参照にしてください。
(関連記事:
胎児も相続人となるのか 養子の法定相続分とは 嫡出子と非嫡出子の法定相続分について

法定相続分での相続登記をする場合の流れ・必要書類・費用など

一般的に不動産の登記においては、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が共同申請することになっていますが、相続登記は、権利を失う登記義務者が被相続人ですから、登記権利者にあたる相続人が単独で申請をすることができます。なお、登記の手続きは司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、本人が申請することも認められています。(関連記事:登記の本人申請とは

法定相続分で相続登記をする場合の必要書類、費用などについてまとめておきます。

◆必要書類
・土地(建物)所有権移転登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書)
・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
・相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人の住民票(又は戸籍の附票)
・評価証明書(相続登記申請と同一年度のもの)

◆費用
・登録免許税:不動産評価額の1000分の4
・依頼料:司法書士などの専門家に依頼する場合には、その費用
※登録免許税とは、登記を行う際にかかる税金のことです。

法定相続分で相続登記をする場合の注意点

法定相続分による相続登記は、法定相続人全員の共有名義で登記をするため、遺産分割協議書が不要なこともあり手続は比較的容易です。(不動産を誰が相続するかすぐには決められない場合などでは、いったん法定相続分で相続登記をする場合もあります)

ただし、手続きが容易という反面共有になってしまうことによるリスクも存在します。

・不動産売却などにおいての手間
後々、不動産の売却をしたり、担保として設定する場合などにおいては、共有名義となっている法定相続人全員の合意が必要となってきます。売却したいときに必ずしもスムーズに話が進むとは限りません。

・共有者の誰かに相続が発生した場合
共有者の誰かにさらに相続が発生すれば権利関係はますます複雑化していきます。

・遺産分割協議の結果を踏まえて
遺産分割協議の結果を踏まえて、それとは異なる登記をし直すことになればお金と時間が再度かかってしまいます。

・第三者に譲渡されたりする恐れ
法定相続分で相続登記をすると、持分については特定の相続人に帰属したものとみなされ登記簿に記載されるため、相続人の誰かが持分だけを第三者に譲渡したりする可能性もあり、その場合、権利関係は複雑になっていきます。

・贈与税が課せられる場合も
一度行った法定相続分での相続登記と異なる登記を後で行うと、場合によっては贈与とみなされてしまい、贈与税が課税される可能性もあります。

法定相続分での相続登記は単独申請が認められている

法定相続分による相続登記では、共同相続人のうち1人から単独で申請することも可能です。
手続きが面倒だからと良かれと思い、自分一人の判断で他の相続人の同意を得ずに単独で共有名義に登記をしてしまうことができるのです。

しかしこの場合、申請人となった相続人にしか「登記識別情報通知」が発行されません。そのほかの相続人は、登記名義人にはなれるものの登記識別情報通知の交付を受けることができません。
登記識別情報通知は、不動産の売却など処分をするときに必要となります。これがなくても共有者であることに変わりはありませんが、司法書士による本人確認情報の作成などに、余計な時間と費用がかかってしまいます。

このように、法定相続分で相続登記をする場合には、手続きが比較的容易な反面、いろいろなリスクも想定されますので、事前に相続人全員でしっかりと話し合うことが後々のトラブルを未然に防ぐことになってきます。(関連記事:法定相続分での相続登記は相続人の一人からできるのか

実際のところ法定相続分での相続登記はそこまで多くはない?

司法書士として日々相続登記業務のご依頼を受けて思うことは、法定相続分での相続登記というのは実務上そこまで多いものではありません。もちろん、法定相続人が1人だけの場合には、遺産分割のしようがありませんので、法定相続分の相続登記を申請することとなりますが、法定相続人が複数いる場合にあえて法定相続分を選択される方というのはごく希です(不動産売却をすぐに行う等の事情がある人は法定相続分で構わないということはあります)。

当然司法書士が関与していれば共有となる場合のリスクを説明しますので、通常は法定相続人のうちの誰かが不動産を相続することとなります。しかし、司法書士に相談することなく相続登記を申請してしまう本人申請の場合には、深く考えず法定相続分での相続登記を申請してしまうことがあります。

共有となってしまうと前述したような問題が多々出てきますし、何らの解決にもなりません。単なる問題の先送りにすぎないような法定相続分での相続登記をするよりも、いま現時点で何か解決する方法がないのかを検討すべきだと思います。
いままさに相続登記をどうしようか考えられているのなら、法定相続分での相続登記は避けて、何か解決する方法がないのか、遺産分割がまとまらないのなら相続人間での妥協点を見つけ出し、解決に道へと進めていっていただければと思います。
ここでは、法定相続分による相続登記について解説をしましたが、次の記事では遺産分割をした場合の相続登記について言及していきたいと思います。
遺産分割による相続登記について

 

【相続登記の関連記事】
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
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24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
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3.胎児も相続人となるのか
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6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
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16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
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18
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19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

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・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
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・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
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