換価分割・相続した不動産(空き家)売却のことなら横浜駅・上野駅・町田駅近くの相続不動産の総合サポートのよしだ法務事務所にお任せください!
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横浜・東京で相続不動産の換価分割をサポート!
〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
〒110ー0015 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
〒252ー0318 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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ここでは当事務所へ寄せられるよくあるご質問をご紹介します。参考にしてください。
当事務所では、相続した不動産名義変更に限らず、不動産の売却の部分についてもサポートさせていただきます。
当事務所の代表は司法書士であり、宅建の資格も持ち、さらには大手不動産会社での勤務経験を持つ不動産のプロです。
不動産売却の部分についてもご相談ください。
相続や不動産取引に慣れた方などいませんから、全く何もわからない状況のままご相談ください。
相続と不動産売却に精通する当事務所では、お客様からお聞きした内容をもとに、もっともスムーズかつ適正な方法をご提案することが可能です。まずはご相談ください!
当事務所の代理人司法書士が相続人全員に代わって不動産売却を行いますので、印鑑証明書さえご用意いただければ基本的に相続人の方にはしていただくことはありません。
不動産会社の手配・遺品整理業者や測量業者の手配から売買契約の締結や残金決済、登記手続きといった部分も含めて全て一括してお任せください。
相続不動産を売却するということは、どうしても税金の問題が発生します。
特に前所有者が何十年も前に購入したような相続不動産の場合は、譲渡所得税が非常に高額になる傾向があります。
税務面を含めて、当事務所の提携税理士がアドバイスさせていただきますので、その点はご安心ください!
相続した空き家を売却する場合、譲渡益に対して約20%もの税金(譲渡所得税)が課税されますが、相続した空き家の特例を適用させることで、譲渡益から3000万円を控除できるものです。
要件が厳しく、適用のハードルが高いものなので、売却前から慎重に検討していかなければいけません。
当事務所にご依頼いただく相続不動産の売却事案の半数以上が、空き家特例を適用させるものです。
当事務所では、そういったお客様のニーズにこたえるためのプランをご用意していますので、是非ご検討ください。
≫相続不動産の売却代理(空き家特例)
更地にしないと売却できないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、古屋を残したままでも十分に売却可能です。ただし、相続した空き家の特例を使う場合には、解体後の更地渡しが要件となるため、解体工事が必須になります。
解体すべきか否かについては、当事務所から検討・ご提案させていただきます。
相続不動産で検討すべき事項は多岐に渡ります。お客様が途中まで進めてしまったことで後戻りができなくなったり、余計な税金を支払うはめになることもありえます。
遺産分割前の段階から当事務所の専門家がサポートすることで、最善の道に進めることが可能ですので、なるべく初期段階からご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、売却が難しい事故物件(孤独死・自殺・事件)でも取り扱いをしておりますので、ご対応可能です。
実は、事故物件は当事務所の得意分野でもあって、事故物件ならではのルートも確立できていますので、安心してお任せいただくことができます。是非ご相談ください。
当事務所の相続不動産の売却代理は日本全国対応しています。神奈川県内や東京都内に比べると数は減りますが、過去の一例で言えば、福岡・北九州・名古屋・鳥取・静岡・仙台・北海道での相続不動産の売却代理の実績があります。
ただし、地方の物件は売却自体が難しいケースもありますので、まずはご相談ください。
事務所にいるだけではわからないことが沢山ありますから、遠方を含め、ご依頼いただいた全ての事案で現地確認に行きます。
現地に行くことで判明する問題点もあります。境界ポイントや隣地の状況、周辺環境、土地の高低差など、必ず現地の状況を把握してから、売却方針を決めさせていただきます。
売却せずに相続不動産の名義変更だけをご依頼される方も沢山いらっしゃいます。安心してご相談ください。
相続不動産の名義変更についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
当事務所でのご相談対応は随時お受付しておりますので、まずは電話又は問い合わせフォームよりお問合せください。
なお、ご相談は完全予約制になっておりますので、必ずご予約のうえご来所ください。
当事務所では特にご相談料はいただいておりませんので安心してご相談にいらしてください。
ただし、出張でのご相談の場合には、出張料及び交通費を頂戴しますので、お問合せの際にその旨をお伝えください。
亡くなった方の不動産のため、権利証がすぐに見つからないことがあります。
権利証がなくても原則、不動産名義変更や相続不動産売却に支障はありませんが、業務上は権利証があった方が権利関係を把握しやすく進めやすいです。手元にあってすぐに持ち出し可能ならご持参ください。
ただし、ご依頼いただく事案によっては権利証が必要になる場合がございます。
当事務所は相続を専門としている事務所です。相続不動産のこと以外にも、相続全般についてご相談いただけます。
相続した預貯金のこと、遺言書のこと、遺産分割のこと、相続放棄のことなどなど、当事務所は相続不動産のことに限らず、相続手続き全般に対応しておりますので、総合的な相続のご相談があれば是非当事務所へご相談ください。
事務所によっては、簡易的なパーテーションで仕切っただけの相談室となることが多いですが、当事務所では完全個室のご用意がありますので、事務スタッフに話を聞かれることがありません。安心してご相談ください。また、司法書士・行政書士には守秘義務がありますので、法令を遵守しお客様の個人情報を他に漏らすことはありません。
司法書士や行政書士と聞くとどんな人かわからないし不安に思うかもしれませんが当事務所の代表はとっても話しやすいので安心してご相談してください。年齢も若く、話がしやすいはずです!
当事務所は、男性よりも女性のご相談が多いので、年配や年上の専門家では話しにくいと思われる方にはお勧めかもしれません。
意外だったのですが、スーツのようなきちんとした格好で司法書士・行政書士事務所へ行った方がいいと思われる方が多いようです。
全くそんなかしこまる必要はありませんので、いつものとおりの私服でご来所ください。もちろん仕事帰りにスーツで来られる方もいらっしゃいます。
お問合せの際に、面談時にお持ちいただきたい持ち物をこちらからご指示しますので、その指示に従ったものをご持参ください。
たとえば、不動産名義変更であれば、不動産の固定資産税納税通知書、相続関係がわかる戸籍謄本等などです。
当事務所では、ご依頼を急かしたりすることは一切致しませんので、ご納得していただけたうえでご依頼ください。
ご面談時には、手続きの流れ・概算費用といったご依頼をするための判断材料を全てご提示しますので、ご依頼いただくかじっくりとご検討ください。
相続人ご自身が不安だったり手続きの理解ができない場合に付き添われて家族(お子さんだったり、ご主人だったり)の方が来られることはよくあります。是非付き添ってあげてください。
司法書士や行政書士の立場としても、その方がお話しをしやすいですし、相続人の方も安心できると思います。
当事務所では夜22:00までご相談予約の受付をしておりますので、それまでの時間のご予約でしたらお受付可能です。
事務所が横浜駅・上野駅・町田駅というターミナル駅にあるためか、仕事帰りのご相談が多いです。
夜間のご相談でも安心してご予約ください。
大変申し訳ございませんが、司法書士や行政書士は遺産分割のような家事事件について代理して交渉する権限がありません。遺産分割の交渉については弁護士の範疇になりますので、弁護士へご相談ください。
なお、当事務所ではご依頼者様を除き、基本的には弁護士のご紹介はしておりませんのでご了承ください。
直筆の遺言(自筆証書)の場合には、家裁の検認手続きが必要です。検認手続きは当事務所の司法書士が家裁に申し立てを行うことができますので、家裁の検認手続きから不動産名義変更まであわせてご依頼いただくことができます。
なお、遺言自体が有効か否かの判断をさせていただきますので面談時にお持ちください。
相続手続きをはじめると、全く見ず知らずの相続人が現れたり、疎遠で話をしたことがない相続人が判明する場合があります。
そういった場合には国家資格者としての職権で現住所を追いかけますので、まずは住所を判明させましょう。
そこからアクションをかけていきます。
当事務所は、司法書士・行政書士事務所なので相続手続きの部分の対応は可能ですが、相続税申告には対応できません。
相続手続きの中で相続税申告が必要だと判断した場合には資産税に強い税理士のご紹介もあわせてさせていただきますので、当事務所へご依頼いただければノンストップサービスでお客様の相続をサポートします。
司法書士・行政書士は、本来業務と言われる職務に附随した場合にのみ戸籍謄本を依頼者に代わって職権で取得することができます。何らのご依頼を受けることなく戸籍謄本を取得することは、職務上で取得する理由ではなくなってしまいますので、戸籍謄本だけ職権取得してほしいというご依頼はお受けすることができません。
相続によって不動産名義変更をした方が、あわせて遺言書を書かれるケースも多くありますので、当事務所ならあわせて遺言作成のご依頼もお受けすることが可能です。
司法書士や行政書士へ依頼をすることはそうそうないと思いますので、これを機会に遺言作成までご相談ください。
相続人のうちの一人が相続放棄を希望されるケースは少なくありません。相続放棄をしたいなら、その方へ相続放棄をしてもらってから遺産分割を進めましょう。
当事務所では、もちろん相続放棄もあわせてご依頼いただくことが可能です。総合的に相続の問題を解決してみせます。
「相続」や「不動産売却」は慣れない手続きですからわからなくて当たり前です。安心してご相談にいらしてください。
当事務所では、面談時にとても丁寧な説明をしていますので、誰でもわかるようなやさしい言葉で順を追って詳しく説明してくれますので、心配なさらずにご相談に来ていただければ大丈夫です。
よくあるご質問集はいかがでしたか?ご自身の不安は解決できましたか?
相続が発生することも、司法書士や行政書士に相談することも、人生の中でそう何度もあることではありませんので、心配になったり不安になることは当然の話なのです。
わからないことがあるのは当たり前のことですから、遠慮なく質問をしてください。質問していただくことは、お客様の不安を少なからず解消することができますし、専門家の立場からしてもありがたいことです。信頼関係が築くことができるからです。
この質問集の中で少しでも不安を消すことができたら幸いに存じます。
この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
当事務所での予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。
≫当事務所の料金表はこちらから
※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。
なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。
※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間
11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書
21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について
31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更
36.遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記
38.不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは
41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら
45.相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意
46.相続した未登記建物の名義変更について
47.登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン)
48.親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは
51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは
1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧
11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場
21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは
25.相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは
32.定期借地権付き建物を相続したら
1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割
11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18.生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か
21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法
31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割
41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは
51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら
61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると
71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い
81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
・司法書士よしだ法務事務所 代表
・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域
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