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登記原因証明情報とは

登記申請で重要な登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実又は法律行為、これに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報のことを言います。

不動産の登記情報を正確に反映させるためには、申請される登記は真実性が約束されていなければなりません。そのためには、どのような権利変動があって登記の申請がなされたのかを登記官に分かるようにする必要があるのです。

不動産登記法 第61条(登記原因証明情報の提供)

権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

どういった書類が「登記原因証明情報」に該当するのか

例えば、不動産売買時の売買契約書(所有権の移転時期の特約がある場合、その条件成就の事実を証明する情報も合わせて必要)が、これに該当します。売買契約書の写しに売主が記名押印したものでもよいとされています。また、売買契約書がない場合には、契約当事者、日時、対象物件の他に、売買契約の存在とその売買契約に基づき所有権が移転したことを売主が確認した書面又は情報が登記原因証明情報に該当します。よって、登記原因を記載した報告書に売主(登記義務者)が記名押印したものもこれに含まれます(報告形式の登記原因証明情報については後述します)。

なお、売渡証書でも登記義務者が署名しているものの場合には、それが売買契約とこれに基づく所有権移転を内容としているものである限り登記原因証明情報に該当します。
また、登記原因証明情報は登記申請書と併せて提出しなければなりません。

※共同申請の場合、契約書などのほかに、登記原因について記載又は記録されて内容をその登記によって不利益を受ける者(登記義務者)が確認をして、署名若しくは押印した書面又は電子署名を行った情報も含まれます。

登記原因証書から「登記原因証明情報」へ

以前は、登記原因証明情報ではなく「登記原因証書」を添付書類として提出していました。
売買契約書などをそのまま登記原因証書として申請書に添付をし、登記が完了すると登記原因証書に登記官が「登記済」の印を押して登記名義人に還付をしていました。そしてこれを登記済証(権利証)としていました。また、この登記原因証書を添付することができない場合には、副本を添付し登記済証にしていました。
このことから、登記原因証書というものは登記済証を作成するだけのために添付するものだったということが分かります。

その後、平成17年の不動産登記法改正により、登記原因や登記の申請の真実性を担保し、不動産の取引の安全と登記事務の円滑化を進めるため、登記原因証書の制度を廃止して新たに登記原因証明情報を添付書類として提出するようになりました。これにより登記原因証明情報は、登記済証として還付されるのではなく、法務局に保管されるようになり利害関係人はこれを閲覧することができるようになりました。

報告形式の登記原因証明情報とは

売買による所有権移転登記の場合には、売買契約書が登記原因証明情報に該当しますが、売買契約書をそのまま添付書類として提出してしまうと、売買代金などをはじめ、契約書に書かれている内容が全て公開されてしまい、いろいろな不都合が生じてきます。また、口頭による契約の場合にはそもそも初めから売買契約書は存在しません。このような問題を解決するために、「報告形式の登記原因証明情報」の提出が許されています。
報告形式の登記原因証明情報とは、登記の原因となった法律行為を記載した書面を別途作成して提出することです。これだと、必要なことだけを記載すれば済むため余計な内容が公開されてしまう心配が無くなります。
作成時に記載が必要な内容は以下のとおりです。

・登記の目的、原因
・当事者双方の氏名
・不動産の内容
・登記の原因となる事実又は法律行為(いつ、実際に権利変動が生じたこと、を証明する情報)
・日付、提出法務局名
・当事者双方の署名、押印

実務上では、売買契約書などをそのまま登記原因証明情報に使わず、報告形式の登記原因証明情報を作成して提出するのが一般的になっています。
※報告形式の登記原因証明情報を登記申請人から依頼を受けて作成できるのは、不動産登記の専門家である司法書士と弁護士に限られます。(行政書士や税理士に作成権限はありません)

相続登記における登記原因証明情報とは

相続による場合の登記原因証明情報は、遺言書がある場合や、遺産分割の有無、法定相続分などによって異なってきます。

遺言書がある場合

遺言書がある所有権移転登記の場合には、「遺言書」、「被相続人の死亡記載の戸籍謄本・受遺者の戸籍謄本」が登記原因証明情報に該当します。(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認をしてもらわないと受け付けてくれません。)

遺産分割を伴う場合

遺産分割を伴う所有権移転登記の場合には、「遺産分割協議書」、「被相続人の出生から死亡の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本、「相続人全員の印鑑証明書」が登記原因証明情報に該当します。

法定相続分の場合

法定相続分での所有権移転登記の場合には、「被相続人の出生から死亡の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本が登記原因証明情報に該当します。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
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相続した未登記建物の名義変更について 
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登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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