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普通失踪と特別失踪とは
死亡以外に相続が開始する2つの制度

普通失踪と特別失踪とは

相続はどのようにして始まるのか。
一般的に相続と言えば、被相続人が亡くなることによって開始するというのが多くの方の認識かと思います。実際に民法882条で「相続は、死亡によって開始する」と定められており、法律上被相続人の死亡によって相続は開始します。
しかし、相続の開始は、被相続人が亡くなることによって開始するだけではなく、他の原因によっても開始する場合があります。
死亡以外の相続の開始原因として民法に定められているのが、失踪宣告です。

失踪宣告とはどのような制度なのか

失踪宣告とは家庭裁判所に対して、行方が分からない者や生死が不明な者の失踪を宣告し、その失踪した者を法律上死亡したものとみなしてもらう制度のことを言います。

失踪宣告の制度は、例えば実際は亡くなっている可能性が高いにも関わらず死亡の確認が取れないような場合や、長期間全く消息が不明でかつ長期間音信不通の場合に、当該失踪者の法律関係を終結させ、親族や利害関係人の法律関係に動きを与える効果があります。

例えば、失踪者名義の不動産や預貯金などは、失踪者の死亡が確認、確定しないと名義変更や解約の手続きは行えません。すなわち失踪宣告の制度がなければ失踪者が見つかるまでは、失踪者の財産は実質凍結されてしまうのと同じです。このような状態を回避するために失踪宣告の制度があるのです。(関連記事:行方不明の相続人がいるケースの遺産分割

普通失踪と特別失踪とは

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があり失踪の原因により手続きに要する期間等に違いがあります。

【普通失踪】

失踪者の生死が不明になりその後生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てができ、申立てが認められると失踪から7年を経過した日に失踪者は死亡したものとみなされます。

【特別失踪】

危難により、失踪し、その危難が去った時から1年間経過すると家庭裁判所に失踪宣告の申立てができ、申立てが認められると危難が去った時に死亡したものとみなされます。(民法第30条第2項)

ここでいう危難とは、戦争や船の沈没のこと言います。 

普通失踪であれば7年間、特別失踪であれば危難が去った時から1年間待つことによって失踪宣告の申立てが行えます。

失踪宣告の効果について

失踪宣告の効果は、失踪者を死亡とみなします。民法上死亡は相続の開始原因ですので、失踪者の財産は相続人に相続されることになります。

その他失踪者の法律関係は死亡したものとして扱われ、処理されます。失踪者が仮にどこかで生きていたとしても、失踪宣告が取り消されるまでは法律上は死亡したものとして扱われます。

但し、失踪者が死亡とみなされたあと行った契約が無効になることはありません(しかし印鑑の届出が出来ないため印鑑証明書の発行が出来ず、規模の大きな契約は実質行えません)。

失踪宣告と相続手続き

失踪宣告がなされると死亡したものと扱われるのは前述したとおりです。死亡したものと扱われる以上、失踪宣告の効果として相続手続きの必要性が発生します。
失踪宣告の旨は市区長村への届け出により戸籍謄本に記載されますので、それを各関係申請先(法務局、税務署、金融機関など)字へ提出して、相続手続きを進めていくことになります。
(関連記事:相続手続きに必要な戸籍謄本とは

失踪者本人の相続についてはもちろんですが、失踪者の周りの相続にも影響を及ぼすことになるので注意が必要です。死亡したものとして取り扱われる以上は、代襲相続や数次相続としての問題も生じえます。(関連記事:死亡届の提出

失踪宣告の申し立て方法

申立ての方法については、以下の要綱で行います。(家庭裁判所HPより:失踪宣告

(1)申立人
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

(2)申立先
不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所

(3)費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
・官報公告料4298円(失踪に関する届出の催告2725円及び失踪宣告1573円の合計額。裁判所の指示があってから納めてください。)

(4)必要書類

1.申立書

2.標準的な申立添付書類
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))

失踪宣告まとめ

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。
失踪宣告は、家庭裁判所に対して必要書類を揃えたうえで行います。失踪宣告が認められると、死亡したものとみなされますので、失踪者の相続が開始します。
失踪宣告が家庭裁判所で認められたからといって当然に戸籍謄本に失踪宣告の旨が記載されるわけではありませんので、市区町村へ失踪宣告の届け出をする必要があります。

このように失踪宣告は、失踪者についての不安定な権利関係を『死亡した』とみなして相続として処理するものです。
失踪宣告が認められるためには要件がありますので、もしわからないことがあれば、家庭裁判所へ直接問い合わせをして進められることをお勧めします。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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