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贈与税は従来、暦年課税※のみでしたが生前贈与の促進のため、「相続時精算課税制度」が設けられました。この制度は、贈与者(60歳以上)が子や孫(20歳以上)に生前贈与をした場合、受贈者がこの制度を選択すると、2,500万円の特別控除があり、暦年課税よりも低い税率の贈与税が適用されます。(暦年課税は一律20%)
ただし、後日、贈与者の死亡で相続が発生すると、相続財産と生前贈与を合わせた額に相続税が課税されます。(贈与税として払った分は差し引くことができます。)
暦年課税では1年につき110万円だった贈与税の非課税枠が合計2,500万円まで拡大、限度額以内であれば、1回あたりの贈与金額や贈与回数などに制限はありません。この非課税枠を使えば、毎年110万円ずつ、約20余年かけて贈与しなければならなかった財産を、いちどに贈与することが可能です。従来の暦年課税は、払い終わった贈与税は原則相続時には無関係でしたが、相続時精算課税制度では生前贈与で納めた贈与税額を、相続税額から差し引く仕組みとなっています。(関連記事:相続税の申告方法)
※ 毎年一定額までの贈与であれば非課税になる制度
相続時精算課税制度が適用される対象財産に制限はありません。(種類、金額、回数など)
税額の計算は以下のとおりです。
・贈与税の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産について、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分し、1年間に贈与を受けた財産価額の合計をもとに贈与税を計算します。贈与税の額は、贈与財産価額の合計から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。
(限度額は2,500万円です。ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合には、残額が限度額となります。)
なお、相続時精算課税制度を選択した受遺者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産について、その贈与財産価額の合計から暦年課税の基礎控除額110万円を控除して、贈与税率を適用し、贈与税を計算します。
(相続時精算課税に係る贈与税を計算する場合には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与財産が110万円以下であっても贈与税の申告は必要です。)
・相続税の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税の額は、相続税精算課税に係る贈与者が亡くなった場合に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産価額と、相続や遺贈により取得した財産価額とを合計した金額をもとに計算した相続税から、すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して計算します。その際に、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額について、相続税の申告をすることによって還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産価額は、贈与時の価額とされています。
手続き方法は以下のとおりです。
相続時精算課税制度を選択する受遺者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対し、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本など、一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。
(相続時精算課税制度は、受贈者が贈与者ごとに選択することができますが、いちど選択すると選択した年以後、贈与者が亡くなるときまで継続適用され、暦年課税に変更することはできません。)
20歳以上の子が、親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受けた場合、60歳未満の親からの贈与にも相続時精算課税制度が適用されます。
つまり、相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与には課税されませんが、贈与する親の年齢は60歳以上に限定されているところ、住宅取得資金贈与の特例を併用すれば、親の年齢制限はなく同特例が適用されるのです。
相続時精算課税制度を活用した場合には2,500万円までの贈与は非課税となりますが、贈与者が死亡した時には、遺産に、贈与を受けた財産を足して相続税の計算をしなければなりません。
ということは、遺産が相続税の基礎控除額を下回る方にとってはとても良い制度となりますが、基礎控除額を上回る場合には、あまりお勧めはできない制度かもしれません。(関連記事:相続税改正前後での基礎控除額の違い)
この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
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5.各相続人の法定相続分の計算方法
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21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
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46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
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87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
・司法書士よしだ法務事務所 代表
・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
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司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
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