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公正証書遺言とは

遺言は必ず公正証書で作成しましょう

民法で定めている遺言の方式のなかで、もっとも安全安心な方式と言われている公正証書遺言について説明していきます。

簡単に作成することができる自筆証書遺言と比べるとどういったメリットがあるのか、費用をかけても公正証書で遺言を作成すべき大きな意味合いとは。
(関連記事:自筆証書遺言とは 秘密証書遺言とは

公正証書遺言の概要

民法では公正証書遺言について以下のとおり規定しています。

 

民法969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

(1)証人2人以上の立会いがあること。

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

(5)公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

公正証書遺言は、遺言者が公証人※1によって遺言書を作成保管してもらう方式です。

※1 法務大臣が、弁護士、検事、判事、法務局長経験者の中から任命。法務局所属の特別公務員。

 

自筆証書遺言とは違い、遺言者は内容を公証人に口述するだけで、遺言書を書くのは公証人となります。

遺産の処分内容、相続人以外の受遺者、廃除する相続人、遺言執行者を誰にするか、などを公証人に話します。遺言書の文章は、公証人が趣旨に沿う形で作成してくれます。

遺言の内容は公証役場に行ってから考えるのではなく、事前にメモなどにまとめておくと作成がスムーズに運ぶでしょう。

口がきけない遺言者の場合には、遺言の趣旨を自書するか手話通訳人に申述させることが認められています。(民法969条の2)

原則として遺言者が自書するのは、公証人の書いた内容が自分の口述内容と比べ、間違っていないことを承認する署名だけです。

 

また、作成には立ち会う証人を2人以上探し、公証役場に一緒に出向いてもらう必要があります。費用としては公証人に支払う遺言作成手数料が必要となり、この手数料は遺産の金額、内容により異なります。

(証人になれない人もいます。未成年者、推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族。公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人。これらに該当する人は証人にはなれません。民法974条より。)

 

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言の最大のメリットとしては、法律の専門家である公証人が遺言者の口述を聞き遺言書を作成してくれますので、方式の不備などで無効となることはまずありえません。

また、口述した内容に法的な問題点などがあれば遺言者に対して、合法的な内容に改めるように助言してくれます。そして、保管も確実で偽造される心配もありません。

このことから、民法の定める方式のなかで、最も安全安心で確実な遺言と言われています。

 

公正証書遺言にデメリットがあるとすれば、作成時に立ち会ってもらう証人を2人以上探し公証役場に出向いてもらうことと、作成手数料がかかってしまうことです。

(病気などで遺言者が公証役場に行けない場合には、公証人が遺言者のところまで来てくれる場合もあります。この場合には、公証人の日当、交通費などが発生します。)また、証人には当然遺言内容を聞かれてしまいます。

このため秘密が守れて信用できる人を証人として選ばなくてはならないことが、遺言者によっては大変苦労される場合もあるようです。

 

遺言書を作るなら公正証書遺言

公正証書遺言を作る人は年々増加しているそうです。公証役場は全国におよそ300ヵ所あります。

自分で探すことも可能ですが、銀行で遺言信託契約をすると、銀行の担当者が証人となり公証役場に同行してくれるというサービスもあるそうです。

遺言作成手数料、証人を探す手間、公証役場に行く手間、などが公正証書遺言の作成にはありますが、遺言者の死後、確実に遺言内容を執行してもらうためには、一番安心安全で確実と言われている公正証書遺言を選択するべきと言えるでしょう。
簡単に遺言を書きたい人は自筆証書遺言をまず検討されるようですが、自筆証書遺言で本当に問題が生じえないのか考えてほしいです。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

公正証書遺言の作成なら当事務所へお任せください!

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。
当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。
公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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41.相続関係から離脱するためには
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81.除籍謄本と改製原戸籍
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84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
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・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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