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相続分の譲渡とは

実務でも使われる相続分の譲渡

相続が発生した際、自分の相続分財産を他人へ譲ることができます。それを、相続分の譲渡といいます。

相続分の譲渡をする相手は、他の相続人でも第三者でも構いません。あまり一般的ではありませんが、相続の際に発生するトラブルなどに巻き込まれないというメリットがあります。ここでいう「相続分」とは、相続財産の共有部分を指すものではなく、遺産分割時の権利割合のことを指します。

相続分の譲渡ができるという根拠ですが、民法において、直接譲渡に関して規定している条文はありませんが、第三者へ相続分を譲渡した場合には取り戻すことができる(後で説明します)旨を規定している条文があります。この条文から譲渡可能であると解釈されています。

相続分の譲渡は、「一刻も早く遺産が欲しい」、「相続争いが予想されるので巻き込まれたくない」といった場合におこなわれることが多いです。例えば、被相続人の遺産のなかに、不動産がある場合、相続人Aはその不動産を取得したいと考えているが、一方で相続人Bは不動産に関心がなく、早くお金が手に入ればいいと考えていた場合に、相続人Bは自分の相続分を相続人Aに譲渡してその代わりにお金をもらうということができます。

相続分の譲渡の時期と方法

相続分の譲渡ができる時期ですが、それは「遺産分割の前」までです。遺産分割が開始されると、それ以降は相続分の譲渡をすることはできません。したがって、遺産分割が開始されるまでに譲受人を探して同意を得なければなりません。

相続分の譲渡の方法は、契約と同じですので、原則、口頭によるものでも可能です。しかし、後々のトラブルを避けるために、「相続分譲渡契約書」というように書面で交わすのが一般的です。書面には、主に、①譲渡人、譲受人の氏名・住所、②誰(被相続人)の相続分の譲渡か、③どのくらい譲渡するのか、④条件はどうするのか(有償、無償)、⑤債務の扱いについて、⑥いつから効力発生するのか、などを記載します。

また、契約の効力を発生させるためにもいくつかの要件があります。譲渡の時期でも述べた通り、遺産分割の前までに契約を交わし、他の相続人へ通知をする。他の相続人の承認は不要であり、譲受人が他の相続人か第三者であること。有償契約、無償契約は問わないこと、などがあります。他の相続人への通知は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるために内容証明郵便で通知しておくのがよいでしょう。

相続分譲渡と相続放棄の違い

似ていると勘違いしやすいものとして相続放棄があります。

本来の相続人が相続をしないという点では共通していますが、ひとつだけ大きな違いがあります。
それは、借金などのマイナスの財産の扱いです。相続放棄の場合には、放棄することで最初から相続人ではなかったことになりますので、すべての財産を相続する必要がなくなります。もちろん借金などのマイナスの財産もそうです。しかし、相続分の譲渡の場合には、相続人としての地位がなくなっても被相続人の債権者から借金の返済を求められたときには応じなければなりません。これは、相続分の譲渡をおこなった場合、債権も債務も移転させることになりますが、債務の移転に関しては債権者に対抗できないと考えられているからです。
(譲渡分を売却する際に借金分に相当する金銭を受け取り、債権者への返済分と相殺するケースもあります。)

また、「相続人の意思が反映されるか」という点においても異なる部分といえるでしょう。相続放棄の場合には、相続権の一切を放棄して他の相続人の意思により分割されることになりますので放棄をした本人の意思は反映されませんが、相続分の譲渡の場合は、本人が自分の意思で誰かに譲渡をするという点で、相続人本人の意思は反映されることになります。

相続に関しての一切の権利義務を放棄したい場合には相続放棄を、財産は欲しいが面倒な分割争いなどには巻き込まれたくないという場合には相続分の譲渡を選択するべきということになります。

譲渡した相続分の取り戻し

第三者へ相続分が譲渡された場合、その第三者が遺産分割に参加します。
その場合、他の相続人からしたら、まったく知らない人が遺産分割に参加することで話し合いが円滑に進まなかったり、相続人同士の関係が複雑になってしまうことが考えられます。

そのような事態を防ぐために、民法には、譲渡された相続分を取り戻すことができる旨を規定しています。取り戻された相続分は、相続人全員に帰属されることになります。また、相続分を取り戻すには、①相続人以外の第三者に譲渡されている、②譲受人に相続分の価額を支払う、③譲渡後1ヵ月以内に手続きをすること、が条件とされています。(他の相続人、包括受遺者への取り戻しは認められていません。)
相続分の取り戻しは、共同相続人全員でおこなう必要はなく、単独でおこなうことが可能です。

民法第905条
1.共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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