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相続財産の3つの分け方
(法定相続・遺産分割・遺言)

遺産の分け方について

相続が開始し相続人が複数いる場合は、相続財産を誰がどのように相続するかを検討する必要が生じます。

相続財産の相続の方法としては、大きく分けて

①法定相続分通りに相続する方法

②相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのようにするかを相続人間で協議し決定する方法

③被相続人が生前に遺言を作成しておき、その被相続人の意思に従った形で相続をする方法

の3つがあります。他にも相続人が他の相続人の関与を受けずに単独で相続の放棄をする方法もありますが、それは相続放棄の記事で説明します。 

①法定相続分による相続

相続人が複数いる場合で、相続人間で特に揉めておらず、また遺産分割協議もする必要がない場合は、法定相続分のまま相続することが多いです。法定相続分とは民法で定められている相続分の割合です(民法第900条)。

法定相続分は下記の通りです。

1.相続人  配偶者・子/配偶者2分の1 子2分の1

2.相続人  配偶者・両親(被相続人の直系尊属)/配偶者3分の2 両親3分の1

3.相続人  配偶者・兄弟姉妹/配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

4.相続人  子/法定相続分1

なお、子や両親、兄弟姉妹が複数いる場合は、更にその人数分法定相続分が分割されます。

例:配偶者・子(2人)の場合なら、配偶者2分の1、子が2人ですので子は2分の1の更に半分である4分の1になります。

法定相続分による相続の場合は相続人のパターンにより上記のような割合で相続することになります。法定相続分に従い相続をするケースは、基本的に相続人間に争いがない場合で、また、相続財産が預貯金だけのような法定相続分通りに分割することが容易な場合になります。
すなわち不動産などのような、法定相続分通りに相続してしまうと共有状態になってしまうような財産の場合は相続後の処分が煩雑化する恐れがあります。
そのような相続財産に関しては法定相続分に従った相続はあまりお勧めできない相続方法です。
(関連記事:法定相続分での相続登記

②遺産分割協議による相続(最も多いケース)

相続の方法の中で一番柔軟な分割が行え、最も多くの方が選択されるのが、この遺産分割協議ではないでしょうか(協議ですので相続人が1人の場合は行えません)。

遺産分割協議の要件は下記の通りです。

(1)相続人全員の参加(必ずしも相続人全員が同じ場所、時間に集まる必要はありません)。相続放棄をしている者がいた場合は、その者は相続人にあたらないため、参加の必要はありません。

(2)相続人が行為能力を有すること(未成年者等は代理人が代理します)

遺産分割協議が上記の要件を満たした場合でも、全員の合意が整わなければ、遺産分割協議としての効力は生じません。つまり相続人の1人でも反対すると遺産分割協議による相続は行えないのです。

遺産分割協議による相続が、なぜ一番選択されるのか。それは先ほども説明しましたが、遺産分割協議の場合は柔軟な分割が行えるからです。

法定相続分による相続の場合は、自動的にすべての相続財産が法定相続分に従い分割されます。
しかし、遺産分割協議では、「不動産は被相続人の跡継ぎである長男、その代わりに預金は次男が相続する」場合のような法定相続分に縛られず、相続人の意思により柔軟な分割が行えます。

相続は、その家庭により様々な事情を考慮しなければいけないことが多く、そのような理由から柔軟な分割が行える遺産分割協議が選択されるケースが多いです。(関連記事:遺産分割協議の流れ・進め方 遺産分割による相続登記

 

③遺言による相続

法定相続分、遺産分割協議と説明してきましたが、もう1つの方法として被相続人が作成する遺言によって相続財産の分割内容を決める方法があります。

遺言の場合は、被相続人が行うものですので、先述した相続人が選択する2つの方法とは、若干違いますが、相続財産の分割の決め方ではあります。

遺言は被相続人が生前に作成しておく必要があり、また遺言自体が有効である必要があります。遺言では、被相続人の自由に相続財産の分割方法を決めることが可能で、上記2つと違い、相続人以外の人間にも相続財産を取得させることが可能です。

しかし、遺言の場合は、相続人(推定相続人に限る)の遺留分を侵害した場合、貰いすぎた相続人が遺留分減殺請求を受ける可能性があり、必ずしも全ての希望が叶うとは言えません。また、相続人全員が合意した場合は遺言によらず相続する事も可能なため絶対的な分割方法とは言えません(関連記事遺言による相続登記

どの遺産の分け方を選択すべきか

こればかりは事案によって異なりますので一概にはいえませんが、おおよその選択方法はあります。

まず、遺言書があるのか否かです。そもそも遺言書は被相続人が生前に残しておいてくれなければいけませんので、死後に選択するのは不可能です。つまり、まずは遺言書があるのか否かの確認が必要です。
遺言書がないのであれば、後は遺産分割をするのか法定相続のまま分けるのか、二つに一つです。

法定相続のままでもいいですが、通常は相続人間で分け方を決める「遺産分割」を選択します。なぜなら、法定相続分の分け方を選択してしまうと、法律で定められた割合で取り分が決まってしまうため、相続人にとって必要のない遺産まで取得してしまうからです。また、不動産がある場合には、不動産所有者が共有状態となり、権利関係が複雑となってしまうため、不動産がある場合には普通は法定相続分での分け方を選択することはありません(法定相続分通りに登記をするのは余程の事情でしょう)。
よって、多くの方は遺産分割を選択して、相続人間で自由に遺産を分け合う形を取り合います。

遺産分割は柔軟に遺産の分け方を決めることができる方法です

ここまで読んでいただけたのならわかるかと思いますが、遺言書がない限りは、遺産分割の方法で相続手続きを進められるのが最も定番かつ適切な方法といってもいいのかもしれません。
当事務所でも、過去数え切れないほどの相続業務をこなしてきましたが

実際に法定相続を選択された方は、ごく一部で大半の方が遺産分割協議を行い解決していってます。
法定相続を選択された方のケースを念のため申し上げておくと、①そもそも法定相続人が1人しかいないため遺産分割の必要がない。②相続財産が預金のみで法定相続分で分ける話ができている。③不動産しか遺産がなく法定相続分の割合で登記してそのまま売却してしまう。
実際に法定相続分を選択される方としたら、この3つのうちのどれかに該当するかと思います。

つまり、これらのような事情がない限りは、最も柔軟な対応をすることができる遺産分割を選択することが最善の道だと思われます。

なお、余談ですが、遺言書がのこされていたとしても、法定相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることが可能です。ただし、遺言執行者がいたり、第三者が受遺者になっている場合などは、相続人だけで遺産分割をすることができないことがありますので、司法書士のような専門家へご相談されることをお勧めいたします。(関連記事:司法書士とは

相続財産の分け方まとめ

ここまで解説してきたように、相続財産は主に3つの方法で分けることになります。
考え方としては、まず遺言があるか否かで方針を決めます。
遺言があれば、遺言の内容のままでいくのか、遺言の内容以外の分け方にするのであれば遺産分割をするのか検討します。

もし、遺言がなければ、法定相続分で分けるのか遺産分割協議により分けるのか、二択となります。
法定相続人が1人のケースであれば、あえて遺産分割をする必要もありませんが(そもそも1人で協議という概念がない)、相続人が複数人いれば遺産分割を考えます。
遺言を書くことがあまりない日本の相続では、大半の方が遺産分割をしています。
遺言がないのなら、遺産分割をして相続財産を分けるというのが一般的なようです。

遺産の分け方や手続き方法についてわからなければ当事務所までご相談ください。司法書士がどういった方法でやるべきか方針決定からアドバイスをさせていただき、一括してお客様をサポートします!
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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