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神奈川県横須賀市の相続登記

相続した未登記建物の名義変更

未登記建物の名義変更の方法とは

事例紹介

被相続人は父親で、相続人は母親と長男の2人。

両親が暮らしていた神奈川県横須賀市の不動産の名義変更をしようと考えて、法務局で登記簿を取得してみたところ、なんと建物(築60年以上)が未登記のため登記簿を取得することができなかった。

土地の名義は、父親であることが確認できたが、建物名義がどうなっているのかわからず、困ってインターネットで調べていた中で、当事務所の存在を知ってご相談に来ていただいた。

古い建物は未登記のままになっていることが結構多いです

通常、建物を建築した場合には、建物表題登記という建物の登記簿を新設する作業を行います(この登記は司法書士ではなく土地家屋調査士の業務です)。
最近の新しい建物では、まず建物表題登記を行っているはずですから、未登記のままというのは基本的にありえません。

しかし、権利意識の薄かった昔では、建物を現金で建築した場合などでは特段建物表題登記を行わずとも、そのまま住むことができてしまうため、建物表題登記(昔は表示登記と呼ばれていました)をしないまま現在に至っているケースが少なくありません。

今回のケースのように、建物が未登記のままになっていることは結構多いですから、そのこと自体については特に慌てる必要はありません。

未登記建物は固定資産税が課税されていないの?(実務のお話)

よく勘違いされていることなので、ここで明確にしておきます。
結論を言ってしまえば、たとえ建物が未登記の場合であっても、ちゃんと固定資産税は課税されています。
固定資産税の徴収実務としては「現況主義」を採用していますから、建物が登記されているか未登記なのかに関わらず、物理的にそこに建物が建っているのであれば、固定資産税の請求は毎年来ることになります。

未登記建物の場合には、役所の資産税課で変更手続きを行う

本件では、土地については登記されておりますので、相続登記をすれば名義を相続人に変更することができます。
しかし、建物については、そもそも登記する対象がありませんので(未登記なわけですから当然です)、相続登記で名義変更することはできません。

今回のように、建物が未登記の場合には、法務局ではなく役所の資産税課(役所によって呼び名が異なります)に行って現在の名義が相続人に変更されたことを申し出て、変更の手続きを行なっていただく必要があります。

なお、役所で未登記建物の変更を行う際にも、相続登記と同様に戸籍謄本一式や遺産分割協議書などが必要となりますので、ご注意ください。

当事務所にご依頼いただいた結果

建物が未登記ということでしたから、まずは土地の相続登記について当事務所で対応をさせていただき、土地の相続登記が完了したあとに、相続人の長男へ役所に行っていただくお話をお伝えしました。

土地の相続登記が完了したあとであれば、未登記建物の変更の添付書類も揃っていることになりますから、手順としては合理的ですし、相続人の方にとっても手間が少ないからです。
(もちろん当事務所が作成する遺産分割協議書には未登記建物についても記載します)

本件では、土地の相続登記については、約3週間ほどで完了することができました。完了書類をご郵送するタイミングで役所へ行っていただくことをお伝えしましたので、あとはお客様の方で未登記建物の変更手続きをしてくれるはずです(役所の手続き程度ですから当事務所では特段の代行は行なっていません)。

この度は、当事務所へ相続登記のご依頼をいただき誠にありがとうございました。

なお、余談にはなりますが、本来的には建物表題登記はしなければいけない手続きとなります(期間制限も罰則もあります)。たしかに建物をいずれ解体すれば、建物表題登記をする必要がないまま終わってしまいますが、やらなければいけない手続きである以上は建物表題登記をしていただきたいことをここに付け足しておきます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
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91.高齢者消除と相続
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93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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