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附随した相続関連業務もお受けしております。
相続不動産以外のことも
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遺言作成・相続関連業務

遺言作成業務のご案内

サポートの内容・ご依頼までの流れ・料金など

相続を総合的にサポート!

当事務所には、相続した不動産のことについて多くご相談をいただきますが、附随・関連してご依頼いただく業務がございます。

「相続にあわせて公正証書遺言の作成をお願いしたい。」
「相続人の一人が相続放棄をしたいと言っている。」
「相続人に未成年者がいるので家裁に特別代理人の申立てが必要。」などなど。

その中でも特に多いのが『遺言書作成をお願いしたい。』というものです。
遺言書を作りたい(作ってほしいと思っている人がいる)なら、早く作った方がいいに決まっています。
遺言書の作成なら是非当事務所までご相談ください。

遺言作成業務 料金表

公正証書遺言 79,800円 (税込87,780円)

※公正証書の場合の証人は1名10,000円(税込11,000円)で承ります。
※上記料金以外に公証人手数料や交通費・郵送代等の実費がかかります。
※上記以外に付随業務や遺産加算がかかります。
※5000万円以上の資産がある場合には加算されます。
※遺言執行者の就任は遺産総額2%で承ります。

【業務案内】
当事務所の資格者がお客様から聴取した内容をもとに遺言書の原案作成を行います。遺留分や法的問題点について留意しながら、お客様にあったご提案を行います。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択すればいいのかわからなければ担当資格者よりアドバイスをさせていただくことも可能ですが、実際のところ、ほとんどのお客様が公正証書遺言を選択されておりますので自筆証書遺言を希望される方はおりません。(現在、当事務所ではリスクの大きい自筆証書遺言のサポートは行っていません)
わからないことがあれば当事務所の資格者へご相談のうえ、作成していただくことができます。

【業務対応エリア】

神奈川エリア:横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他 東京エリア:新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他 千葉県・埼玉エリア

自筆証書遺言と公正証書遺言の最近の傾向

昔は自筆証書遺言が大多数を占めていました。
理由としては身近に専門家がおらず図書館や本屋でしか調べるすべがなく本のとおりに遺言書を書くしかなかったからです。
しかし、現在ではインターネットが普及して専門家が身近なものとなりました。専門家としては当然のようにメリットが多い公正証書を勧めますから、必然的に今後は公正証書遺言が増えていくこととなるでしょう。

自筆証書と公正証書の比較表

ここでは、これから遺言書を作成しようと考えているお客様のために、それぞれメリットデメリットをご紹介します。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット

①費用が安くすむ
自分だけで作成できるので安くしませることができます。
基本的に紙とボールペンと朱肉・印鑑で足りる。

②いつでも変更できる
自筆証書は気が変わればすぐに書き直すことができます。

③誰にも内容を知られずにすむ
内容を誰にも知られないことは、自分ひとりだけで作成できる自筆証書遺言の一番大きなメリットです。

①無効になる可能性がまずありえない
公正証書遺言は公証人の関与のもと作成しますので、形式面で無効になることはまずありえません。

②紛失や改ざんのおそれがない
公正証書遺言の場合は、遺言の原本を公証役場の方で保管することになりますので、紛失したり改ざんされるおそれがありません。

③自署できなくても作成できる
公証人の先生に内容を伝えることで作成が可能なので、自署できない方であっても利用できます。

④死後の検認手続き不要
自筆証書遺言と違って、死後に検認手続きをすることなくすぐに相続手続きを進めることが可能です。

⑤遺言検索にかけられる
遺言の控え(謄本)を失くしたとしても 公証役場の遺言検索システムにより、どの公証役場に保管してあるのかがすぐにわかります。


 

デメリット

①無効になる可能性
遺言の書き方を少しでも間違えてしまうと無効になる可能性があります。法律(民法)の要件に十分注意して作成してください。

②紛失・破棄の危険性
自分自身で保管しなければならないため、遺言が発見されないまま家財を整理されたり、見つかったとしても自己に不利益を感じた相続人に破棄される恐れがあります。

③改ざんのおそれ
破棄されなかったとしても、発見した相続人に改ざんされてしまうこともありえます。

④死後に家裁の検認手続きが必要
自筆証書の場合、死後に家庭裁判所で検認手続きを行わなければならないため、相続人達に手間と時間をかけさせてしまう。

⑤自筆が要件になっている
自筆で書くことが要件であるため、自署できない人は利用できない。(添え手は危険であるのでやめましょう)

①公証人手数料が発生する
公証人の先生に支払う作成費用が少なからず発生してしまいます。

②証人2名が必要
証人2名を用意することが要件となります。相続人にある方は証人になれず、証人となれる要件が厳しいので意外と探すのが難しいです。

③いつでも変更できない
自筆証書遺言と違って、公証役場に原本が保管されてしまうのでいつでも変更することはできません。

 

遺言書作成のことなら当事務所へお任せください!

遺言書を作りたいと考えたとしても、どこに相談をすればいいのかわからないのが現状のようです。当事務所は毎月数多くの遺言作成を行っておりますので、公証役場とも馴染みがあります。
遺言を作るにあたってどんな問題があるのか、遺留分はどうなるのか、遺言を書くことでどんなメリットが生まれるのか等、当事務所の国家資格者がアドバイスをさせていただきます。
遺言書の原案作成から、必要書類の準備、公証役場との調整や証人立会いなど、遺言作成のことなら当事務所までまずはご相談ください!

遺言書作成のお問合せはこちらへ

親切丁寧に電話対応します

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相続関連業務について

相続に関連して発生する業務についても対応しております。
料金や詳細については内容によって異なりますので、ご相談ください。
なお、下記に書かれている内容は相続関連業務の中のほんの一例です。
相続手続きの中で必要が生じたものについては、当事務所からご案内させていただきます。


【相続関連業務の一例】

必要となるケース 手続内容
相続人の中に未成年者がいるケースで遺産分割協議をする場合 家裁への特別代理人の選任申立て
自筆証書遺言が見つかった場合 家裁への遺言書の検認手続き
相続人が相続放棄をする場合 家裁への相続放棄申述
相続財産の中に株式が含まれるか調査をする場合 証券保管振替機構への照会請求
被相続人の住宅ローン残債を団体生命保険で完済する場合 抵当権抹消登記
相続に附随して贈与・交換・持分放棄などが必要な場合 各種所有権移転登記
認知症の相続人がいて遺産分割協議ができない場合 成年後見人の申立て
遺言執行者を選任する場合 家裁への遺言執行者の選任申立て
被相続人が会社を所有していた場合 会社の解散・清算結了登記

 

何が必要かわからなくて当然です。こちらへお任せください。

代表司法書士吉田隼哉

相続の中でどういった派生業務が必要となるのか、附随してやらなければいけないことは何なのか。わからなくて当然です。

それらは、我々専門家からアドバイスすべきことですので、ご依頼をいただいた以上、こちらへお任せください。

他にも遺言だけを検討されていた方が、私からのご提案で任意後見契約や死後事務委任といった財産管理契約をされたこともあります。成年後見申立てをしなければいけなかったお客様に最善の道をご案内したこともあります。
どういったものが必要なのか、相続に慣れていない方がわからないのは当たり前の話です。ご依頼をいただければ、スタートラインからお客様の解決までの道しるべを、超えなければいけないハードルも含めてご案内させていただきます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
当事務所での予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。
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 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。

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1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

当事務所のアクセス・住所

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当事務所を画像でご紹介

横浜オフィスが入るビル外観
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町田 エントランス
町田 ご相談室
東京 入口

業務対応エリア

横浜を中心として対応します!

神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応

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東京・千葉・埼玉エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域

日本全国の不動産に対応

一都三県に関わらず、日本全国の不動産に対応しています。
遠方の不動産を相続した場合もご相談ください!