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贈与による所有権移転登記の登記申請書等の見本

不動産を贈与したら登記名義を贈与者から受贈者へ変更しなければいけません。
ここでは、贈与による所有権移転登記に関する登記関係書類の一式の見本をご紹介します。

※ご注意
登記申請書の書き方についてのお問合せ・ご質問は一切お受けしておりません。
雛形や書式のご用意もありませんので、本ページはあくまでも参考に留めてください。詳しいことを知りたいなら法務局かお近くの司法書士事務所へご相談ください。

【贈与の前提事例】

贈与太郎さんから受贈一郎さんへ不動産を贈与をしたことによって所有権移転登記を行うケース

※なお、あげる側の人のことを「贈与者」、もらう側の人のことを「受贈者」といいます。
 

【贈与による所有権移転登記で法務局へ提出する書類】
赤字のものが自分で作成しなければいけない書類です。クリックをすれば見本を確認できます。

登記申請書

□添付書類
 ①
登記原因証明情報
 ②登記識別情報又は登記済権利証(贈与者のもの)
 ③印鑑証明書(贈与者の印鑑証明書)
 ④住所証明書(受贈者の住民票)
 ⑤
代理権限証書(委任状)
 
⑥評価証明書

□登録免許税

登記申請書の見本

登  記  申  請  書

 

登記の目的  所有権移転

原   因  平成30年1月10日 贈与

権 利 者  横浜市西区山下町一丁目2番3号 受贈 一郎

義 務 者  横浜市中区本町三丁目20番1号 贈与 太郎

添付書類
登記原因証明情報  登記識別情報(又は登記済権利証)  印鑑証明書  住所証明書  代理権限証書  評価証明書  


平成30年1月10日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地 
      司法書士 法務太郎 
電話番号045-123-4567

課税価格   金1234万5,000円

登録免許税  金24万6,900円

不動産の表示

~省略~

 

登記原因証明情報の見本

登記原因証明情報

 

1.登記申請情報の要項

(1)登記の目的   所有権移転

(2)登記の原因   平成30年1月10日 贈与

(3)当事者     
 権利者 
横浜市西区山下町一丁目2番3号 受贈一郎
 義務者 横浜市中区本町三丁目20番1号 贈与太郎

(4)不動産の表示
~省略~

2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)贈与契約
平成30年1月10日、贈与太郎は受贈一郎に対して本件不動産を贈与する申込みをなし、受贈一郎は平成30年1月10日これを受諾した。

(2)所有権の移転
よって、本件不動産の所有権は、平成30年1月10日、贈与太郎から受贈一郎に移転した。

平成30年1月10日  横浜地方法務局 ○○出張所 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

  住所

  氏名          印


  住所

  氏名          印

 

委任状の見本

委 任 状

 

横浜市南区南町1番地

司法書士 法務太郎

私共は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任する。

 

1.後記物件につき、下記登記申請に関する一切の件

 登記の目的  所有権移転

 原   因  平成30年1月10日 贈与

 権 利 者  横浜市西区山下町一丁目2番3号 受贈一郎

 義 務 者  横浜市中区本町三丁目20番1号 贈与太郎

 

不動産の表示

~省略~

平成30年1月10日

[委任者]

  住所

  氏名          印


  住所

  氏名          印

 

その他の添付書類について

②登記識別情報又は登記済権利証(贈与者のもの)
 登記識別情報又は登記済権利証とは、贈与者が不動産を取得した際の権利証のことです。

③印鑑証明書(贈与者の印鑑証明書)
 贈与者の印鑑証明書です。これは、登記申請日より前3ヶ月以内に取得したものでなければいけません。

④住所証明書(受贈者の住民票)
 受贈者の住民票です。

⑥評価証明書
 不動産の固定資産税評価額を証明するための書類です。

登録免許税について

贈与による所有権移転登記の場合、不動産の固定資産税評価額の1000分の20です。
不動産の固定資産税評価額については、評価証明書に記載されている評価額をもとに計算します。
登録免許税の計算方法にもルールがありますので、計算方法について詳しくはこちらのページの下の方にある「事例ごとの登録免許税の計算方法」をご参照ください。
不動産名義変更の登録免許税一覧

管轄法務局について

登記申請をする管轄法務局は物件の所在地によって決まります。
法務局を間違えると却下されてしまいますので、必ずご確認のうえ登記申請をしてください。
管轄法務局については、こちらからご確認いただけます。
≫法務局HP参照:
管轄のご案内

登記関係書類に記載する文字について

法務局へ提出する書類は全て正しく間違いのないように記入しなければいけません(間違えると補正の連絡がきます)。
例えば、サイトウさんという方がいれば「斉藤」「斎藤」「齋藤」「齊藤」という漢字があります。面倒だからといって簡易的な表記にするのではなく、一字一句間違いのないよう住民票や印鑑証明書を確認しながら記載してください。
また、不動産の表示についても同様で、登記簿謄本を見ながら一字一句間違いのないよう記入してください。
法務局は文字に対する審査が非常に厳しいので一字一句間違いがないように書類作成をします。

書き損じ等の訂正方法

署名捺印をする場合に、書き損じる場合があります。その場合には、修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。間違えた場合には、横に2本線で訂正をして、その箇所に正しい記載をしたうえで、訂正印を押すようにします。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
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47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
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54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
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1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
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70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
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73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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