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遺品整理業者とは

相続不動産と遺品の問題

相続不動産を売却する際には、家の中を空っぽにして売りに出さなければなりません。

まだ、大切な人が亡くなられた精神的な疲労など、遺族の方たちは非常に大変な思いをされているかと思います。そんな中で、故人の遺品整理をしなければなりません。

遺品の中から遺産となり相続する品、形見の品、廃棄するものなど、一つ一つ確認をしながら進めなければなりません。とても気の遠くなりそうな辛い作業となるはずです。

そこで遺族の方たちの負担を減らし気持ちを整理するためにも、遺品整理業者へ遺品整理を依頼し一気に片づけてもらう方法があります。
ここでは、遺品整理業者へ依頼するといったい何をしてくれるのかを説明していきます。(関連記事:
相続不動産の売却にかかる経費まとめ

遺品整理業者へ依頼をすると

故人の遺品から遺産相続するもの、思い出の品や形見の品、廃棄する者の仕分けをし、廃棄するものは業者がすべて処分するといった一括した作業を行ってくれます。
遺品整理は遺族の方たちが行ったとしても、廃棄するものは別途廃棄業者に依頼しなければなりません。この手間を考えると、当初から遺品整理業者に依頼するメリットは非常に大きいです。また、遺品整理士(この後説明します。)が、法的な知識のもと遺産対象となる遺品を選別してくれたりと、素人ではわからない部分も教えてくれます。

いつ依頼すればいいのか

それぞれの状況が異なりますので、正解はありませんが、葬儀が落ち着いて後や四十九日法要、一周忌が終わった後などの区切りの時期に依頼する方が多いようです。(賃貸の明け渡しが必要となる場合には、なるべく早く手配をした方がいいかもしれません)
相続不動産を売却する場合には、引渡し(残金決済日)までに家の中の物を片付けておく必要があります。通常は、買主を探して売買契約を締結して決済までに相当の時間がかかりますので、1~2ヶ月くらいは最低限余裕があるはずです。その間に手配をして作業してもらえれば問題ないでしょう。
作業日程としては、だいたい2~3日から1週間程度の期間で作業完了してくれることが多いようです。

当事務所では遺品整理業者の手配もしておりますので、売却までご依頼いただく場合には、あえてご自身で遺品整理業者を手配する必要はありません。売却代金からの支払いにすることも可能です。

費用はどれくらいかかるのか

一般的には、部屋の広さやトラックの容量で決められている場合が多いようです。
部屋の広さの場合には、1Kで3万円~、1DKで5万円~、1LDKで10万円~、2DKで15万円~、3DKで20万円~といった感じで、荷物の量や作業時間で費用は前後します。
トラックの容量の場合には、1トンで5万円~、2トンで10万円~となっています。(作業員の人件費も含まれています。)
別途料金が必要ですが、片付け後のハウスクリーニングをやってくれる業者もあります。
ただし、家の中のものが大量にある場合や、孤独死等によって特殊清掃が必要になる場合には、50~100万円くらいの費用が発生することもあります。

遺品の買取りをしてくれる場合がある

遺品整理業者の中には、廃棄する遺品を買い取ってくれる業者もあるようです。
買取代金を依頼料金から差し引いてくれます。少しでも費用を抑えたい場合には有効な方法です。業者を選ぶ際には一つの判断基準となりそうです。
ただし、よほど高価で希少な遺品(絵画や壺のような骨董品・高級腕時計など)でない限り、買取価格は決して高額になることはありませんので、あまり過度な期待は禁物です。

遺品整理業者利用時の注意点

遺品整理業者とのトラブルで多いのが追加料金の発生や遺品の誤廃棄です。
整理作業自体をすべて任せるのは問題ありませんが、遺族の方が立会確認をしながら進めれば、トラブルは避けられるかと思います。また、事前にちゃんと見積もりと荷物の追加が発生した場合の説明を受けておけば、追加料金に関するトラブルも防げるでしょう。
ただし、作業は一日程度で終わることはほとんどありません。数日にまたがって朝から夕方まで作業するような場合には立ち会うことは難しいと思いますので、なるべく信頼できる遺品整理業者を探して依頼をするようにしましょう。

遺品整理士とは

亡くなられた方の遺品整理はその遺族たちが行うのが一般的でした。しかし近年、高齢者の孤独死が社会問題になるなど遺品整理業者への需要が高まってきています。
その状況の中、遺品整理特有の事例に対し正しい知識を持つことが必要とされており、その中でも専門的な知識に精通し遺品整理を行っているのが「遺品整理士」と呼ばれる方たちです。
一般社団法人遺品整理士認定協会が実施している講習を受講し合格認定を受けた者が遺品整理士として活動することが許されています。
遺品整理士は、遺品整理業に対し正しい知識を身に着けており、ご遺族に代わり法規制に遵守した遺品整理を行い、遺品整理業の正しい理解を世の中に広める活動を日々行っております。

特殊清掃とは

特殊清掃とは、孤独死などの遺体があった部屋をもとの状態に戻す清掃のことをいいます。
死後、遺体の発見までに日数が経過している場合、血液や体液などが部屋中に影響を及ばしている場合がほとんどです。
壁や床、家具などに付着した血液、体液の清掃、処分、ハエやウジなどの害虫の駆除、遺体から出る死臭の消臭などを行い次の入居者が問題なく入れる状態に戻します。
また、清掃では対応しきれない場合には、壁紙、床材の交換などのリフォーム作業も行います。特に、死臭と呼ばれる遺体から発せられる独特のにおいを部屋から消すことが最も難しく、専門的な技術を持っている特殊清掃員が活躍しています。
遺体があったシミや死臭などは、それを初めて見たり嗅いだりする人にとって非常に強烈なインパクトを残し、以後の日常生活においてトラウマになってしまい精神面にダメージを与えてしまうようです。そのため、孤独死があった部屋の清掃は特殊清掃業者に依頼をして清掃してもらうことがほとんどです。
特殊清掃業者の数は、この5年間でおよそ15倍ほどに増加しており、高齢者の孤独死などが増えているのがよくわかります。
ほとんどの場合において、相続不動産を売却する際には個人の遺品を整理しなければならず精神的な部分を含め非常に大変な思いをしますので、遺品の整理、処分などは遺品整理業者へ依頼をすることをお勧めいたします。

遺品整理業者への支払いのタイミング

遺品整理業者へ見積もり依頼をして、その金額に納得してから作業を開始してもらう流れとなりますが、それでは料金の支払いは一体どのタイミングになるのでしょうか?
業者それぞれかもしれませんが、大きく分けて3パターンの支払い方法があるようです。

①先に半分(もしくは一定の金額)を支払い、完了時に残りを支払う方法
②完了時に一括払いをする方法
③先払いする方法

様々な業者と接してきましたが、③先払いする方法を取っている業者というのはほとんど聞きません。作業を開始してみないとどういった遺品があるのかわかりませんし、どんな費用が発生するのかわからない段階で支払い額を確定させるのは難しいからのようです。

よって、作業時と作業後に分けて支払うか、完了時に全て一括払いをするか、このいずれかの方法で支払うというのが一般的なようです。

しかし、相続した不動産を売却するという事情においては、①と②の両方の場合でも相続人のうちの誰かがこの費用を一旦立替えなければいけないことになります。
遺品整理をして家を空っぽにしてから引渡しをしなければいけない以上、必ず遺品整理と引渡しのタイムラグが生じるからです。

当事務所へご依頼いただければ遺品整理費用は売却代金から支払えます

当事務所では、相続した不動産売却に関する業務を常日頃行っているため、日常的に遺品整理業者の協力が必要となります。当事務所へご依頼をいただいた場合には、信頼できる提携遺品整理業者をご紹介することができます。

当事務所の提携遺品整理業者へ依頼するメリットとしては、悪徳業者に当たる可能性がないことと、手配する手間がかからないことはもちろんですが、何よりも相続不動産が売れた売却代金の中から賄うことができることが最大のメリットだと思います。

通常であれば、費用不払いのリスクを回避するため、遺品整理業者は半分を先払いにしたり、作業完了と同時に現金で請求をしてくるはずですが、当事務所がいつもお願いしている遺品整理業者には、毎度依頼をしている取引関係を考慮して、売却代金からの支払いにしてもらうことをお願いしております。(つまり、不動産が売れて売却代金が入ってくるまで支払いを待ってもらえる)

日々取引のある当事務所を介することで、相続人の誰かが立て替えなければいけないこともなく、スムーズに遺品整理作業を完了することが可能です。

このことからも、相続した不動産売却を当事務所へご相談していただくメリットは大きいと思います。

相続不動産の売却(換価分割)のご相談なら当事務所へ

相続手続き(遺産分割)の段階から当事務所の司法書士が関与することで、不動産売却の完了までを一環して解決に向けて進めていきます。

相続手続きの進め方がわからない、どのように遺産分割をすればいいのか知りたい、相続不動産を売却する場合の特有の問題とは?、空き家の特例を使って売却できるのか、など相続不動産をこれから売却したいと考えているなら、ぜひ一度「相続」と「不動産」の分野を専門とする当事務所の司法書士へご相談ください!

当事務所では、相続した不動産売却をしたいと考えているお客さまに向けてのプランのご用意がありますので詳しくは以下のページをご覧ください。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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38.
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51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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