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相続放棄と空き家の管理責任

民法940条問題

被相続人が所有し住んでいた自宅(相続財産)が、相続人全員(最終順位の相続人含めて)が相続放棄をしたことによって、空き家になってしまった場合には、この空き家の管理責任は誰が負うのでしょうか。

相続人としては相続放棄をした以上、これ以上相続に関与したくないはずですから、空き家となった不動産についても責任を負いたくないはずです。

このことについては、民法という法律の中に規定があります。以下をご確認ください。

民法940条(相続の放棄をした者による管理)

「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

 

民法では、放棄時点において現に占有している相続人は、たとえ相続放棄をした場合でも、次の相続人となった者(または相続財産清算人)に引き渡すまでは、空き家の保存義務を負うと言っています。

これは、相続放棄をしたからといって空き家を管理する者がいない状態のままだと、老朽化や放火、不法占拠などの色々な問題が発生するために、法律で義務付けられています。
なお、空き家の保存義務を現に占有している相続人に限定しているのは、全く相続不動産に関わっていない相続人にまで保存義務を負わせるのは酷だと考えられているからです。

 

空き家の管理をしたくなければ相続財産清算人を選任する

相続財産清算人とは、被相続人の相続財産を管理する者が誰もいない場合(相続人が誰もいない、相続人全員が相続放棄をしてしまった)、家庭裁判所の選任により、相続財産の管理、調査などをおこなう者をいいます。

 

◆申立人

利害関係者(債権者、特定遺贈をうけた者、特別縁故者など)、検察官

 

◆申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

◆費用

収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料3,775円

 

◆必用書類

・申立書

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合

その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合

その兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・代襲者としての甥、姪で死亡している者がいる場合

その甥又は姪の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・財産を証明する資料

・利害関係人からの申立ての場合

・利害関係を証明する資料

・清算人の候補者がある場合には、その住民票又は戸籍附票

 

相続財産清算人には、家庭裁判所が相続財産を管理するのに最も適任とされる者を選びます。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが多いようです。

申立ての際の諸経費は数千円程度で済みますが、別途、予納金というものが必要となる場合があります。

これは、相続財産清算人が相続財産の管理などで必要な経費や報酬などを、家庭裁判所が事案の難易度や複雑さで決定します。

一般的には、数十万~100万円程度の予納金が必要だといわれています。

被相続人の相続財産から必要な管理経費や報酬などを支出できれば、最終的に申立人に返還されることになります。

このように、相続財産清算人を選任し空き家の管理を任せることは、コストが非常に高く、あまり現実的とはいえません。

 

相続財産に不動産が含まれる場合には相続放棄をする前によく検討を

このように、相続財産に空き家などの不動産が含まれている場合には、たとえ相続放棄をしても空き家の保存義務を負い続けてしまうことがあります。また、空き家の管理を相続財産清算人に任せるため家庭裁判所に申立てをしたとしても、本来手放したい相続財産だったにも関わらず、非常に大きなコストがかかってしまいます。

相続放棄といっても不動産が相続財産に含まれている場合、空き家の管理問題が必ず発生します。

よって、相続放棄をする場合には相続人同士できちんと話し合ったうえで、判断するべきであります。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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93.準正とは
94.再転相続とは
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97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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