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特別の方式による遺言とは

通常の遺言と何が違う?

公正証書遺言、自筆証書遺言などに代表される遺言の方式を「普通方式」といいますが、それとは別に、「特別方式」と呼ばれる遺言が4つあります。

それぞれ具体的な手続きなどは異なりますが、遺言としての効力は生じます。

主に、2つの状況においてそれぞれ2種類の遺言があります。

危険な事態が目の前に迫っているとき(危急時)

◆一般危急時遺言

病気や怪我により臨終のときが迫っているときにする遺言です。
・証人3人以上が立会い1人が口述し全員に読み聞かせる
・20日以内に証人か利害関係人が家庭裁判所に請求して確認をとる

《民法第976条》
1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合において、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

◆難船危急時遺言

船の遭難で船中にあるときに臨終が迫っている場合の遺言です。
・証人2人以上が立ち会えば口頭でよい
・証人が趣旨を筆記し、署名捺印し、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に遅滞なく請求し確認をとる

《民法第979条》
1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

一般社会から離れた場所(隔絶地)にいる場合

◆一般隔絶地遺言

伝染病で病院などの施設に隔離された人が作る遺言です。
・警察官1人と証人1人以上の立会いが必要

《民法第977条》
「伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。」

◆船舶隔絶地遺言

船舶内にいる人が作る遺言です。
・船長または事務員1人と証人2人以上の立会いが必要

《民法第978条》
「船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。」

※特別方式による遺言の効力は、遺言者が危急時や隔絶地から脱し普通方式の遺言をすることができる状態になったときから6ヶ月間生存するときは効力は生じません。

《民法第983条》
「第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。」

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
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51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
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81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
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84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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