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親に遺言を書いてもらうためには

親に言い出しにくい遺言のこと

国内では現在、亡くなる方及び個人資産の増加にともなって相続によるトラブルは増加傾向をたどっています。

なかでも、遺産の分割で相続人同士が揉めてしまうということが後を絶ちません。遺産が多いために揉めた、相続人の数が多いため話し合いがつかずに揉めた、また、遺産が少ないがために相続人同士の分割で揉めたなど、それぞれに同じ事案はなく、様々な理由によりトラブルになってしまっています。

近年、家庭裁判所が扱う遺産分割事件は増え続け年間1万5千件を超えております。これは、年間死亡者数とほぼ同じ増加推移をたどっており、遺産分割によるトラブルは減っていないということを表しています。このような相続トラブルの中には、故人が遺言を書いていれば予防できていたであろうというケースはたくさんあったと思います。故人も遺族も、その後に相続によるトラブルが発生するとは思ってもいないでしょうし、実際に発生したときには身内間による骨肉の争いになり皆が悲しい思いになることでしょう。

トラブルを予防するにはやはり遺言を書くことが重要になってきます。自分の親に遺言を書いてもらうためにはどうすれば良いのか考えてみましょう。(関連記事:公正証書遺言の作り方

まずは自分(子)が遺言を書いてみる

なんの前触れもなく、いきなり親に「遺言を書いておいた方が良いよ」と言っても、それを言われた親は、「縁起でもない」、「まだまだ元気だよ」と言い返されて話しが終わってしまうことでしょう。まだまだ日本では、死後のお金(遺産)の話しをすること自体を避ける傾向にあります。そのような状況のなかで、親に遺言を書いてもらうためのコツとして、まずは自分が遺言を書いてみましょう。

自分が遺言を書いたことを親に伝えると、「え?なんで?」と必ず言われるでしょう。なぜ自分よりも先に子供が遺言を書いたのか気になるでしょうから、まずはそこから遺言について話し合うきっかけになります。「遺言を書くなら公正証書遺言がいちばん良いよ」、「公証役場に行くんだよ」、「手続きの進め方はこんな感じだよ」など、自分が遺言を書いてみた体験談を話すことで、説得力も上がりますし、他人から言われるよりも自分の子供に言われた方が真剣に話しを聞いてくれることでしょう。

終活の一部として書いてもらう

最近、「終活」という言葉をよく耳にすることが多くなっています。

終活とは、自分の人生の終わりに向けての活動のことをいいます。自分の「死」までに色々な準備をおこないます。遺品や人間関係などを清算する生前整理や、どのような葬儀をおこなってほしいかなどを、エンディングノートと呼ばれるものに書き出していきます。この終活のなかに遺言を書くことも含まれています。子供から「遺言を書いておいてほしい」とだけ言われてもなかなか正面から向き合う事は難しいですが、終活の一部として取り組めば、比較的すんなりと受け入れることができるかと思います。

また、最近では、「遺言書キット」という自分ひとりで遺言書を作成できるものが販売されています。詳しい説明や遺言書を書くのに必要な用紙、封筒などが一式入っていますし、その他にも分かりやすく解説されている書籍なども多く売られています。このようなものを使ってみるのも親に遺言を書いてもらうひとつのきっかけになるでしょう。

近年、公正証書遺言の件数が右肩上がりで伸びています。この伸びは、死亡者数の伸び率を上回っています。徐々にではありますが、遺言を書くことの重要性が浸透してきたことだと考えられます。しかし、まだまだ相続トラブルは跡を絶ちません。色々な事情があるにせよ、遺言を書いていれば防げた事案も多く存在します。現在、世の中の風潮として、元気なうちに親に遺言を書いてもらうことが自然なことになりつつあります。遺言を書いてもらうコツやきっかけなどは上記で説明した通りいくつかありますので、まずは親と遺言について話し合ってみましょう。

なお、遺言を書くためには本人に意思能力があることが大前提となります。認知症によって意思能力を喪失した後では遺言を書くことすらできなくなりますので、高齢な方の場合にはなるべく早い段階で遺言を作成した方がいいに決まっています。(関連記事:遺言と意思能力の問題

遺言を書くタイミングに早すぎることはない

遺言は保険のようなものです。入っていて損はありません。遺言を書くのに早すぎることはないのです。しかも、保険のように毎月支払うものではなく、最初に専門家報酬と公証人手数料を払えばそれだけで一生涯安心できるわけですから、保険商品として考えれば安いはずです。

日本ではまだ遺言制度に馴染みがなく、自分には無関係なものと考えがちです。ですが、遺言を書いて損となる人はいません。どんな人でも遺言を書いた方がいいに決まっています。
なかなか言い出しにくいかもしれませんが、お盆や年末年始など、実家に帰省した際にでも家族で一度話し合ってみてはどうでしょうか。
(関連記事:絶対に遺言を書いておくべき人とは

公正証書遺言の作成なら当事務所へお任せください!

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。
当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。
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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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