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不動産名義変更の用語集

不動産名義変更の用語解説

不動産名義変更の実務では、様々な専門用語や難しい言葉が使われます。

ここでは、不動産名義変更の用語をなるべくわかりやすく解説していますので、初心者向きの用語集として、ご活用ください。

なお、目次から各用語をクリックしていただくと、それぞれの用語解説を読むことができます。

 

不動産名義変更の用語解説

あ行

【オンライン申請(おんらいんしんせい)】
平成17年の不動産登記法の改正により認められるようになった登記申請方式である。それ以前までは、書面での登記申請に限られていたため、登記実務が円滑の行われるようになった。

【乙区(おつく)】
登記記録で、所有権以外の権利に関する事項を記録した部分のこと。

【青地(あおち)】
公図において青く塗られた部分のこと。

【空き家(あきや)】
空き家とは、相続等が発生したことにより住む人がおらず、そのまま放置された家のこと。現在日本では空き家の数が増加し続け社会問題となっている。

【印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)】
あらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明書のこと。不動産名義変更時に添付する印鑑証明書は原則として3ヶ月以内に発行したものでなければいけないが、例外的に遺産分割協議書に押した実印を証する印鑑証明書等の場合には、期限の要件がないものがある。

【委任状(いにんじょう)】
登記申請を司法書士等へ委任するために登記申請人から発行するもの。

か行

【合筆(ごうひつ・がっぴつ)】
複数の土地を1筆の土地にすること。

【共同担保目録(きょうたんぽもくろく)】
ある同一債権のために抵当権等の担保権が複数の不動産にかかるときそれぞれの不動産が共同担保関係となるが、登記事項証明書を取得する際に共同担保目録もあわせて請求することで、同一債権を担保している全ての不動産が目録に記載される。

【権利証(けんりしょう)】
登記済権利証または登記識別情報通知のこと総称して、権利証と呼ぶ。

【権利に関する登記事項(けんりにかんするとうきじこう)】
権利に関する登記として、①登記の目的・②申請の受付年月日及び受付番号・③登記原因とその日付・④登記名義人の表示などが登記される。

【更正登記(こうせいとうき)】
登記記録に記載された際に、申請人または登記官の錯誤又は遺漏により実体と異なる登記がなされてしまった場合に訂正する登記のことである。

【甲区(こうく)】
登記記録で、所有権に関する事項に記載した部分のこと。

【家屋番号(かおくばんごう)】
建物を特定するために付された番号のこと。なお、未登記建物の場合には、家屋番号は付されない。

【権利登記(けんりとうき)】
不動産の権利に関する登記のこと。

【権利部(けんりぶ)】
不動産登記記録の中で、権利に関する登記が記録される部分のこと。

【公図(こうず)】
公図は、土地の形状や位置を確認するために用いられる。土地を売買する場合には、公図を使って土地の特定に使う。

さ行

【所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)】
所有権がある人から、他の人へ権利が移転した際になされる登記のこと。
相続の場合には、亡くなった人から相続人へ権利が移るときに行われます。

【司法書士(しほうしょし)】
法書士が日本の国家資格者である。司法書士は登記申請を主たる業務としており、依頼者に代わって法務局又は地方法務局に提出する書類を作成することができる。

【住所変更登記・更正登記(じゅうしょへんこうとうき・こうせいとうき)】
登記簿上の所有者に住所変更等が生じた場合に行う登記。正しくは登記名義人表示変更登記・更正登記のことである。

【氏名変更登記・更正登記(しめいへんこうとうき・こうせいとうき)】
登記簿上の所有者に氏名変更等が生じた場合に行う登記。正しくは登記名義人表示変更登記・更正登記のことである。

【所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)】
権利部のない不動産の登記記録に、はじめてする権利登記のことをいう。

【敷地権(しきちけん)】
区分建物(マンション等)の敷地の権利のことをいう。通常は所有権の場合が多いが、賃借権・地上権が敷地権となることもある。

た行

【登記済権利証(とうきずみけんりしょう)】
不動産の権利証のこと。現在は登記済権利証ではなく全て登記識別情報通知として発行される。

【登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)】
不動産の権利証のこと。不動産登記法の改正により、現在は全て登記識別情報通知により発行される。

【地積(ちせき)】
登記された土地に関する面積のこと。土地を売買する際には、この土地の面積も売買契約書へ記し特定するのが通例である。実際の面積と異なる場合も少なくないことから、土地売買の際には実測してから行うことが望ましい。

【地積測量図(ちせきそくりょうず)】
土地の地積を明確にした図面のこと。

【地目(ちもく)】
登記記録上、土地の使用状況を示すもの。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分される。(不動産登記規則99条)

【抵当権(ていとうけん)】
抵当権は、不動産又は地上権若しくは永小作権に設定することができる約定担保物件。住宅ローンを組む際にあわせて設定されることが多い。

【登記(とうき)】
不動産を取得した人が自らの権利を第三者へ公示するため、登記簿に記載すること。不動産名義変更と称されることがあるが、正確にいえば、不動産名義変更は登記を行うことである。

【登記完了証(とうきかんりょうしょう)】
登記官は登記が完了したことを登記完了証を交付することによって申請人へ通知します。

【登記権利者(とうきけんりしゃ)】
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいう(不動産登記法2条12号)。

【登記簿謄本(とうきぼとうほん)】
現在は不動産全部事項証明書が該当するが、過去の名残でいまでも登記簿謄本と呼ぶ。

【建物図面(たてものずめん)】
建物を建てた際など、建物表題登記に添付する図面のこと。

【建物の種類(たてもののしゅるい)】
建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所等に区分して定める。

【地番(ちばん)】
土地一筆ごとそれぞれに付された番号のこと。

【登記義務者(とうきびむしゃ)】
権利登記を行う際に、権利を失う(不利益を受ける)登記名義人のことをいう。

【登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)】
「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」のこと。不動産登記法施行後は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず提供しなければならないと定められている。

【登記情報提供サービス(とうきじゅおほうていきょうさーびす)】
登記記録・登記情報をインターネットを使ってパソコンに表示することができるサービスのこと。

な行

【農地(のうち)】
耕作の目的に供される土地のこと。(農地法第2条1項)

【農地法の許可(のうちほうのきょか)】
一定の要件を備えた農地について不動産名義変更を行う場合には、県知事の許可を受けなければいけない。ただし、市街地区域においては農業委員会への届出となる。

【2項道路(にこうどうろ)】
みなし道路とも呼ばれる。建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた道のこと。

【根抵当権(ねていとうけん)】
継続的取引によって生じる不特定債権について、極度額を限度として担保する抵当権のこと。

【延床面積(のべゆかめんせき)】
建物の各階の床面積の合計のこと。

は行

【評価証明書(ひょうかしょうめいしょ)】
正式には固定資産税評価証明書という。土地・建物を所有する人が納めなければいけない固定資産税の評価額が記載された証明書のこと。

【表示に関する登記事項(ひょうじにかんするとうきじこう)】
不動産の表示に関する登記のことをいう。土地や建物の所在地、その用途、面積が表示に関する登記事項となる。

【表題部(ひょうだいぶ)】
登記記録の中で、表示に関する登記事項が記録される部分。

【分筆(ぶんぴつ・ぶんひつ)】
1筆の土地を複数土地に分けること。

【評価額(ひょうかがく)】
正確には固定資産税評価額という。固定資産税の算定基準となる価格のこと。評価証明書により、評価額を確認することができる。

【法務局(ほうむきょく)】
法務局は不動産登記部門と商業登記部門に分かれて事務を行う。不動産名義変更を行う場合には、管轄法務局内の不動産登記部門で受付を行う。

ま行

【滅失登記(めっしつとうき)】
建物が解体・取り毀し・焼失等によって現存しなくなった場合に、建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記である。

【マンション(まんしょん)】
一般的に、鉄骨鉄筋コンクリート造りで3階以上の建物のことをいう。

【抹消登記(まっしょうとうき)】
登記の記録を抹消する登記のこと。

【認印(みとめいん)】
実印登録した印鑑以外の印鑑のことをいう。不動産名義変更の際に印鑑を押すことがあるが、多くの場合は認印を使って登記申請を行う。ただし、遺産分割協議書に押す印鑑や所有権登記名義人が登記義務者となる登記申請の場合には、実印を押さなければいけない場合がある。

【木造(もくぞう)】
建物の主たる部分を木材を使った建築構造のこと。

や行

【郵送申請(ゆうそうしんせい)】
登記申請には、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つの方法があり、郵送申請は登記申請方式の中の一つである。

【床面積(ゆかめんせき)】
建物における各階の床面積のことをいう。

【遺言(ゆいごん・いごん)】
遺言によって財産を受けた人は、自らを権利者とする不動産名義変更をすることができる。この登記申請をする場合には、家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要となる(ただし、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要)。

【要素の錯誤(ようそのさくご)】
法律行為の重要な部分(要素)について錯誤がある場合には当該無効となる。錯誤によって不動産名義変更をした場合には、当該名義変更を抹消することができる。

【容積率(ようせきりつ)】
延床面積を敷地面積で割った数字のこと。この数字によりどれくらいの規模の建物が建つかが決まるため、不動産売買では重要事項となるものである。

ら行

【路線価(ろせんか)】
国税庁が毎年発表する宅地の1平方メートル当たりの価格を表示したもの。この価格は、相続税上の算定基準となる。

【老朽化建物(ろうきゅうかたてもの)】
相当の築年数が経過し、近隣に衛生上危険・有害となる恐れのある建物のこと。相続した不動産売却の際には相当の築年数が経過していることが多いため、早期の処分・活用方法の対策が求められることがある。

【ローン(ろーん)】
家を購入する際にローンを組むことが一般的である。ローンを組む場合には、融資銀行は不動産に対して抵当権設定登記を行い担保設定をする。

【連帯保証人(れんたいほしょうにん)】
借入等のローンを組む際などに主たる債務者の債務と全く同じ義務を負担する保証人のこと。

【レインズ(れいんず)】
レインズとは不動産流通機構が運営しているWebシステムのこと。相続した不動産売却をするために不動産会社へ依頼をすると、このレインズに掲載される。

わ行

【和解(わかい)】
当事者間が歩み寄り話し合いを行って解決をする手法のこと。和解が成立したことにより不動産名義変更を行うことも可能である。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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24.不動産流通機構(レインズ)とは 
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27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
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31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

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2.相続財産の3つの分け方
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5.各相続人の法定相続分の計算方法
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7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
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31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
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43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
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52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
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60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
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67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
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71.付言事項とは
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80.遺贈と死因贈与の違い 

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83.疎遠な相続人との遺産分割
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86.期限付きの相続手続きまとめ
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88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

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・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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