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不動産名義変更を行うためには、費用がかかります。司法書士報酬は別にしても、実費分については確実に発生するものなので、費用は必ず事前に抑えておきたい事項です。
これから名義変更をしたいと考えている人ならば、絶対に費用のことを知りたいはずですので、不動産名義変更の中で最も高額になるであろう実費について解説します。
登録免許税は不動産名義変更の種類に応じて異なりますので、一覧表にしてみます。
なお、登録免許税の詳しい計算方法については、このページの下の方にあります。こちらをクリックしていただくと、そこまで飛ぶことができます。
≫事例ごとの登録免許税の計算方法
登記の種類は沢山ありますし、全てを網羅してしまうと不動産名義変更をしたい人にとってみれば、逆にわかりにくくなってしまいますので、不動産名義変更に限定した登録免許税一覧表をご案内します。
また、計算式も提示しておきます。ご自身がしたい不動産名義変更の種類を確認していただき(例えば「贈与」なら登記原因が贈与の部分を、「相続」なら登記原因が相続の部分を見ていただければ登録免許税の税率がご確認いただけます。)
不動産の固定資産税評価額については、お手元にある固定資産税納税通知書に記載された「価格」または「評価額」の書かれた項目を参照してください。
不動産の固定資産税評価額 × 登録免許税の税率 = 登録免許税
登記原因 | 登録免許税の税率(本則) |
---|---|
売買 | 1000分の20 |
贈与 | 1000分の20 |
遺贈 | 1000分の20 |
交換 | 1000分の20 |
共有物分割 | 1000分の4 |
代物弁済 | 1000分の20 |
和解 | 1000分の20 |
財産分与 | 1000分の20 |
時効取得 | 1000分の20 |
遺留分減殺 | 1000分の4 |
持分放棄 | 1000分の20 |
解除 | 1000分の20 |
買戻し | 1000分の20 |
会社分割 | 1000分の20 |
現物出資 | 1000分の20 |
出資 | 1000分の20 |
収用 | 1000分の20 |
信託 | 所有権移転につき非課税 (ただし、信託登記は1000分の4) |
相続 | 1000分の4 |
遺産分割 | 1000分の4 |
ご覧いただければわかるかと思いますが、不動産名義変更の登録免許税の大半は1000分の20です。例外的に一部が1000分の4となっております。
税率を示しただけでは細かい計算方法がわからないと思うので、ここで仮の事例を使って計算方法を示していきます。
こういった場合は、キリのいい数字を使って事例紹介をすることが多いのかもしれませんが、あえて実務にあわせてわかりにくい数字を使って事例を紹介します。
実務上でキリのいい数字が出てくることはありませんので、その方が具体的な計算方法が理解することができるからです。初心者というよりも、少し中級者向けの計算方法になりますのでご了承ください。
誰でもわかるように初心者向けの計算方法しかインターネットには書かれていないためか、登録免許税の細かいルールについてまで書かれているものがなかったため、ここではさらに踏み込んで実務上の計算方法もご紹介します。実は以下のルールがあります。
[登録免許税計算の基本的な考え方・ルール]
・土地と建物がある場合にはまずそれぞれの固定資産税評価額を足して合計額を出す。
・登録免許税を計算する合計金額の下3桁は切り捨て。(例:15,082,792⇒15,082,000)
・税率をかけた金額の下2桁は切り捨て。(例:60,328⇒60,300)
◇土地(13,540,012円)・建物(1,542,780円)の所有権移転登記
13,540,012+1,542,780=15,082,792円
15,082,000×4/1000=60,328円
登録免許税は、60,300円となる。
◇土地(5,623,421円)・建物(826,479円)の所有権移転登記
5,623,421+826,479=6,449,900円
6,449,900×4/1000=25,796円
登録免許税は、25,700円となる。
◇土地(154,235,489円)・建物(36,439,812円)の所有権移転登記
154,235,489+36,439,812=190,675,301円
190,675,000×4/1000=762,700円
登録免許税は、762,700円となる。
◇土地(35,426,581円)の土地2分の1の所有権移転登記
35,426,581×1/2=17,713,290.5円
17,713,000×4/1000=70,852円
登録免許税は、70,800円となる。
◇専有部分(8,764,532円)と敷地(12,642,398円)のマンションの所有権移転登記
8,764,532+12,642,398=21,406,930円
21,406,000×4/1000=85,624円
登録免許税は、85,600円となる。
◇土地(25,325,890円)・建物(5,324,321)の所有権移転登記
25,325,890+5,324,321=30,650,211円
30,650,000×20/1000=613,000円
登録免許税は、613,000円となる。
◇専有部分(5,251,289円)と敷地(9,541,185円)のマンションの所有権移転登記
5,251,289+9,541,185=14,792,474円
14,792,000×20/1000=295,840円
登録免許税は、295,840円となる。
登録免許税を計算して不動産名義変更のための登記申請を行います。この登記申請書には、自分が計算した登録免許税の収入印紙を貼って法務局へ提出することになりますので、計算間違えをしてしまうことも考えられます(受付の段階では登録免許税があっているのか確認してくれないので受付されてしまう)。
登記申請が受け付けられてしまうと、法務局の職員がローラーのようなもので収入印紙に消印をしてしまいますので、もう返却してもらうことはできません。登録免許税の計算方法を間違える場合は2パターン考えられると思います。(関連記事:登録免許税の計算を間違えた場合の登記補正について)
この場合は簡単です。法務局の職員から補正の連絡が来ると思うので、一度法務局へ出向き足りなかった分の収入印紙を追加で貼らせてもらえばいいだけです。
この場合は足りなかった場合よりも遥かに面倒です。多い分は構わないだろうと思うかもしれませんが、そうではありません。多く納めすぎた登録免許税について還付請求をしなければいけなくなります。この還付請求書は法務局へ提出すればいいですが、還付は税務署の方からされますので、すぐに還付を受けられるわけではありません。
私の経験では、およそ2ヶ月~数ヶ月後くらい経った忘れた頃に突然小さなハガキ(めくれるタイプのもの)のようなものが税務署から届き、還付請求書へ記載した振込口座へ還付金が振込まれることになります。
すぐに返却してくれるものではありませんし、還付請求書を提出しなければいけませんので、収入印紙が足りなかった場合に比べると手間がかかり面倒です。
ここまで登録免許税の税率と計算方法をご案内しましたがいかがでしょうか?
計算する価格さえわかれば、思ったよりも計算は簡単だと思います。小学生の算数レベルで計算はできますので何も難しいことはありません。
しかし、そもそもの計算する価格を出すことが意外にも難しいです。単なる土地と建物の移転であればいいですが、実際は私道部分があったり、持分が細かい、固定資産税納税通知書の見方がよくわからない等の悩みが出てくるはずです。
特にマンションの場合には厄介です。登記簿謄本の読み方がわからなければ、そもそも計算式に当てはめることができないと思います。
マンションの場合には、敷地権化されたマンションと非敷地権化マンションとで、登記簿謄本の見方がかわってきます。(ここで敷地権について説明したら相当の分量になってしまいますので割愛します。)
不動産名義変更の実費では、登録免許税が大きなウエイトを占めます。
ある程度の把握をしておかないと、費用が足らずに頓挫してしまうこともありえますので、事前に本ページを使っておおよその費用を算定しておくようにしましょう。
なお、固定資産税評価証明書をもって司法書士にご相談いただければ、登録免許税の算定をしてくれるはずですので、もしわからなければ無理に計算する必要もありませんので、司法書士へ確認してください。
ここまで、不動産名義変更の登録免許税の計算方法や計算を間違えた場合について解説をしましたが、次の記事では、不動産名義変更で間違いやすいことや注意すべきポイントについて網羅的に解説していきます。これから名義変更をしたいと考えている方にとって重要なことも書かれていますので必ず一読ください。
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この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
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1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間
11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書
21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について
31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更
36.遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記
38.不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは
41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら
45.相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意
46.相続した未登記建物の名義変更について
47.登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン)
48.親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは
51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは
1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧
11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場
21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは
25.相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは
32.定期借地権付き建物を相続したら
1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割
11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18.生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か
21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法
31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割
41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは
51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら
61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると
71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い
81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
・司法書士よしだ法務事務所 代表
・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
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