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相続税の分割払い・物納の方法

相続税って分割払いできる?

相続税申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。申告の期限までに申告をしなかった場合や、納付が遅れてしまうと、通常の税金以外に加算税等が発生してしまいます。

では、どうしても期限までに一括納付ができない場合には分割払い等を認めてくれるのでしょうか?

ここでは、相続税の一括納付以外の方法について解説します。(関連記事:相続税の申告方法

相続税の分割払いは認められるのか

相続税は金銭で1度に納めるのが原則です。しかし、どうしても一度に納めることが難しい場合には、例外として分割払い(延納)を認めています。

相続税の分割払いとは、相続税は遺産をもらったことに対し一時に負担のかかる税の特殊性から、長期間にわたって年賦払いによる方法で納めるという制度で、分割払いをした税額には利子税(利息)が課せられます。年1回、元金均等方式で支払います。分割払いの要件は以下のとおりです。

  • 申告等で納付する金額が10万円超
  • 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
  • 分割払いの額に見合う担保(土地や国債など)を提供すること
    ※税務署長等が認めれば保証人でも可
  • 分割払いをしようとする相続税の納付期限までに、分割払いをしようとする税額等所定の記載をした申請書を税務署に提出すること。(税務署は書類の内容を調査した後、適正であれば許可通知を出します。)

相続税の物納とは

相続税はもちろんのこと税金は金銭で納付するのが原則です。納付期限内の納付のほか、分割払いによっても納付をすることができない事由があると認められる場合には、相続した財産そのものをもって納める「物納」という例外的な制度があります。物納の要件は以下のとおりです。

  • 分割払いによっても相続税を金銭で納めることに困難な事情があることが必要。例えば、貸付金の返還、退職金の給付の確定など、納税者の近い将来における確実と認められる金銭収入をも考慮して判断します。なお、物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限定されています。
  • 物納しようとする相続税の納期限までに、金銭で納付することを困難とする事情や物納に充てようとする財産等、所定の事項を記載した申請書を所轄の税務署長に提出すると、その申請が適正であれば許可通知が出されます。一方で、金銭納付が可能であると認められた場合や、物納申請財産が不適当である場合には、税務署は物納を却下する通知や物納財産の変更を求める通知を出します。

物納が可能な財産は

物納ができる財産ですが、相続財産で日本国内にあることが必要です。この場合には、以下の3つの財産を優先して充てることになります。

① 国債、地方債、不動産、船舶
② 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
③ 動産
※特定登録美術品は上記の順位によることなく物納が可能です。

これらの財産で適当な価額のものがない場合には、社債や株式、証券投資信託などの受益証券で物納することが可能です。さらに、これらの財産で適当な価額のものがないときは動産での物納が認められる場合があります。なお、物納財産を国が収納するときの価額は、原則として、相続税を計算したときの価額によります。

まとめ

相続税発生後、各人の相続する財産が確定した段階では、納付方法は限定されます。というのは、分割払いは一括納付が困難な場合に選択され、物納は分割払いでも納税が困難な場合に限定されてくるからです。また、一括納付や分割払いの場合は、相続した財産や相続人固有の財産の売却を検討する必要があります。
したがって、かなりの相続税が予想され、しかも分割払い若しくは物納に頼らざるを得ないのであれば、所定の要件を満たすように、将来相続が発生した場合の財産の分割方法を決定しておいたり、予め財産の一部を金融資産などに組み替えることで納税を比較的容易にする方法を考えておくことも大事でしょう。

次の記事では、相続税の各種控除や特例について解説をします。相続税額は高額となることがあり、納付金額が払えなくなる場合も想定されます。なるべく多くの控除や特例の制度を使って、相続税額を抑えるようにしましょう。相続税の控除や特例制度については次の記事が参考になると思います。
相続税の各種控除・特例について


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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