換価分割・相続した不動産(空き家)売却のことなら横浜駅・上野駅・町田駅近くの相続不動産の総合サポートのよしだ法務事務所にお任せください!

相続×不動産の総合解決サイト

相続×不動産の総合サポート

横浜・東京で相続不動産の換価分割をサポート!

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
〒110ー0015 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
〒252ー0318 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

お電話でのお問合せはこちら
045-594-7077
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

24時間対応問合せフォーム

相続登記(不動産名義変更)を自分でやる方法

不動産名義変更(相続登記)を自分で

不動産の登記は、不動産をめぐる権利関係を公示する制度です。
不動産にまつわる権利としては、その不動産の持ち主としての権利である「所有権」が一般的に有名ですが、所有権のみならず、「抵当権」をはじめとする担保権(例として、貸した金が返されない場合にその土地を競売してその代金から優先的に返済を受けるような権利)や、「地上権」などの用益権(所有権ほどの権利はないが、その土地を利用できる権利)といった権利があり、それらを登記という形で公示することで、不動産を巡る様々な取引の安全化が図られています。

相続が発生すると相続登記が必要になる

さて、相続が発生すると、民法の規定により、亡くなった方の権利義務が相続人に承継されます。上で述べたような権利も例にもれず承継されるため、相続人は「権利が移りましたよ」という旨の登記を行うことが可能となります。(関連記事:相続登記は義務ではなく権利

特に必要となるのは、所有権の移転の登記=不動産の名義変更=相続登記でしょう。
この相続登記をすること自体は義務ではありませんが、登記を行わないことによってその後の土地利用、活用が難しくなるため、基本的には「相続登記をしない」という選択肢はないものと考えていただいて構いません。
(関連記事:相続登記を放置する場合のデメリット
登記といえば司法書士に依頼するもの、という意識をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
実際に行う登記の種類によっては専門的な知識が要求されるため、関係当事者のみで行うことが難しい場合も多々あります。ただ、相続登記に関しては、比較的簡単なものであり、要点を押さえることで自分たちで行うことも可能です。

本記事では、相続登記を自分で行う方法を解説します。

不動産名義変更(相続登記)の流れ・手順

ここでは、不動産名義変更(相続登記)の流れ・手順を以下の様に区切って解説します。

不動産名義変更(相続登記)の流れ

  • 1
    不動産の権利関係の確認(登記簿謄本の取得)
  • 2
    相続人の確定(戸籍謄本の収集)
  • 3
    その他証明書の取得(住民票や評価証明書の取得)
  • 4
    必要書類の作成(遺産分割協議書や登記関係書類の作成)
  • 5
    必要書類への署名捺印
  • 5
    管轄の法務局へ登記を申請(登記申請書と添付書類の提出)

①不動産の権利関係の確認(登記簿謄本の取得)

相続登記は、亡くなった方が所有権という権利を持っていたからこそ可能となります。そのためにも、まずは登記簿謄本を取得して、亡くなった方が権利を有していたのかを確認する必要があります。登記簿謄本は、日本全国の法務局で、所定の手数料(600円)を納めることで取得することができます。(⑥で解説する登記の申請の場面では、申請できる法務局が限られるのでご注意ください。)
所有権は登記簿の甲区という部分で公示されています。そのため、甲区の最も新しい部分に亡くなった方の名前が記載されていれば、まずは第一段階の完了です。権利の有無については相続登記の大前提ですので、不安な方は取得した場で法務局に確認してみてもよいでしょう。
(関連記事:登記簿謄本の取り方 不動産の登記簿謄本の読み方

注意点1
登記簿は、権利が移るたびに新たに作成するものでなく、新たな名義人を書き足していくという形式がとられています。そのため、過去の所有者の名前も記載されています。
単に亡くなった方の名前が記載されているかというだけでなく、生前に売買などで他の人に権利が移っていないかという点を確認しましょう。

注意点2
「所有権がある」ことと「登記簿に記載されている」ことが必ずしも一致しない点に留意する必要があります。つまり、登記をすること自体が義務でないということもあり、亡くなった方に所有権があるにもかかわらず、亡くなった方が登記をさぼっていたなどの理由で登記簿に名前が記載されていないことが考えられるのです。
法律上の問題としては、亡くなった方が所有権さえ持っていれば、相続によって所有権が承継され、名義変更を行うことができるはずなのですが、登記事務としては、状況によって必要となる処理が異なるという問題が生じてしまいます。
この場合ですと、なぜ亡くなった方の名義になっていないのかという原因を含め少し難しい問題となりますので、一度司法書士に相談されるのが良いと思われます。

②相続人の確定(戸籍謄本の収集)

亡くなった方の名義が確認できたら、次は相続人が誰なのかを確認しましょう。相続人の確認方法は、被相続人に関する全ての戸籍謄本を取り寄せて行います。(関連記事:遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
法律上の問題としても相続人の特定は重要ですし、そもそも相続関係を証明しなければ、相続登記をすることができません。相続人の確定は必須の手続きです。(関連記事:戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書
相続人の確定は、戸籍謄本を収集することによって行います。戸籍による相続関係の確定は、普段から慣れていなければなかなか難しい作業ですが、大きく分けて二つの目的を意識するとよいでしょう。すなわち、亡くなった方に相続人はどれだけいるのかを証明する、という目的とその相続人が相続開始時に生きていたことを証明する、という目的です。

①について
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。これらの書類から、配偶者はいるのか、子供はいるのかといった情報が判明します。この書類が足りないと、結婚によって籍が移った子の存在や、前妻の子の存在の有無が判明しません。そのため、出生から死亡までの戸籍が必要となるのです。

②について
相続人は、亡くなった方の相続開始時に生きていることで初めて権利を承継することができます。(仮にその人物が相続開始前に亡くなっていた場合には「代襲相続」を考慮する必要がありますし、相続開始後に亡くなった場合には「数次相続」を考慮する必要があります。)その相続時に亡くなっていなかったことを証明するためには、最新の戸籍で足ります。
(関連記事:代襲相続と数次相続の違い

注意点
戸籍は市区町村役場に郵送などで請求する方法で取得しますが、個人情報そのものである戸籍を請求することができる者の範囲は限られています。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍によって婚外子が判明した場合などに、その相続人の戸籍等を取得しようとしても取得することができないことがあります。このような場合は司法書士や行政書士といった専門家に相続手続きを依頼しましょう。これらの専門家は、職務上請求という権利を持っており、業務に必要な範囲で戸籍等を取得することができます。(関連記事:資格者による戸籍謄本等の職権取得

③その他の証明書の取得(住民票や評価証明書の取得)

戸籍の収集は、相続人の確定を主な目的として収集しました。この場面では、相続登記に必要となる書類を収集します。
具体的には以下の書類が必要となります。

・登記名義人となる相続人の住民票
・移転する不動産の評価証明書(登録免許税の計算のため)
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

②で集めた戸籍だけでは、登記簿上の人物が本当に亡くなった方なのかの同一性がわかりません。住民票の除票または戸籍の附票、つまり住所が記載されている公的書類により、住所の記載のない戸籍と登記簿の情報を繋げ、同一人物だということを証明します。(関連記事:住民票の除票が取得できなかった場合の上申書

これらを基本として、都度状況により必要書類を集めます。例えば、遺産分割協議をする場合は遺産分割協議書および遺産分割協議書に捺印した相続人の印鑑証明書、相続放棄したものがいるのであれば相続放棄申述受理証明書などが登記の際に必要となります。(関連記事:相続放棄とは

④必要書類の作成(遺産分割協議書や登記関係書類の作成)

ここまでで一通りの書類が揃ったはずなので、手元にある戸籍謄本等を確認しながら書類作成を行います。
登記関係書類は、パソコンで作成しなければいけないといったルールは存在しませんので、別に手書きでもかまいません。ただし、個人的な意見ですが、パソコンのwordを使えないくらいなら、そもそも自分で相続登記をやるべきではないと思います。たしかにボールペンの手書きで自作した遺産分割協議書等の書類で登記申請を通す方は中にはいらっしゃいます。しかし、その協議書はずっと当事者が保管するものですから、手書きが好ましいとは絶対に言えません。もし、ご自身のパソコンにwordが入っていない場合や自分がパソコンを扱えないのなら、身近な親族へ依頼をして作成してもらった方がいいと思います。
もし私が相続人の立場だとして、親族が手書きで自作した遺産分割協議書を持ってきたら、正直なところ署名捺印をためらうと思います。
(関連記事:相続による所有権移転登記/登記申請書・遺産分割協議書・委任状の見本集

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書には法律で決まった書き方といったものは存在しません。しかし、遺産分割協議書は当事者間だけが保管すればいい類のものではなく、第三者へ提出してはじめて遺産分割協議書を作成した意味が発揮するものです。
つまり、自分たちが見てわかればいいようなレベルで作成するのではなく、銀行・法務局・税務署・保険会社といった第三者が見ても「この遺産分割協議書なら大丈夫だ」と思われるようなしっかりとしたものを作成しなければいけません。ときに、遺産分割協議書の文言ひとつで申請が通らないことが起きますので、そうならないためにも間違いのないしっかりとした遺産分割協議書を作成するようにしましょう。※前述した手書きの遺産分割協議書が良くない理由がここにあります。

ここで遺産分割協議書の内容を解説してしまうと膨大な分量になってしまうため割愛しますが、簡単に説明します。
遺産分割協議書には、以下の内容を盛り込んでください。

・被相続人の氏名と死亡日(氏名は戸籍謄本通りに記載すること)
・被相続人の最後の住所・本籍地
・誰がどの財産を相続するのか
・相続人の署名捺印欄

遺産分割協議書作成時の注意点
・タイトルは「遺産分割協議書」としてください。
・被相続人や相続人の氏名・住所を記載する場合は全て戸籍謄本通りにしてください。
・不動産を記載する場合は、住所での記載は絶対にしてはいけません。①で取得した登記簿謄本を見ながら、一字一句間違いのないように記入してください。(間違えると法務局で受理されない)
・相続人の印鑑は全て実印で押してください。

相続関係説明図の作成について

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を視覚的に図にしたものです。(略して「相関図」と呼ばれることもあります)
この相続関係説明図は、法律上必ず作成しなければいけないものではありませんが、実務上は必ず作成します。この相続関係説明図があれば、相続手続きの申請先が瞬時に相続関係を理解できるので、あった方が絶対に便利です。
なお、法務局に相続登記を申請する場合に、この相続関係説明図を作成しておけば、戸籍謄本を提出したとしても戸籍謄本の原本を還付してくれることができます。戸籍謄本は集まれば結構な費用になりますし、様々な場所へ提出するものなので、必ず作成すべきものであると考えます。

登記関係書類の作成について

登記関係書類とは、法務局へ提出するためだけに作成する申請書類のことです。実務的には以下の書類を作成します。下記を見ていただければわかりますが、そんな数多くのものは作成する必要はありません。登記申請書については、法務局のサイトを閲覧して確認してください。
ただし、登記関係書類についても遺産分割協議書と同様、一字一句の間違いが許されません。法務局の審査は相当厳しいものなので誤字脱字だけでなく正字俗字の取り扱いにも注意しながら確実なものを作成してください。
相続登記の申請書については、こちらのページが役に立つと思います。
相続による所有権移転登記

・登記申請書(登録免許税の収入印紙を貼る台紙含む)
・登記委任状(権利者が委任をする場合のみ)

⑤必要書類への署名捺印

状況によっては、書類を作成し、それらに関係者が署名捺印する必要があります。遺産分割協議書や特別受益証明書がこれに当たります。不動産の所有権は非常に重要な権利ですので、これらの書類に押した印鑑についての印鑑証明書が求められます。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となる点に注意が必要です。

署名捺印のポイント
遺産分割協議書など、相続人全員が一同に集まって署名捺印をし作成しなければいけないように考えている方もいらっしゃるようですが、実際はそんなことありません。
お仕事で忙しい方がいればその人だけ別のタイミングで署名捺印してもらっても構いませんし、遠方の方であれば郵送のやりとりで署名捺印をしていただいても全く問題ありません。
皆さんの仕事・予定を調整して集まる時間を作ることが困難なら、一人ずつ署名捺印してもらった方がいいと思います。全員が集まることができる日を待っていたら時間が勿体ないからです。
なお、「遺産分割証明書」の形式をとる方法も考えてみてください。遺産分割証明書であれば遺産分割協議書と違って、各別の書面で集めることで遺産分割協議書と同様の効力を生じることができますので、遠隔地に住む相続人がいる場合に有用な方法です。詳しくはこちらの記事を参照ください。≫
遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い

⑥管轄の法務局へ登記を申請(登記申請書と添付書類の提出)

こうした準備を経て、ようやく法務局に登記を申請することができます。登記簿謄本の収集とは異なり、不動産を管轄する登記所に対してしか申請を行うことができないことに注意が必要です。
登記の申請には、登記申請書、必要となる添付書類、収入印紙(申請書に貼付、法務局で購入可能)が必要となります。以下で具体的に解説しますが、その前に、相続登記を行う上で留意すべき点を記載します。
(関連記事:相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか

相続登記の留意点① 相続登記は単独申請である。
一般に、不動産登記は権利者と義務者が共同で行う共同申請が原則ですが、相続登記に関しては権利者側の単独で行うことが認められています。(相続発生後、一度も相続登記を行っていないことが前提であり、一度相続登記をしたのちに遺産分割協議を行った場合など、状況によっては共同申請となります。この場合、必要となる書類も変わってきます。)

相続登記の留意点② 相続登記は所有権の一部のみを移転することができない。
相続登記は義務ではありませんが、これを行おうとする場合、何回にも分けて行うことができないという制限があります。例えば、法定相続分での相続登記をする場合、自分の持分だけ名義を変更する申請は認められず、全ての相続人に対して名義を移す申請をしなければなりません。(これは相続登記と所有権保存の登記のみに課される制限です。)一見面倒な制限のようにも思えますが、これらの登記に関しては他の相続人の分の登記も一人で行うことが認められていますので、総合的にはむしろありがたい制度といえます。

相続登記の留意点③ 相続登記は相続人にしか行えない。
遺言などによって相続人以外への不動産の権利の承継がされることも考えられますが、相続登記は相続人にのみ認められた簡易な手続きであり、遺言によって不動産を手に入れた相続人以外の人物への名義変更をする場合、本記事で解説する手続きとは異なる方法で登記の申請をすることになります。

さて、では実際に必要となる書類を見ていきましょう。
ざっくりと言うと、以下のものを準備して管轄法務局の方へ申請することになります。

①登記申請書
②収入印紙
③添付書類

①登記申請書について

相続登記の申請書は、単独申請であるということもあり、単純なものとなります。具体的な記載事項は、法務局のHPをご参照ください。
(法務局HP参照:
「不動産登記の申請書様式について」

②収入印紙について

以下の流れで算出される相続登記の登録免許税を、収入印紙を申請書に貼り付ける形で納めます。
不動産価格(評価証明書で判断・百の位以下切り捨て)×4/1000(相続登記の税率)
⇒これで計算された値の十の位以下を切り捨てた値が登録免許税。

例えば、不動産価格が1234万5678円であった場合、1234万5000円×4/1000=4万9380となり、十の位以下を切り捨てた4万9300円が納める登録免許税となります。
登記の当日に、法務局内の印紙売場でこれを購入し。申請書にあらかじめ用意しておいたスペースに貼りつけるとよいでしょう。
(関連記事:登録免許税の計算方法

③添付書類について(法定相続または遺産分割の場合)

添付書類は、状況により必要なものが異なりますが、以下に一般的に必要となるものを記載します。

(1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
(2)相続人の現在戸籍
(3)亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
 ⇒これらにより、相続が起こったことを証明します。(登記原因証明情報)
(4)登記名義人となる相続人の住民票
 ⇒登記簿に載せる住所の証明(住所証明情報)
(5)不動産の評価証明書
 ⇒登録免許税の算定基準となる不動産価格の証明

また、遺産分割協議をした場合には(1)~(5)に追加して、以下のものが必要になります。

(6)遺産分割協議書(相続人全員が署名捺印したもの)
(7)相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月の有効期限はありません)

 ⇒これらにより、相続が起こったこと、遺産分割協議を行ったことを証明します。(登記原因証明情報)

③添付書類について(遺言の場合)

遺言により不動産名義変更(相続登記)をする場合には添付書類が変わってきます。下記をご参照ください。
(1)亡くなった方の死亡がわかる戸籍(出生から死亡までは必要ない)
(2)検認済みの遺言書(公正証書である場合は検認不要)
(3)権利を得る相続人の戸籍

(4)亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

 ⇒これらにより、相続が起こったことを証明します。
(5)登記名義人となる相続人の住民票(住所証明情報)
(6)不動産の評価証明書

 ⇒登録免許税の算定基準となる不動産価格の証明

自分で相続登記をやるのが難しいケース

登記申請はあくまでも本人申請(自分でやる)が原則であって、司法書士へ登記申請代理を依頼するのが例外です。つまり、自分で相続登記を行うのが法律上の原則的な形なのです。
とはいえ、実際問題として自分で相続登記をするのが難しいケースも出てきますので、どんな場合に途中で躓きやすいのか解説をしてみたいと思います。

兄弟相続など傍系の相続人の戸籍を集めなければいけないケース

ご存知のとおり、戸籍謄本は個人情報の塊ですから、取得できる範囲が法律で定められています。自分の家族・兄弟・親族・親戚だからといって、全ての人の戸籍謄本を勝手に取得できるわけではありません。例えば、新宿区役所のホームページには以下のように戸籍謄本を取得できる方について説明してあります。(参照外部サイト:新宿区役所「戸籍を請求できる方について」

(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)
(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(例えば父母や祖父母等)および直系卑属 (例えば子や孫等)

上記が、戸籍を請求できる人の範囲です、簡単に言えば、直系の親族関係(上や下の縦の繋がり)までは取得できることになります。しかし、自分の兄弟や亡くなった方の兄弟といった傍系について取得できるとは書かれていません。つまり、たとえ相続手続きであったとしても原則的に取得できる戸籍の範囲を超えてしまうことになるため、疎明資料を提示しながら理由を説明して、窓口の方に発行してもらうしかありません。当然、自分と取得したい方の関係性も提示しなければいけないため、取得するだけでも一苦労です。場合によっては発行に応じてくれない場合もあると思います。
よって、直系だけでなく、傍系の相続関係者(相続人・被代襲相続人・被数次相続人など)がいる場合には、自分だけで戸籍謄本を取得するのが難しくなり、相続登記のハードルがあがります。

なお、司法書士等の国家資格者には職務上請求という職権で戸籍謄本や住民票を取得することができる権限がありますので、直系や傍系に関わらず、疎明資料なく職務(相続業務)の範囲であれば第三者の戸籍を取得することが可能です。委任状も必要ありません。

遠方の法務局へ登記申請しなければいけないケース

地方出身者の相続人が地方の実家を相続するケースが増えてきています。このような場合、相続登記を申請するべきは不動産を管轄する法務局であって、相続人の最寄りの法務局ではありません。
自分で相続登記をする場合には、何度か法務局へ足を運んで登記相談をしながら進めていく必要があります(郵送申請の方法もありますが法務局と相談しながら進めなければいけないことは同じ)。
インターネットが普及したといっても、それぞれ相続の事情が違いますし、物件ごとに違いがありますので、一般論についてしか書いていないサイトの情報を全て信用してそのとおりやったとしても補正は生じえます。
また、法務局側としても補正連絡をする手間を避けるために、本人申請の場合には、必ず事前相談をするよう促してきます。
いずれにせよ、自分でやる相続登記の場合には、管轄法務局と何度かのやり取りが出てきます。相談をするなら、実際に足を運ばなければいけません。もし登記申請後に補正の連絡が来たら、法務局へ出向く必要もあります。近場の法務局なら平日に有給をとっていけば、すぐ行けるかもしれませんが、遠方の法務局の場合にはそう簡単にはいきません。
司法書士のように、間違いなく登記を一発で受理させることができるわけではないので、遠方の法務局へ相続登記の申請をするなら、何度かその法務局へ足を運ぶ覚悟を持つか、余計な交通費や宿泊費をかけないためにも最初から司法書士へ依頼をした方が賢明といえるでしょう。
(関連記事:登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン)

相続や権利関係・不動産の状況が複雑なケース

相続は色々なパターンがあります。単純な相続のケースもあればそうでない複雑な場合があります。
典型例としては、父親が死亡したまま相続登記をせずに放置していたため、二次相続(母親の死亡)が発生したケースです。この場合には、相続が連続で発生しているため(数次相続)、通常の相続登記とは違う論点が出てきます。相続人の地位を承継した相続人らが遺産分割をすることになるため、遺産分割協議書にも記載すべき文言が増えてきます。これを怠った場合には、相続登記が受理してもらえない可能性も出てきてしまいます。
また、不動産の状況も各不動産ごとに違ってきますので、注意をしなければいけません。同じマンションであっても敷地権化されたマンションなのか、非敷地権化マンションなのかで登記申請件数も異なってきますし、登記簿の見方も複雑になります。
本人申請(自分でやる相続登記)の場合には、間違っていること自体に気が付かないまま押し進めてしまう状況も考えられます。登記先例を知っていれば遠回りをせずにできただろう事案、登記実務の経験があればこんなことしないだろうという事案など、様々なケースを見てきました。自分でやってみて少しでも難しいと感じたのなら、司法書士へ相談しながら進めていくことをお勧めします。

相続登記を司法書士へ依頼したい方へ

ここまでの解説を見てみて、
「自分で書類を作成するのが難しい。」「自分でやるリスクが怖い。」「役所へ行く時間がない。」
このように考えられたなら、司法書士へ依頼をすることもご検討ください。

当事務所へご依頼いただくことで、全ての一から最後まで手続き(書類作成・必要書類収集・法務局への登記申請など)一切をお任せいただくことが可能です。
印鑑証明書をご用意いただき、こちらが作成した書類に署名捺印をいただければ全て自動的に相続登記を完了させることができます。

料金と自分でやる手間やリスクのバランスを考えて、司法書士へ依頼をした方が確実で早いと考えられるなら司法書士へ任せてしまうのもひとつです。

~当事務所の報酬の目安について~

ある程度の目安がないとご相談しにくいかと思いますので、当事務所にご依頼いただく場合の報酬目安をご案内します。
横浜市内・神奈川県内の一般的な不動産(戸建・マンション)であれば、戸籍謄本収集・登記必要書類の収集・遺産分割や相続関係説明図等の書類作成・法務局の登記申請代理まで全てを含んで、だいたい7~12万円の中におさまるのが通常です。
いままで当事務所へご依頼いただいたお客様の多くはこの範囲内の料金で相続登記を完了されております。当事務所へご相談するかの判断材料にしてください。

相続登記に関する業務の詳細や料金については以下のページからご覧いただけます。

自分で相続登記をやるリスク

法務局の登記官には『形式的審査権』しかありません。これが自分で相続登記をやることの最大のリスクと言えると思います。
これは何かというと、法務局は漏れがあろうが物件が抜けてようが形式面が揃ってさえいれば受理してしまうということです。受理してくれるなら良さそうなものですが、これは本人申請(自分で相続登記)をする方にとってみるととても危険なものです。

通常、司法書士が相続登記の依頼を受けた場合には、私道部分や敷地・附随建物等に漏れがないのか『物件調査』を行います。本人申請の場合にはこれをやらないんです。登記について素人の方は、物件調査の重要性を理解していません。

もし、私道部分が抜け落ちたまま相続登記が完了してしまうと、建築基準法を満たさなくなり不動産の再建築ができなくなってしまうことがあります。建物が建たない宅地に価値はありませんので、売却しても破格(1~2割程度)になってしまうか、そもそも売却不可で買い手がつかないのか、いずれにせよ土地の価値は大暴落してしまいます。ほんの小さな私道の移転漏れをしてしまったことで、価値のない土地にしてしまうことを肝に銘じておいてください。
また、マンションの場合にも、敷地を漏らしてしまったり集会所やポンプ室のような共有部の移転漏れをしてしまうことがあります。マンションも価値が暴落して売れなくなるのは戸建てと同様です。

このように、自分で相続登記をやっるということはそれ相応のリスクがあることを承知のうえでやっていただくことになります。形式的審査権しかない法務局の人は私道の漏れがあるのか調査をしてくれることはありませんし、指摘もしてくれません(実質的審査権がないため「教えられない」というのが正確なところ)。

まとめ

場合によってはその他の書類が必要となることも考えられますので、不明な点があれば法務局に問い合わせるとよいでしょう。
繰り返しになりますが、管轄の法務局にしなければなりません。間違えて申請した場合、正確な法務局を教えてくれることはあるかもしれませんが、勝手に移送してくれるといったサービスはありませんので、管轄は必ず事前にチェックしましょう。
相続登記は、不動産名義変更の中では比較的簡単な登記ではありますが、戸籍の収集などの慣れない手続きのなかで戸惑ってします方も多くいらっしゃるかもしれません。もしこれらの手続きを難しいと感じた場合、ぜひ専門の当事務所へご依頼ください。

【相続登記の関連記事】
相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
相続による所有権移転登記の申請書の見本
法定相続分での相続登記
遺産分割による相続登記
遺言による相続登記


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
当事務所での予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。
当事務所の料金表はこちらから

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。

 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。

まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!

親切丁寧に電話対応します

横浜オフィス

045-594-7077

東京オフィス

03-5830-3458

町田オフィス

042-705-8600

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

当事務所のアクセス・住所

横浜オフィス
JR横浜駅西口から徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(駐車場あり)
 ≫
アクセスはこちら

東京オフィス
JR上野駅入谷口から徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

町田オフィス
JR町田駅南口から徒歩6分

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

Menu

当事務所を画像でご紹介

横浜オフィスが入るビル外観
横浜 エントランス
町田 エントランス
町田 ご相談室
東京 入口

業務対応エリア

横浜を中心として対応します!

神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応

横浜・神奈川エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京・千葉・埼玉エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域

日本全国の不動産に対応

一都三県に関わらず、日本全国の不動産に対応しています。
遠方の不動産を相続した場合もご相談ください!