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家庭裁判所での遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きについて

どういった場合に遺言書の検認が必要となるのでしょうか。

遺言書の検認手続きについて、民法では以下のように言っています。

 

民法1004条

(1)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

(2)前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

(3)封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

 

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受けないと遺言の執行ができません。(遺言自体の効力の発生は、遺言者の死亡のときからその効力を生じます。民法985条)

相続人は相続の開始を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して検認請求をします。

検認とは、相続人に対して、遺言の存在、内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付や署名など、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止するための手続きです。

※ただし、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成しているため、偽造などの恐れはなく検認の必要はありません。

また、検認手続きを経ないからといって、遺言が無効になるわけではありません。

 

ただし、検認手続きを怠った場合は以下のとおりです。

「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。」(民法1005条)

検認手続きを怠ったり、勝手に開封をすると、過料に処されます。

(関連記事:自筆証書遺言とは 秘密証書遺言とは 公正証書遺言とは

遺言書の検認の方法

◆申立人

・遺言書の保管者

・遺言書を発見した相続人

 

◆申立先

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 

◆費用

・遺言書1通につき収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手

 

◆必用書類

・申立書

・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合には、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

 

◇相続人が遺言者の(配偶者と)父母、祖父母など(直系尊属)の場合(相続第2順位)

 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)で死亡している者がいる場合には、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

 

◇相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者の場合(相続第3順位)

・遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・遺言者の兄弟姉妹に死亡している者がいる場合には、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

・代襲者としての甥、姪に死亡している者がいる場合には、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

 

家庭裁判所への検認請求の申立て後、約1~2週間ほどで検認の期日通知が送られてきます。

その後、通知日の約1ヶ月後に検認期日が指定され、家庭裁判所へ出頭し検認手続きがおこなわれます。

(裁判所へ出頭できない場合には、後日家庭裁判所より、検認済みの通知が送られてきます。)

よって、遺言者の死亡から遺言書の検認手続き完了までおよそ2ヶ月弱の日数を要します。

家裁での検認済みの証明書

申立人は、検認を受けた後、申請をすることで検認済証明書を発行してもらえます。
検認済証明書は、検認年月日、事件番号、家庭裁判所名などが記載され、書記官が記名押印した証明文が自筆証書遺言書の末尾に付記、契印する方法でおこなわれます。
登記や金融機関での手続きの際に必要となります。
(関連記事:遺言による相続登記

遺言書の検認を受けないと

家庭裁判所の検認手続きを受けないと、いろいろな不都合が生じてきます。

検認手続きを経ていない遺言書では、不動産登記の手続きができません。検認済みの自筆証書遺言の添付が必要となります。(法務局が受け付けてくれません。)

また、金融機関などにおいても検認手続きを経ていない遺言書は正式なものとみなされず、手続きに応じてくれない場合がほとんどです。

検認の手続きが必要ない公正証書遺言

すでに説明したとおり、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを受けないと遺言の執行ができません。

そして、検認手続きも申立てから完了まで日数を要し、非常に面倒なものとなっています。その反面、公正証書遺言には家庭裁判所の検認手続きが必要ありません。

公正証書遺言は、公証役場で法律の専門家である公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成してくれます。内容に法的な問題点があれば遺言者に対し、内容を改めるように助言もしてくれます。また、方式の不備で無効になる恐れもありませんし、偽造、変造もなく保管も確実となっています。

一定の手数料などは掛かってしまいますが、確実に遺言を執行するためにはやはり自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を選択するべきでしょう。
次の記事では、なぜ公正証書を選択すべきなのかがわかるように、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを解説していきたいと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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