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代表司法書士のプロフィール
経歴・メディア執筆・専門性
  ~ お客さまへのメッセージ ~  
「相続不動産の換価分割」の専門家

当事務所の吉田代表のご紹介

ここでは、当事務所の代表のプロフィールやご挨拶・メッセージをご紹介いたします。

代表吉田隼哉(よしだじゅんや)プロフィール

代表吉田隼哉

1983年9月に神奈川県横浜市で生まれる。
 大手不動産会社などの一般企業を経て、平成22年度行政書士試験と平成23年度司法書士試験に続けて合格。その翌年の平成24年度の簡易裁判所訴訟代理認定試験にも合格し、司法書士事務所で実務経験を積む。

 一般企業で勤めていた頃に神奈川県の様々な場所に移り住んだ経験から、地元神奈川県を業務の中心として横浜に事務所を構える。その後、相続に関するNPO法人の理事に就任して、横浜を中心とした相続に関するボランティア活動を行い地域貢献を行う。また起業サポートに関する合同会社の役員にも就任しており、司法書士としての会社法や商法の知識・法人設立手続きの実務経験を生かし、起業家に向けた支援活動を行う。

司法書士や行政書士以外では、宅地建物取引主任者・ファイナンシャルプランナーなどを10以上の国家資格を保有している。執筆やメディア経験も多数。

AERA特集「人生100年老後・相続」

「親をリスクにしない」

代表の出演・執筆メディア関連

webサイトから発信する情報を見たメディアからの連絡を受け、過去様々な取材・インタビュー等を受ける。
遺言書の専門家としての雑誌AERAの執筆、スマイスター定期執筆、テレビ朝日系列朝の情報番組に空き家問題の専門家コメント等。
吉田代表の過去のメディア・取材実績はこちら

『ニッポンの社長/経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち』のインタビュー記事はこちらからご覧いただけます。
司法書士よしだ法務事務所代表吉田隼哉│相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート 

【メディア関係者様へ】
代表への取材・執筆依頼については、業務状況を踏まえて検討のうえ対応させていただきますので、お電話からご連絡をお願い申し上げます。

 お客様の思いを直接ぶつけてもらいたい

代表からお客様へメッセージ

_お客様が相談しやすい環境作りを信念に
 私のモットーは「なるべくご相談のハードルを低く、安心してご相談に来られる環境作り」です。これは、私を含め他のスタッフにも強く言っていることです。

 誰だって最初のお問合せをするのは緊張するものです。その問い合わせ先が司法書士や行政書士といった一見何をしているのかわからないような非日常の相手であれば尚更だと思います。その緊張をなるべく取り除けるように電話応対から安心していただけるような接客対応を身に付けることこそがサービス業だと思います。国家資格者の中には自分がお客様よりも立場が上であると勘違いをして、横柄な態度をとったり上から自分の意見を押し付けるような方も残念ながら中にはいらっしゃるようですが、当事務所は、司法書士・行政書士をサービス業であると考え、電話応対・接客・面談対応の練習やロールプレイングなどを業務に中に取り入れ、スタッフだけではなく代表・役員を含めオフィス全体で日々接客についてを学んでおります。

_不安があって当然です。安心してご相談ください。 
 当サイトをご覧いただき当事務所にご相談するか悩んでいる方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所では接客応対の育成・教育を受けたスタッフ・国家資格者が初回お電話から親切丁寧にご対応させていただくことをお約束しますので、安心してご相談ください。

交差する相続×不動産の総合解決を目指して

代表の司法書士吉田です

 はじめまして、司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所の代表吉田と申します。

 相続専門とする当事務所では、特に相続した『不動産』のことに重きを置いてご依頼を受けて日々お客様の悩みを解決しています。

 現在の日本における一般家庭財産は、不動産が主たるものとなり、財産手続きを行う相続では、この不動産を解決することが絶対的な条件です。

 相続を原因とした不動産名義変更を行う場合には、単に不動産の名義変更手続きをすればいいだけのことではありません。前提となる相続の問題をクリアにしたうえで、親族の話し合いを取りまとめ相続全体を解決してからでなければ行うことができない最重要な手続きなのです。とりわけ相続が生じた場合には、人対人の気持ちの問題が多く含まれてきます。当事務所では単なる手続きとして不動産名義変更をサポートするのではなく、根っこの部分から解決できるようしっかりとお客様のご要望に応えて業務を行わせていただきます。

 また、私は司法書士になる前に大手不動産会社に勤務していたことがあります。
その勤務時代に得た知識と経験を活かして相続×不動産の総合解決を強みとしていることが当事務所の特色かもしれません。
実際にインタビューを受けた時の記事がこちらにあります。
司法書士よしだ法務事務所代表インタビュー/相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート

_相続した不動産売却の手続きに困っている人がこんなにもいたんだ、と。
 私が司法書士事務所を開業してから今まで、相続の相談を数多く受けてきましたが、相続の中で悩みを抱える要素は圧倒的に「不動産のこと」でした。その中で多かったのが、誰も住まなくなった実家の処分方法といった不動産売却を含めた相談でした。

 開業当初より、相続不動産の総合解決を打ち出して来たため、ピンポイントでの相談が多かったからかもしれませんが、それでもこんなにも多く困っている人がいたのかと驚かされました。テレビ朝日さんから空き家問題の専門家として取材を受けたときもお話させていただきましたが、今後も相続をきっかけとした空き家問題が増加し続けると思います。

 空き家にしておけば家はどんどん朽ち果てていきます。固定資産税や管理費の負担、近隣に対する対応や犯罪に利用される問題など、空き家を放置することはデメリット以外のなにものでもありません。相続を起因としていち早い対策が求められます。
今後も相続発生から不動産名義変更や売却の分野までも総合的に解決ができるような事務所のサポート体制を整えていきたいと考えています。


平成23年度司法書士試験に合格。
相続×不動産の総合解決ができる司法書士事務所を目指して平成26年1月に司法書士よしだ法務事務所を開設。その後、より幅広い相続分野に対応できるよう行政書士法人よしだ法務事務所を立ち上げる。横浜以外にも東京にも支店を置き、柔軟で迅速なサービス提供を目指す。
さらに、一般社団法人相続の窓口の事務局長・内閣府の認定を受けたNPO法人よこはま相続センター理事にも就任し、地域のボランティア活動にも取り組んでいる。

NPO法人よこはま相続センター(内閣府NPO法人情報閲覧)

代表司法書士 吉田隼哉

代表吉田隼哉

国家資格

司法書士 行政書士 マンション管理士
ファイナンシャルプランナー 宅地建物取引士 等

経歴

司法書士よしだ法務事務所 代表
行政書士法人よしだ法務事務所 代表
NPO法人よこはま相続センター 理事
一般社団法人相続の窓口 事務長

所属

神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会

神奈川県で過去住んだ場所

二俣川
相模原
座間
秦野・東海大学前駅
横須賀・浦賀駅 など

~ 代表吉田隼哉の簡単な生い立ち ~

 私は神奈川県横浜市旭区で生まれ育ちました。その時は大規模な団地に住んでいたのですがその団地の中には森や山があり緑に囲まれていてとても素敵な環境で子供時代を過ごすことができました。夏になれば団地の中にあるジャングルジムやプールで近所の同級生達とよく遊んだものです。

 小学校4年生の頃、家庭の事情で二俣川にある戸建てに引っ越すことになりました。同じ旭区内でしかもバス一本で行ける距離なので大人の感覚でいえば全く遠くない距離かもしれませんが、当時小学生だった子供の私にとっては気が遠くなるほど遠い地に引越ししてきてしまったんだと不安を感じ、転校によって友達と離れ寂しい思いをしたことを今でも覚えています。

 小学校卒業し、中学校、高校と旭区で過ごすことになりましたが、とても裕福とはいえない家庭環境であったため、大学に出るといったことは全く考えもせずに、その頃から実家を出て仕事をはじめ、両親に迷惑をかけないよう自分一人で生きていくことを決めました。そこから、中途採用された観光バス・タクシー会社と不動産会社に数年間勤めることになりますが、そこで能力とは関係なく大卒の同僚との給料差が増えていくことに疑問を感じ、「このままではダメだ」と考えるようになります。学歴に関係なく何か手に職をつけることができれば自分自身が変われるかもしれないと思い独立開業できるような国家資格を取得することを考えます。

 数ある国家資格の中で『司法書士』を選択したのは、学歴に関係なく誰でも受験することができ、比較的独立しやすく、さらに社会のため人のためになる仕事内容にも魅力を感じたことが理由です。宅建を勉強していた経験もあり、試験勉強は学生時代から得意だったので、絶対に自分は合格できるんだと根拠もない自信を持って勉強を開始したことをよく覚えています。司法書士試験は合格率2%という日本最難関試験に数えられますので半端な気持ちでは合格できない試験だと思ったので、勉強を開始する前に正社員だった不動産会社を退職し専業受験生になる覚悟を決め23歳のころに勉強を開始します。お金も無かったので予備校の学費をローンで組んでガソリンスタンドの夜勤バイトで稼ぎながら、予備校に通っていました。夜勤はだいたい朝に終わりますが、昼頃に起きて予備校に向かい眠い目をこすりながら講義を受け、家に帰ったら復習をすぐに終わらせ、そのまま夜まで仮眠をとってまた夜勤に出かけるといった勉強漬けの生活を5年ほど続け、28歳の時に平成23年度の司法書士試験に無事に合格することができました。合格発表の時に自分の受験番号を見つけたときは、嬉しいという感覚よりも「やっと、終わった」という感覚が頭の中にいっぱい溢れてきました。

 そして、司法書士となった私は大手の司法書士法人事務所にすぐに勤務することになり、司法書士としての第一歩を進みだします。法人事務所でおよそ2年弱勤め、30歳の頃に地元横浜で、事務所名を「司法書士よしだ法務事務所」と決めて独立開業をします。開業時には、お金が全くありませんでしたので京急線戸部駅という場所でワンルームマンションの一室(6畳)を借りて、そこで一人で業務を行っていました。開業前から、相続や遺言を主たる業務にしようと考えていましたので、開業当初から相続に関連する業務を中心として行っていき、ありがたい事に気が付けば10ヶ月もしたら一人では業務をまわすことができなくなる程になっていました。そこからスタッフを採用して、翌年には、横浜駅西口へ事務所を移転させスタッフも増員し、相続と遺言に特化した事務所として強力な体制を整えていきます。人にも恵まれているのか、開業時から誰ひとり当事務所を辞めたスタッフはおらず、みんな私のそばでしっかりと働いてくれています。

 また、平成28年行政書士登録を完了させ法人化。あわせて「行政書士法人よしだ法務事務所」を開設。さらに、東京に支店を設置し、今まで以上に幅広いお客様よりご依頼を受けられる体制を整えました。

 司法書士試験や行政書士試験の受験生活を支えてくれた両親や友人、事務所を共に大きくしようと頑張ってくれるスタッフ達、家庭を守ってくれる家族、周りの人に助けられてここまで来ることできました。人に恵まれている私は本当に幸せものだと感じます。長くなってしまいましたが、私のことを少しでも身近に感じていただければ幸いに存じます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
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1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

当事務所のアクセス・住所

横浜オフィス
JR横浜駅西口から徒歩5分

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横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(駐車場あり)
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町田オフィス
JR町田駅南口から徒歩6分

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
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当事務所を画像でご紹介

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東京・千葉・埼玉エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域

日本全国の不動産に対応

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