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付言事項(ふげんじこう)とは

最後のメッセージ 付言事項

付言事項とは、遺産の処分などの法律行為以外のことで言い残したいことなどを書くことです。

遺言には、何を書いても問題ありません。法律的には意味のない家族へのメッセージも、遺言者である本人にとっては大切であることに変わりはありません。例えば、「○○の面倒を頼む」、「みんな仲良くね」、「今まで本当にありがとう」など、遺言を書くにあたっての心境などを書き残しておくのもよいでしょう。
このような付言事項は、遺言の前文でも後文でもどちらに書いても大丈夫です。ただし、通常は法的効力が生じる部分と付言事項をはっきり分けて記載するため、最後に添えることが一般的です。
(関連記事:公正証書遺言の作り方

遺産分けの理由を書いておくと良い

付言事項には、どうしてこうしたかなどの遺産分けの理由を書いておくと良いでしょう。

ただ単に、遺産の分け方のみを書いている遺言では、遺留分を侵害された、内容に不満がある、といった相続人がでてきてしまいます。そうなると、後に相続人同士で争いに発展する可能性がでてきます。遺言者と相続人間で生前にしっかりと話し合いをしていたのであればともかく、遺言者の死後に初めてその内容を知った相続人はどのように思うでしょうか。

そのような事態を避けるためにも、遺産分けの理由を付言事項として書いておくことをお勧めします。しっかり、遺言者の考えが書いてあれば多少は不利益を受ける相続人でも納得してくれることでしょう。この理由を書くか書かないかで印象はだいぶ変わってきます。

ただ、いくら家族へのメッセージを残したいからとはいえ、法律的に意味のない文言をダラダラと並べ連ねるのは避けましょう。法律的な観点から意味があるのかどうか判断できないのなら専門家へご相談していただくことをお勧めします。(関連記事:遺言作成を専門家へ依頼するメリット

付言事項の具体例

付言事項には以下のようなことを書く場合が多いです。いくつかのケースと付言事項の具体例を紹介します。

葬式はやらなくていい

遺族に負担を掛けたくないという思いから、自分の葬式はやらないでほしいと考える方もおります。そのときには、付言事項でその旨を書いておきましょう。

「私の死後、葬式、告別式はおこなわずに直葬で済ませてください。家族たちには、これ以上の負担は掛けたくないので、身内だけの葬儀で済ませてくれることを望みます。」

献身的に介護をしてくれた息子の嫁へ遺贈したい

最後まで献身的に介護をしてくれた息子の嫁に感謝の気持ちとして遺贈をしたい場合には、その経緯を細かく書いておきましょう。本来、お嫁さんには相続権がありませんから、他の相続人から不満の声が出ないようにするためです。

「一郎の嫁である○○さんには、私の介護をしてもらい大変感謝しております。とても大変な負担と苦労をかけました。ただでさえ、孫たちの面倒をみるだけでも大変なのに、毎日身の回りの世話をしてくれて感謝の気持ちでいっぱいです。今までの苦労を報いるためにも、○○さんに私の遺産を遺贈いたします。」

妻へ全財産を譲りたい

常に一緒に人生を歩み喜怒哀楽すべてを共にしてきた妻に対して、できることなら全財産を譲りたいと考えている人は多いかと思います。しかし、その場合には遺留分の問題が生じてきます。この遺留分を行使されないためには、付言事項で相続人に対して、情に訴えかけるしかありません。例えば、相続人が妻と子の場合で、遺産は現在妻が居住している不動産と少しの現金などしかない場合にはこのような付言事項でどうでしょうか。

「妻である○○には最後まで本当に苦労をかけました。大変感謝しています。そこで、○○には現在暮らしている住み慣れた家と土地を譲りたいと思います。また、残りの現金も、年老いた○○に譲ります。息子の一郎、○○の面倒をあとは頼みます。これからも仲良く暮らしてください。」

臓器提供を希望する場合

自分の死後に臓器提供を希望する場合には、付言事項にしっかりと書いておきましょう。

臓器提供は一般的に、事前の登録やカードへの記入などで意思表示をおこないます。

死後、家族の承諾があれば提供は可能ですが、原則、本人の意思が尊重されます。

なお、臓器提供は死後すぐにおこなわれるため、遺言書を確認する暇はありません。遺族からしたら、きれいな状態で遺体を引き取りたいと思うでしょうから、事前の登録と付言事項を書いておくことで、後々遺言を確認した相続人は納得してくれるでしょう。

「私は、死後、臓器提供を希望します。病気で臓器を必要としている人たちのお役に少しでも立ちたいと強く願います。家族たちはどうか理解をお願いします。」

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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