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準確定申告とは

相続と準確定申告

通常、確定申告はその年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を、翌年の2月16日から3月15日までの期間内に本人が申告をおこないます。

準確定申告とは、亡くなられた被相続人のその年の所得を相続人が代わりに申告することをいいます。
この準確定申告は非常に期限が短く、また忘れてしまう人も多い手続きですので、まず最初にどういった人が準確定申告が必要になるのか確認してください。

【準確定申告が必要になる対象者】

 ・自営業者、個人事業主

・給与所得が2,000万円を超えていた者

・会社からの給与所得以外に、計20万円以上の所得があった者

・不動産収入があった者(アパートなどの賃貸収入)

・不動産資産を売却した者

・2ヵ所以上から給与を受け取っていた者

・同族会社の役員などで給与以外に貸付金の利子を受け取っていた者

 

※会社員だった場合には、会社で年末調整がおこなわれるため必要ありません。

準確定申告の期限

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告が必要となります。納税も同じ期間内におこなわなければなりません。
改めてもう一度言います。準確定申告は「4ヶ月以内」にしなければいけません。たったの4ヶ月です。時間的な余裕がほとんどありませんので、相続開始からすぐに準備をはじめなければいけません。わからなければ税理士へ頼んでしまった方が早いと思われます。

なお、相続税申告の期限は10ヶ月です。準確定申告を依頼した税理士へ相続税申告まで頼んだ方がスムーズに申告を進めてくれるかと思います。(関連記事:相続税の申告方法

準確定申告の方法

◆申告人

・相続人又は包括受遺者(相続人が2人以上いる場合は連署による申告が必要です。)

 

◆申告先

・被相続人の死亡時の住所地の税務署

 

◆必用書類

・確定申告書(準確定申告書というものはないので、「準」と記入して代用します。)

・被相続人の給与、年金の源泉徴収票

・被相続人の生命保険、損害保険の控除証明書

・被相続人の医療費の領収書(医療費控除を申請する場合に必要です。)

・死亡した者の〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(相続人が2人以上いる場合に必要となります。)

 

準確定申告の注意点

いくつかの注意点をあげておきます。

 

・医療費の控除対象について

死亡日までに、被相続人本人が一定額以上の医療費を払っていた場合には、準確定申告をすることで医療費控除の手続きが可能です。いっぽうで、相続人が入院費などを被相続人の死亡後に払っていた場合には、医療費控除の対象外となってしまいますので注意が必要となります。

 

・保険料の控除対象について

生命保険、社会保険などの控除対象は、被相続人の死亡日までに払った分のみが対象となります。還付金があった場合には、相続税の課税対象となります。

 

・給与所得の扱いについて

被相続人の死亡日までに払われた給与は所得税の課税対象となります。よって、準確定申告が必要となります。

 死亡後に払われた給与については、相続財産の扱いになりますので、相続税の課税対象となります。

また、準確定申告で納税した所得税は相続財産から債務として控除することが可能となります。

 

・消費税の申告について

被相続人が事業をおこなっていた場合、消費税納税義務者の可能性がありますので消費税の申告が必要となります。

 

・個人事業主だった場合

相続人が事業を引き継ぐこともあるでしょう。そのような場合には、準確定申告とは別に手続きが必要になってきます。

 

・還付請求について

還付請求は5年間となっています。医療費の領収書などは手元に残しておきましょう。被相続人の給与や年金に源泉徴収があった場合には、還付を受けられる可能性があります。

 

相続人がいない場合の準確定申告

相続人全員が相続放棄をしたなどで、相続人が誰もいない場合には準確定申告は誰がするのでしょうか?(関連記事:相続放棄とは

このような場合には、相続財産法人※1が成立し、この相続財産法人が準確定申告をすることになります。

※1 相続人がいない場合、相続財産が行き場を失う事になるため、民法の規定により相続財産法人となり利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理することとなります。

準確定申告は非常に複雑であり、書類の書き方も難しく、申告期限も決まっていることから、わからない事があれば、早めに税理士などの専門家へ依頼することをお勧めいたします。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

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14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
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31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
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48.特別受益とは
49.換価分割とは
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51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
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88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

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・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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