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遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い

遺産分割する前に知っておくべき知識

遺産分割証明書(または遺産分割協議証明書)というものをご存知でしょうか?
遺産分割協議書なら聞いたことがある方も多いかもしれませんが、遺産分割証明書なるものはあまり耳にしないかもしれません。

他の相続に関連するサイトを見ても、遺産分割協議書について書かれたものばかりで遺産分割証明書についてまで書いてあるものがそこまで多くはありませんでしたので、本ページでは「遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い」と題して解説していきたいと思います。

なお、実務上は遺産分割協議証明書と呼ばれることもありますが、ここでは一括して「遺産分割証明書」と呼称して説明をします。遺産分割協議証明書と同意義でとらえてください。(関連記事:遺産分割協議の流れ・進め方

そもそも遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続開始によって法定相続人の共有状態となった遺産を個々の財産に分けるための協議の内容を記した文書のことをいいます。

遺産は相続と同時に、いちど相続人みんなのものという共有状態になります。その後、遺産分割協議によって、個々の財産を誰がもらうのかを決めます。
この遺産分割協議がまとまれば、相続人全員の共有状態であった遺産が、相続人ひとりひとりの所有物となるのです。遺産分割協議書によって、相続人間だけではなく対外的に「誰が」、「何を」、相続したのかを主張することが可能となります。
なので、法務局に持っていけば相続を原因とした不動産の名義変更もできますし、金融機関に持っていけば1人の相続人に対して払い戻しも受けることが可能となります。しかしその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束されることになり、撤回することができません。
(関連記事:遺産分割による相続登記について
もし、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。また、遺産分割協議書は、後々に相続人間で争いが再燃しないようにするためのものでもあります。

作成には定型の方式があるわけではありません。したがって、相続人の「誰が」、「何を」、相続したかが明確に記載されており、各相続人の署名、押印、作成日があれば問題ありません。以下が、遺産分割協議書のサンプルです。

遺産分割協議書

   

平成○○年△△月□□日、○○○○の死亡により、共同相続人甲、乙、丙は、その相続財産について次のとおり遺産分割の協議をした。

1.相続財産中、東京都○○区△△町1-2-3番の宅地(地積□□平方米)は、甲の所有とすること。

2.相続財産中、神奈川県○○市△△町4-5-6番の建物(木造瓦葺平屋建居宅床面積□□平方米)は、乙の所有とすること。

3.相続財産中、株式会社A銀行の定期預金2口計○○〇万円は、丙の所有とすること。

上記協議の真正を証するため、この協議書3通を作成し、各自1通宛保有する。

平成○○年△△月□□日

神奈川県△△市□□町1-2-3  甲   ㊞
   東京都○○区△△町4-5-6   乙   ㊞
埼玉県○○市△△町7-8-9   丙   ㊞

 

では遺産分割証明書とは

遺産分割証明書とは、相続人が遠方などにそれぞれ散らばって住んでおり、全員の署名、押印をおこなうのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書のことをいいます。
遺産分割証明書は、協議書作成などの依頼を受けた専門家が実務で使用することは多いですが、一般の方にはあまり知られていません。
「遺産分割協議書」も「遺産分割証明書」も文書の効力は同じです。遺産分割協議書では、相続人全員の署名、押印が必要でしたが、遺産分割証明書では、相続人全員で分割協議をした結果、「このような分割内容になったことを証明します」という文書のため、相続人ごとにそれぞれ個別の内容で書類を作成して、それぞれの相続人が署名、押印するということになるため、手続きを簡単に済ませることができます。(1枚の書類に相続人全員が署名、押印するのが「遺産分割協議書」で、書類を相続人ごとに分けて全員が署名、押印するのが「遺産分割証明書」ということです。)

以下が、遺産分割証明書のサンプルです。
※こちらは甲の分です。乙と丙からも同様の書式に署名捺印を行い、3枚全てが揃った段階で遺産分割協議書と同様の効力が生じます。

遺産分割証明書

   

平成○○年△△月□□日、○○○○の死亡により、共同相続人甲、乙、丙は、その相続財産について、平成○○年△△月□□日に分割協議をおこなった結果、以下の相続財産を甲が取得したことを証明する。

 

1.相続財産中、東京都○○区△△町1-2-3番の宅地(地積□□平方米)は、甲の所有とすること。

 

平成○○年△△月□□日

神奈川県△△市□□町1-2-3  甲   ㊞

 

遺産分割協議書を遺産分割証明書の使い分け

遺産分割協議書と遺産分割証明書はどのような場合において使い分けるのかというと、相続人の住んでいる場所によってどちらがよいのかを判断する必要があるでしょう。

すでに述べた通り、遺産分割協議書の場合には、1枚の書類に相続人全員の署名、押印が必要になってきますので、1人が署名、押印を終えたら、次の相続人に回していかなければなりません。相続人が近隣に住んでいるのであればさほど問題はないかと思いますが、相続人が遠方に各々散らばって住んでいる場合には、この方法だと時間がかかる上に紛失のリスクも考えられます。

そんな時には、遺産分割証明書を使用した方が早くて安全でしょう。
相続人たちがどこに住んでいようが全員宛に遺産分割証明書を送付して、それぞれが署名、押印後に返送してもらえれば送付作業はいちどで済みます。遺産分割協議書のように、次から次に順番に回す必要がないため、とても効率的に手続きを進めることが可能です。遺産分割証明書は、複数枚であっても相続人全員分があれば、遺産分割協議書1枚分として同じ効力を発揮してくれます。(必ず相続人全員分が必要となります。例えば、相続人が10人いた場合に遺産分割証明書が9枚しかない場合は各種手続きをすることはできませんので注意が必要です。)

実務上での遺産分割証明書の使われ方

司法書士のような専門家は、当然のごとく遺産分割証明書での形式を採用します。
なぜなら、現代の日本においては、一つの大きな家の中に家族が一つでまとまっていたり、家族が近所ですぐに行き来できるような距離に住んでいるような場合は少なく、相続人が各地に散らばっているケースの方が多いからです。また、相続人の中には仕事が忙しく、協議に参加することが難しい方もおられます。
たしかに、遺産分割協議の場に相続人全員が一同に介して署名捺印をした方がいいように思えますが、実際にはそう簡単にいきません。みんなそれぞれ仕事や育児など自分の時間や生活があるからです。
であるならば、遺産分割協議書ではなく遺産分割証明書の形式をとった方が、事務処理がスムーズにいきますし、早く遺産分割を完了させることができます。
こうした理由により、司法書士のような専門家は遺産分割証明書の形式を採用することが多いのです。

ただし、前述したように、遺産分割証明書について解説したサイトはあまり多くはなく、一般に広く知れ渡っているものではないので、自分で相続手続きをやろうと考える方は、遺産分割証明書の方法を知らないで遺産分割協議書の形式でやることが多いように思います(持ち回りの方法で順番に協議書をまわす)。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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