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遺産分割調停とは

遺産分割の話し合いが整わないとき

被相続人が死亡し相続が開始されたが、相続人同士で遺産分割の話し合いが調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所へ遺産の分割を請求することができます。

これを遺産分割調停といいます。
(協議が調わないとは、分割方法について共同相続人間の意見が一致しない場合のみではなく分割をするかしないかについての意見が一致しない場合も含みます。)

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会が当事者間に入り共同相続人の話し合いで遺産分割の解決を目指す方法です。したがって、協議分割とみることができます。債務問題や不動産賃料、遺産の管理費用および相続税の精算なども遺産分割調停でおこなうなど、運用は柔軟になされています。(関連記事:遺産分割を放置するデメリット

遺産分割調停の概要

当事者は誰になるのか
遺産分割調停の当事者とは、各共同相続人になります。相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者や相続分の譲受人、包括遺贈の場合には遺言執行者も当事者となります。

※ 特定受遺者は遺言の効力発生と同時にその遺産を取得するため、当事者となりません。相続人の中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に対しおこない、財産管理人を調停手続きに参加させる必要があります。
 

申立先の裁判所はどこか
遺産分割調停の申立ては、相手方の住所地または当事者が合意で定める地を管轄する家庭裁判所に対しおこないます。相手方が複数いて住所地が異なるときは、その中のいずれかの家庭裁判所に対しても申立てをすることが可能となっています。

 

どういう手続きなのか
・遺産分割調停は、調停期日に当事者その他の関係者を出頭させ非公開でおこないます。当事者が遠方に住んでいるときや、家庭裁判所が相当と認める場合には、電話やWEB会議システムなどの利用による参加も可能です。

・遺産分割調停は、調停機関といって裁判官および調停委員をもって組織する調停委員会がこれをおこないます。実務上、弁護士その他の専門家を含む2名の調停委員が家事審判官の意見を聞きながら、事件の実情聴取、調停の勧告がおこなわれます。

・遺産分割調停の申立書には、申立て趣旨と理由を書かなければなりません。家庭裁判所は、調停申立てがあった場合、原則、申立書の写しを相手方に送付しなければなりません。

 

どのように分割をするのかの基準とは
遺産分割調停による遺産の分割は、当事者間の合意に基礎をおく、一種の協議による分割であると考えられ、分割の基準、方法、態様に制限などはありません。しかし、現実問題として相続分、寄与分その他一切の事情を考慮した法的にも社会的にも妥当な分割態様によらなければ、遺産分割調停の成立は困難です。

 

書面受諾制度とは
当事者が遠方に居住していたり、病気や老齢などの理由によって調停期日に出頭することが困難な場合、予め調停委員会または家庭裁判所から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出して、他の当事者が期日に出頭して当該調停条項案を受諾した場合には、当事者間に合意が成立したものとみなし、当事者の中に出頭が困難な者がいても調停が成立します。

遺産分割調停の成立

当事者間に合意が成立して、家庭裁判所がその合意が相当であると認めて、これを調停調書に記載することによって遺産分割調停は成立します。成立をすると、確定した審判と同じ効力を有します。(確定判決のような非常に強い効力があります。)
金銭支払い、物の引渡し、登記移転など具体的な義務を定めた調停調書の記載は、それだけで直ちに強制執行をすることができます。
※相続人は調停調書の正本を相続を証する書面として添付し、単独で登記申請をすることも可能です。
(関連記事:遺産分割調停による相続登記

遺産分割調停の不成立

当事者間に合意の成立する見込みがない場合には、調停機関は、調停は成立しないものとして事件を終了させることになります。これが、遺産分割調停の不成立です。(不調と言ったりもします。)不成立になることは比較的少ないといわれています。

当事者間で合意する見込みがあるのかないのかの判断は、すべて調停機関によってなされます。不成立で終了した場合、調停の申立てのときに遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割事件は審判手続きに移行され、審判手続きが開始されることになります。審判手続きは当然に開始され、当事者の申立ての必要はありません。この場合、遺産分割調停事件を扱った家庭裁判所が審判事件をおこなうことになっています。

遺産分割調停の取下げ

申立人は、遺産分割調停の成立または不成立までの間であれば、いつでも取下げをすることが可能です。取下げには、どうして取下げるのかなどの理由は必要ありませんし、相手方の同意も必要ありません。(訴訟手続きではないため。)ただし、審判から再び調停に付された事件においては調停のみの取下げはできません。取下げは、「取下書」という書面の提出のみでおこなわれます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

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・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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