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公正証書遺言とは、遺言者が「公証人※1」に遺言書を作成、保管してもらう遺言書です。
自筆証書遺言とは違い、遺言者は遺言の内容を公証人に口述(話す)するだけで、遺言書は公証人が作成してくれます。遺産を誰にどのくらい、不動産は誰に譲るなど、具体的に遺産の処分内容や相続人以外の受遺者、廃除する相続人、遺言執行者を誰にするかなどを公証人に話せばよいです。
遺言書の内容は、遺言者が述べた趣旨に沿うように公証人が作成してくれます。
口述のかわりに遺言内容を書いてきた下書きなどを公証人に渡して、遺言書の文章を書いてもらっても問題ありません。口がきけない遺言者の場合には、遺言の趣旨を自書するか手話通訳人に申述させる方法で、公証人への口述とすることが認められております。(司法書士のような専門家へ依頼をする場合には実務上として司法書士が下書きを提出して作成してもらいます)
公正証書遺言では遺言者が自書するのは、原則、公証人の筆記内容が自分の口述した内容と比べて、間違っていないことを承認する署名のみです。
※1 弁護士、判事、検事、法務局長経験者など、法律の専門家から任命される特別公務員
公正証書遺言は公証人(法律の専門家)が作成しているため、遺言内容の法律の解釈に争いがおきることはないでしょう。そして、形式不備により遺言が無効になることもありませんし、公正証書遺言が持っている文書としての証拠力も非常に強いものとなっております。
また、自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きをおこなわなければなりませんが、公正証書遺言の場合には公証人が作成しているため、その必要はありません。
公正証書遺言は、保管も確実で偽造などの心配もなく、民法で定めている遺言方式の中では最も安全確実なものとなっています。また、遺言者は作成に立ち会う証人を最低2人探さなければなりません。そして、その証人と一緒に公証役場※2に出向き遺言書を作成します。
※2 法務省管轄の役場です。駅近くのビル内に入っている場合が多いです。公証人とその他事務をおこなう事務員が常駐しています。主に、公正証書の作成、私署証書の作成、定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与などをおこなっています。営業時間は、通常の役所と同様に平日の9時から17時となっています。場所によっては、昼休憩をとっているところもありますので、事前に確認をしておくのがよいでしょう。
公証役場の場所についてはこちらの日本公証人連合会のサイトが役に立つと思います。≫日本公証人連合会HP:公証役場一覧
公正証書遺言の作り方の流れは以下のとおりです。
公証役場へ突然行ってもその日のうちに遺言を作ってくれることはありません。事前に打ち合わせをしてどういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人との打ち合わせが必要です。なお、専門家へ依頼をすればこの過程は一気に解消されます。
公証役場に行く際に遺言者は、自分の財産目録や不動産登記簿謄本などの遺産の全容がわかる資料やその他の資料をもっていきます。
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外に遺産を渡したい人がいる場合にはその受遺者の住民票
・遺産の中に不動産がある場合はその不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
それ以外にも、遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参すると良いでしょう。メモはなくても大丈夫ですが、あれば時間の短縮にはなるでしょう。
2名の証人ですが、公証役場での遺言作成過程すべてに立ち会う義務があります。
証人には自分の遺言内容を聞かれてしまいますので、信用できる人物を選ばなくてはなりません。ちなみに、次に該当する人は証人にはなれません。
・未成年
・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
遺言者の本人確認は印鑑登録証明書でおこないますので実印と一緒に持参します。
また、遺言者は公正証書遺言の内容を口述により読み上げますので、この時に遺言者の意思確認を行うことになります。遺言者の意思が曖昧だったり、本人の意思なく勝手に作成されたものである場合には、遺言を作成することができません。
遺言者が署名捺印(実印)を行い、証人2名も署名捺印(認印可)をします。遺言者本人が手が不自由で自書できない場合には、公証人に代筆してもらう方法もあります。
代筆が必要な場合には、必ず最初の打ち合わせの段階で伝えておくようにしましょう。
遺言者と証人2名が署名捺印をした後に、公証人も署名捺印を行います。
公証人が同じ公正証書遺言を3通作成します。
1通は原本として公証役場に保管されます。2通は正本及び謄本として遺言者に渡されます。遺言者が希望すれば通数を増やすことも可能です。
公証役場は全国におよそ300ヵ所あります。証人の用意が難しい場合には、依頼をした専門家及びその事務員が証人となってくれることが多いようです。
また、遺言者が病気などにより公証役場まで行けない場合には、公証人が病院や自宅に出向いて手続きをおこなうことも可能となっています。ただしこの場合には、交通費と日当が別途必要になってきます。
また、公証人の手数料については、こちらの記事で解説をしておりますのでご参照ください。
≫遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
当事務所の経験則でお話をすると、遺言書を作成する方の大半はご高齢な方です。中には100歳を超える方の遺言書作成に立ち会ったこともあります。
ご高齢な方が普段馴染みのない場所に来ると疲れてしまいますし、公証人から質問等を受ければ精神的にも辛いものがありますので、どれくらいの時間で完了するのか知っておいた方がいいと思います。
当事務所では、毎月何件も遺言書作成に立ち会っております。沢山の公証役場で数え切れないほどの公正証書遺言を作成した経験から申し上げると、おおよそ30分前後で全て終わるのが一般的だと思います。
中には遺言に関係ない世間話をはじめる公証人もおりますし、事務的に淡々と進める公証人もおりますので一概には言えませんが、どんなに長くとも45分を超えたことはありません。
遺言者本人が極度に緊張してしまうことがありますので、なるべく安心して手続きを進めるようにしてあげるといいかもしれません。
遺言者と証人2名が揃うと、事務員の方に呼ばれて別室に入ることになりますが、実はこの別室にはたとえ親族であっても入ることができないのです。遺言者が緊張してしまう理由のひとつはここにあるかもしれません。
別室といっても単にパーテションで仕切ってあるだけの公証役場もありますし、ちゃんとした部屋に入って口述を行う公証役場もあります。いずれにせよ、付き添いで来た親族から離れて公証人の口述をすることになりますので、遺言者が緊張してしまうことに違いはありません。
親族であっても立ち入ることができない理由は、「あくまでも遺言は遺言者のものである」ということにあります。
遺言者が親族に脅されて遺言を書かされているとも限りません。別室の親族のいないところで遺言の口述を行うことで、遺言者の真意を確かめる意味合いがあります。
前述したように、公正証書遺言が完成すると原本が公証役場に保管され、正本と謄本が2冊交付されます。「原本」の意味合いはわかりますが、正本と謄本の違いは一体なんでしょうか?
実は、基本的な考え方としては、正本も謄本も違いはありません。もちろん、法的な効力に違いはありません。
正本と謄本のどちらを持って行っても各種機関(法務局、税務署、金融機関など)は手続きに応じてくれます。ただし、正本しか駄目だという間違った認識をもった金融機関の窓口担当者が勘違いをして受付をしてくれない場合も中にはあるようなので、念のため遺言執行者が正本を持ち、遺言者本人が謄本を持つことが一般的なようです。
なお、正本をなくしたとしても、よほどの理由がなければ再交付してくれませんが、作成した公証役場に行けば謄本ならすぐに交付してくれます。
公正証書遺言の原本に遺言者本人と証人2名が署名捺印(遺言者のみ実印を押します)をして、完成させます。特に正本と謄本には署名捺印をすることはありません。
原本は公証役場に保管されてしまうため、手元に残るのは正本と謄本ということになります。正本と謄本には、遺言者と証人の署名捺印がされないため、不思議に思うかもしれませんが、それで問題ありません。きちんと正本と謄本に効力が生じております。
たまに、相続手続きを行うために金融機関の窓口に行くと「遺言者の署名捺印がある遺言書を持ってきてください。」と言われてしまうことがありますが、説明にあったように、署名捺印をした原本は公証役場に保管されておりますし、正本と謄本には捺印をすることはありません。捺印がないことで効力がないと窓口担当者が勘違いをしているのです。
正本と謄本に遺言者と証人の署名捺印がされることはありませんので、窓口担当者へ説明をして理解をしてもらう必要があります。
遺言書を作成した後にどこにしまうべきか質問を受けることがあります。
これについて明確な答えはありませんが、少なくとも自分が亡くなった後でもわかる場所へ置いておくべきでしょう。遺言の存在を知らずに、相続人が遺産分割をしてしまう可能性があるからです。
もし、遺言執行者の選任をしておくのなら、正本も謄本も遺言執行者へ託してしまうのも方法の一つです。しかし、遺言者としても手元に遺言がないと、後々確認するものがなくなってしまいますのでせめて謄本だけでも自分の手元に置いておくべきかもしれません。
なお、遺言者名義の貸金庫に正本も謄本もしまってしまう方がおられますが、それはやってはいけません。
なぜなら、貸金庫を開扉するための権限を証する遺言書が中にあると、そもそも開扉することができず、結局相続手続きを行わなければいけなくなってしまうからです。
遺言書の存在自体を知られたくない方もいるでしょうから、作成した遺言書のしまう場所は悩みどころです。きちんと遺言の内容が実現できるように、適切な場所へ保管をしておくようにしましょう。
余談ですが、遺言信託といった形で、信託銀行や司法書士・弁護士といった専門家が遺言書を預かってくれる制度もあるようなので、ご相談してみるのもいいかもしれません。
必要書類の準備にどれくらいかかるのか、遺言者が財産の承継先をすぐに決められるのか、予約の混み具合など、色んな要因で変わってきますが、おおよそ1ヶ月~2ヶ月くらいは見ておいた方がいいと思います。もちろんスムーズに原案作成ができればの話なので、一から公証人や事務員の方へ質問をして進めているとかなりの時間がかかってしまいます。
もしお急ぎの事情があるのなら、最初から司法書士等の専門家へ依頼をした方がいいと思います。
なお、当事務所では危篤状態の方のために、緊急で3日後の遺言作成をしたことがありますが、公証人の都合もありますし、あまりにギリギリだと検討する時間も少なくなってしまいます。
よほどの事情がない限りは、なるべく余裕を持って公正証書遺言の作成を行うことをお勧め致します。
専門家の我々であれば、だいたい2週間から1ヶ月くらいあれば作成をすることができますが、戸籍謄本の取り寄せに時間がかかることがありますので、あらかじめご相談ください。
ここまでご説明をしたように、公正証書遺言を作成するとなると公証人との打ち合わせや必要書類の準備が大変です。
公証人の先生も毎月数多くの遺言を作成しているはずですから1件1件にそこまでの時間を費やすことができないのが実情かと思います。
公正証書での遺言を作成するなら、まずは当事務所へご相談ください。
必要書類の準備や原案作成、公証人との打ち合わせまでもしっかりと当事務所の司法書士が担当させていただき、最後まで遺言作成をサポートすることができます。
公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。
≫遺言作成業務のご案内はこちら
この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
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51.登記の取下げ・却下とは
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3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
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10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧
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13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
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17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場
21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは
25.相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
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9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割
11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18.生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か
21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
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25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
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30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法
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45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは
51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら
61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると
71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い
81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
・司法書士よしだ法務事務所 代表
・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数
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