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公正証書遺言の作り方

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が「公証人※1」に遺言書を作成、保管してもらう遺言書です。

自筆証書遺言とは違い、遺言者は遺言の内容を公証人に口述(話す)するだけで、遺言書は公証人が作成してくれます。遺産を誰にどのくらい、不動産は誰に譲るなど、具体的に遺産の処分内容や相続人以外の受遺者、廃除する相続人、遺言執行者を誰にするかなどを公証人に話せばよいです。

公正証書遺言の作り方とは

遺言書の内容は、遺言者が述べた趣旨に沿うように公証人が作成してくれます。
口述のかわりに遺言内容を書いてきた下書きなどを公証人に渡して、遺言書の文章を書いてもらっても問題ありません。口がきけない遺言者の場合には、遺言の趣旨を自書するか手話通訳人に申述させる方法で、公証人への口述とすることが認められております。(司法書士のような専門家へ依頼をする場合には実務上として司法書士が下書きを提出して作成してもらいます)

公正証書遺言では遺言者が自書するのは、原則、公証人の筆記内容が自分の口述した内容と比べて、間違っていないことを承認する署名のみです。
※1 弁護士、判事、検事、法務局長経験者など、法律の専門家から任命される特別公務員

公正証書遺言は公証人(法律の専門家)が作成しているため、遺言内容の法律の解釈に争いがおきることはないでしょう。そして、形式不備により遺言が無効になることもありませんし、公正証書遺言が持っている文書としての証拠力も非常に強いものとなっております。

また、自筆証書遺言の場合には、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きをおこなわなければなりませんが、公正証書遺言の場合には公証人が作成しているため、その必要はありません。

公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言は、保管も確実で偽造などの心配もなく、民法で定めている遺言方式の中では最も安全確実なものとなっています。また、遺言者は作成に立ち会う証人を最低2人探さなければなりません。そして、その証人と一緒に公証役場※2に出向き遺言書を作成します。

※2 法務省管轄の役場です。駅近くのビル内に入っている場合が多いです。公証人とその他事務をおこなう事務員が常駐しています。主に、公正証書の作成、私署証書の作成、定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与などをおこなっています。営業時間は、通常の役所と同様に平日の9時から17時となっています。場所によっては、昼休憩をとっているところもありますので、事前に確認をしておくのがよいでしょう。
公証役場の場所についてはこちらの日本公証人連合会のサイトが役に立つと思います。≫
日本公証人連合会HP:公証役場一覧

公正証書遺言の作り方の流れは以下のとおりです。

公正証書遺言の作成手順①~⑥

①事前に公証人との打ち合わせ

公証役場へ突然行ってもその日のうちに遺言を作ってくれることはありません。事前に打ち合わせをしてどういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人との打ち合わせが必要です。なお、専門家へ依頼をすればこの過程は一気に解消されます。

公証役場に行く際に遺言者は、自分の財産目録や不動産登記簿謄本などの遺産の全容がわかる資料やその他の資料をもっていきます。
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外に遺産を渡したい人がいる場合にはその受遺者の住民票
・遺産の中に不動産がある場合はその不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

それ以外にも、遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参すると良いでしょう。メモはなくても大丈夫ですが、あれば時間の短縮にはなるでしょう。

②遺言者と証人2名が公証役場へ出向く

2名の証人ですが、公証役場での遺言作成過程すべてに立ち会う義務があります。

証人には自分の遺言内容を聞かれてしまいますので、信用できる人物を選ばなくてはなりません。ちなみに、次に該当する人は証人にはなれません。
・未成年
・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

③公証人が遺言者の本人確認・口述・意思確認を行う

遺言者の本人確認は印鑑登録証明書でおこないますので実印と一緒に持参します。
また、遺言者は公正証書遺言の内容を口述により読み上げますので、この時に遺言者の意思確認を行うことになります。遺言者の意思が曖昧だったり、本人の意思なく勝手に作成されたものである場合には、遺言を作成することができません。

④遺言者と証人2名の署名捺印

遺言者が署名捺印(実印)を行い、証人2名も署名捺印(認印可)をします。遺言者本人が手が不自由で自書できない場合には、公証人に代筆してもらう方法もあります。
代筆が必要な場合には、必ず最初の打ち合わせの段階で伝えておくようにしましょう。

⑤公証人が署名捺印(公証人が作成した証書である旨の付記)

遺言者と証人2名が署名捺印をした後に、公証人も署名捺印を行います。

⑥公正証書遺言の完成

公証人が同じ公正証書遺言を3通作成します。
1通は原本として公証役場に保管されます。2通は正本及び謄本として遺言者に渡されます。遺言者が希望すれば通数を増やすことも可能です。

公証役場は全国におよそ300ヵ所あります。証人の用意が難しい場合には、依頼をした専門家及びその事務員が証人となってくれることが多いようです。
また、遺言者が病気などにより公証役場まで行けない場合には、公証人が病院や自宅に出向いて手続きをおこなうことも可能となっています。ただしこの場合には、交通費と日当が別途必要になってきます。
また、公証人の手数料については、こちらの記事で解説をしておりますのでご参照ください。
遺言公正証書作成にかかる公証人手数料

公正証書遺言作成日にはどれくらいの時間がかかる?

当事務所の経験則でお話をすると、遺言書を作成する方の大半はご高齢な方です。中には100歳を超える方の遺言書作成に立ち会ったこともあります。
ご高齢な方が普段馴染みのない場所に来ると疲れてしまいますし、公証人から質問等を受ければ精神的にも辛いものがありますので、どれくらいの時間で完了するのか知っておいた方がいいと思います。

当事務所では、毎月何件も遺言書作成に立ち会っております。沢山の公証役場で数え切れないほどの公正証書遺言を作成した経験から申し上げると、おおよそ30分前後で全て終わるのが一般的だと思います。
中には遺言に関係ない世間話をはじめる公証人もおりますし、事務的に淡々と進める公証人もおりますので一概には言えませんが、どんなに長くとも45分を超えたことはありません。

遺言者本人が極度に緊張してしまうことがありますので、なるべく安心して手続きを進めるようにしてあげるといいかもしれません。

別室で行われる公証人の口述中は親族でも立ち会えません

遺言者と証人2名が揃うと、事務員の方に呼ばれて別室に入ることになりますが、実はこの別室にはたとえ親族であっても入ることができないのです。遺言者が緊張してしまう理由のひとつはここにあるかもしれません。
別室といっても単にパーテションで仕切ってあるだけの公証役場もありますし、ちゃんとした部屋に入って口述を行う公証役場もあります。いずれにせよ、付き添いで来た親族から離れて公証人の口述をすることになりますので、遺言者が緊張してしまうことに違いはありません。

親族であっても立ち入ることができない理由は、「あくまでも遺言は遺言者のものである」ということにあります。
遺言者が親族に脅されて遺言を書かされているとも限りません。別室の親族のいないところで遺言の口述を行うことで、遺言者の真意を確かめる意味合いがあります。

公正証書遺言の正本と謄本の違いとは

前述したように、公正証書遺言が完成すると原本が公証役場に保管され、正本と謄本が2冊交付されます。「原本」の意味合いはわかりますが、正本と謄本の違いは一体なんでしょうか?

実は、基本的な考え方としては、正本も謄本も違いはありません。もちろん、法的な効力に違いはありません。
正本と謄本のどちらを持って行っても各種機関(法務局、税務署、金融機関など)は手続きに応じてくれます。ただし、正本しか駄目だという間違った認識をもった金融機関の窓口担当者が勘違いをして受付をしてくれない場合も中にはあるようなので、念のため遺言執行者が正本を持ち、遺言者本人が謄本を持つことが一般的なようです。

なお、正本をなくしたとしても、よほどの理由がなければ再交付してくれませんが、作成した公証役場に行けば謄本ならすぐに交付してくれます。

公正証書遺言の原本にしか捺印はされない?

公正証書遺言の原本に遺言者本人と証人2名が署名捺印(遺言者のみ実印を押します)をして、完成させます。特に正本と謄本には署名捺印をすることはありません。

原本は公証役場に保管されてしまうため、手元に残るのは正本と謄本ということになります。正本と謄本には、遺言者と証人の署名捺印がされないため、不思議に思うかもしれませんが、それで問題ありません。きちんと正本と謄本に効力が生じております。
たまに、相続手続きを行うために金融機関の窓口に行くと「遺言者の署名捺印がある遺言書を持ってきてください。」と言われてしまうことがありますが、説明にあったように、署名捺印をした原本は公証役場に保管されておりますし、正本と謄本には捺印をすることはありません。捺印がないことで効力がないと窓口担当者が勘違いをしているのです。
正本と謄本に遺言者と証人の署名捺印がされることはありませんので、窓口担当者へ説明をして理解をしてもらう必要があります。

完成した公正証書遺言はどこにしまうべきか

遺言書を作成した後にどこにしまうべきか質問を受けることがあります。
これについて明確な答えはありませんが、少なくとも自分が亡くなった後でもわかる場所へ置いておくべきでしょう。遺言の存在を知らずに、相続人が遺産分割をしてしまう可能性があるからです。
もし、遺言執行者の選任をしておくのなら、正本も謄本も遺言執行者へ託してしまうのも方法の一つです。しかし、遺言者としても手元に遺言がないと、後々確認するものがなくなってしまいますのでせめて謄本だけでも自分の手元に置いておくべきかもしれません。

なお、遺言者名義の貸金庫に正本も謄本もしまってしまう方がおられますが、それはやってはいけません。
なぜなら、貸金庫を開扉するための権限を証する遺言書が中にあると、そもそも開扉することができず、結局相続手続きを行わなければいけなくなってしまうからです。

遺言書の存在自体を知られたくない方もいるでしょうから、作成した遺言書のしまう場所は悩みどころです。きちんと遺言の内容が実現できるように、適切な場所へ保管をしておくようにしましょう。
余談ですが、遺言信託といった形で、信託銀行や司法書士・弁護士といった専門家が遺言書を預かってくれる制度もあるようなので、ご相談してみるのもいいかもしれません。

公正証書遺言を作成するための全体的な期間は?

必要書類の準備にどれくらいかかるのか、遺言者が財産の承継先をすぐに決められるのか、予約の混み具合など、色んな要因で変わってきますが、おおよそ1ヶ月~2ヶ月くらいは見ておいた方がいいと思います。もちろんスムーズに原案作成ができればの話なので、一から公証人や事務員の方へ質問をして進めているとかなりの時間がかかってしまいます。
もしお急ぎの事情があるのなら、最初から司法書士等の専門家へ依頼をした方がいいと思います。

なお、当事務所では危篤状態の方のために、緊急で3日後の遺言作成をしたことがありますが、公証人の都合もありますし、あまりにギリギリだと検討する時間も少なくなってしまいます。
よほどの事情がない限りは、なるべく余裕を持って公正証書遺言の作成を行うことをお勧め致します。

専門家の我々であれば、だいたい2週間から1ヶ月くらいあれば作成をすることができますが、戸籍謄本の取り寄せに時間がかかることがありますので、あらかじめご相談ください。

公正証書遺言の作成なら当事務所へお任せください

ここまでご説明をしたように、公正証書遺言を作成するとなると公証人との打ち合わせや必要書類の準備が大変です。
公証人の先生も毎月数多くの遺言を作成しているはずですから1件1件にそこまでの時間を費やすことができないのが実情かと思います。
公正証書での遺言を作成するなら、まずは当事務所へご相談ください。
必要書類の準備や原案作成、公証人との打ち合わせまでもしっかりと当事務所の司法書士が担当させていただき、最後まで遺言作成をサポートすることができます。
公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。
遺言作成業務のご案内はこちら


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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