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遺産分割協議の流れ・進め方

遺産分割協議の流れについて

遺産分割協議は、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるためにおこない、相続人全員の同意により成立します。

 一度成立すれば効力が生じ、無効、取り消しの原因がない限りは、やり直しを主張することはできません。各相続人は、遺産分割協議の内容に則して何を相続するかが決まります。

遺産分割協議の全体的なスケジュール感

遺産分割協議を行うためには、全体的な大枠を知っていないとわかりにくいかと思いますので、まずは全体像をご紹介します。
なお、ここでは教科書通りの流れではなく、実際の遺産分割実務に即した流れとなっています。(教科書通りなら、いきなり預金の残高証明書を取得しろと書かれているかもしれませんが、実際はそんなことしません。)

①おおよその相続財産を把握する

まずは遺産分割の対象となる相続財産を洗い出します。最初の段階で登記簿謄本を取得したり預金の残高証明書を取得する必要はありません。まずは、おおよその財産を把握するだけで問題ありません。(関連記事:不動産の登記簿謄本の取り方

②相続人となる人を把握する

この段階でいきなり戸籍謄本を取得して相続人を確定させる必要まではありません。まずは、誰が相続人となるのかだけわかれば問題ありません。(関連記事:法定相続人の範囲について

③遺言の有無を確認

被相続人が生前に遺言を作成していたのか確認します。親族の中で遺言のことを知っている人がいないか、タンスや金庫などにしまっていないか、わかる範囲で問題ありませんので、遺言の有無を調べましょう。なお、作成した遺言が公正証書であれば、公証役場で「遺言検索システム」を使うことにより調査することが可能です。

④ここまで来たら遺産分割について各相続人それぞれの気持ちを確認

ここまでで大体の相続財産や各法定相続人の相続分がわかるはずですので、それぞれ自分が取得できる分を判断できるはずです。この段階になってはじめて、相続人それぞれに遺産分割の気持ちを聞いてみるようにしましょう。はっきりとした気持ちまでわからなくとも、各相続人の何となく考えている気持ちだけでも聞き出せればいいです。

⑤代表となる人が各相続人の気持ちを踏まえて遺産分割内容を詰める

相続手続きには必ず相続人代表として舵を取る人が必要になります。それぞれの家族関係や親族関係で異なるかもしれませんが、相続人の中で何となく誰がリーダーシップを取ってくれるのか決まっているものです。誰かが各相続人の気持ちを取りまとめて遺産分割の方針決定を行うようにしましょう。

⑥遺産分割協議書に署名捺印

⑤で詰めた内容で遺産分割協議書を作成します。通常は、いきなり遺産分割協議書を相続人の目の前に出して「署名捺印してくれ。」なんてことはしません。協議書を作成する前段階で各相続人の気持ちの裏取りをしてから、間違いなくまとまる内容での協議書を作成します。

遺産分割協議の進め方について

遺産分割協議は被相続人の残した遺産を、各相続人がどのように相続するかを決める話し合いです。

そのため、相続人のうちの誰かを除外したり、相続人以外の者を加えておこなった遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議は、相続人が全員参加しておこないますが、その前段階で、遺産とされる財産の評価をおこなわなければなりません。(遺産分割協議時点での評価で構いません。)

そのうえで、マイナスの財産があれば、その分は控除し、その他寄与分の主張があったり、特別受益者がいる場合もあります。遺産分割は相続人全員の共有財産を分割するわけですから、全員が納得をすれば遺言による指定相続分や法定相続分と異なっても問題ありません。ただし、紛争となれば法定相続分による相続となると考えられますので、あくまで相続人全員の合意を得る努力が必要です。

民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と言っています。

例えば、被相続人が商店を経営し長男が手伝っていたとすれば、商店を残すような話し合いをするべきであり、相続人のなかに障害者がいれば、そのことも考慮するべきでしょう。

話がどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停又は審判を申し立てて決めてもらう方法もあります。

遺産分割協議書を作成しましょう

相続人全員での遺産分割の話し合いがつけば、その流れで、遺産分割協議書を作成するのが通常です。遺産分割協議書は作成をしないからといって、その遺産分割協議が無効になるわけではありません。

しかし、遺産分割協議書が作成されていないと、不動産を取得した相続人は名義変更の登記をすることはできません。

また、被相続人の預貯金を解約する場合にも、この遺産分割協議書が必要になります。

なお、遺産分割協議書は定型の方式はありませんが、ある程度、法律的な文章で作成する必要があり、遺産分割の要素となる部分をきちんと明記して、後日トラブルとならないように協議書で作成をするようにしましょう。

遺産分割協議が無効になる場合もあります

(1)錯誤によるもの

当事者の意思表示に瑕疵がある場合、遺産分割協議は契約の一種であることから、当事者の意思表示の重要な事項につき錯誤がある場合には分割協議は無効となります。

ただし、当事者の意思表示が要素の錯誤に基づく場合であったとしても、それが重大な過失に基づく場合は無効とはなりませんので、簡単には認められることはありません。

 

(2)遺産の一部を見逃して分割協議をした場合

以下のような判例があります。

「分割協議の目的とした一部の遺産と残余財産との区別や両者を分離して処理することについての当事者の合意が不十分であれば、協議は無効である。」

ただ、遺産全体から見て、見逃した遺産がごく一部であって、当初の遺産分割協議を無効にするまでもない時は、未分割遺産のみを分割することも問題ないでしょう。

遺産分割協議が取り消されたり解除されることも

だまされて作成したり、脅されて作成した場合には、民法96条の意思表示の詐欺、強迫を理由に取り消すことが可能です。

また、成立した遺産分割協議を、相続人間の合意によって解除することは可能なのでしょうか。

「共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて、遺産分割協議をなしうることは、法律上、当然に妨げられるものではない。」
判例では、遺産分割協議が成立していたとしても、相続人全員で改めてご破算にしようとする場合は、再協議は可能といっています。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割について

未成年者がいる場合の遺産分割協議の流れです。

通常、未成年者については親権者が法定代理人として法律行為をおこないます。

しかし、遺産分割の場合、未成年者と法定代理人(親権者)の利益が相反する場合には、未成年者の特別代理人の選任が必要になってきます。

遺産分割は利害をともなうものですので、利益の相反する者(未成年者とその親が共に相続人になっている時)が代理人になって、自分の分と未成年者の子の両方の取り分を決めることは許されません。

これらの場合には、親権者は利益が相反する未成年者のため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。(関連記事:相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ

遺産分割協議後に新たな相続人が現れた場合はどうなる?

遺産分割協議後に相続人と名乗る者が現れた場合にはどうすればよいのか。

まず、被相続人とはどういう関係なのかを確認し、相続人に該当するかを知る必要があります。

相続第1順位では配偶者と子が相続人ですから、誰も知らない間に再婚をしていた、愛人との間に子がいた場合には問題となることがあります。

再婚をしていた場合には、婚姻が法律上のものであるか確認します。

戸籍上に配偶者としての記載があれば、「妻」としての相続権がありますので遺産分割協議をやり直すことになります。

愛人との間に子がいた場合には、認知されているかどうかが問題になってきます。

認知されていた場合には当然相続権はありますので、遺産分割協議に参加することになります。

認知されていなければ相続権はありませんが、家庭裁判所に認知請求をして認められれば、相続権が発生します。したがって、この場合も遺産を承継することができますが、遺産分割がすでに終わっている場合は、金銭による支払いの請求しかできません。

(認知請求は親が死亡してから3年以内にしなければなりません。)

遺産分割協議を偽造された場合は?

遺産分割の話し合いがまだついていないのに、遺産分割協議書が偽造され、相続財産が特定の相続人が独占する場合があります。

この場合には、遺産分割協議がなされたことになっていませんので、相続回復請求権※1を行使して、相続財産を取り戻すことになります。

※1 民法884条「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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