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不動産の名義変更をするためには、法務局に対して「登記申請」を行います。
この登記申請については、不動産登記法、その他政令等によって定められていますので(登記申請書の書き方、管轄、必要書類など)、その規律に従いながら行わなければいけません。
登記を受け付けた法務局では、不動産登記法やその他の関連法令・登記先例に照らし合わせて、申請に不備がないのか判断し、受理不受理を決定します。
登記申請の方法は、法務局の窓口に直接出向きしなければいけないものと思われがちですが、郵送等の別の方法も認められています。
ここでは、書面での窓口申請の他に、郵送申請とオンライン申請についても合わせて解説をしていきます。
申請書類一式が用意できたら登記の申請をします。
登記申請の方法として、最も一般的な書面申請の方法から説明していきます。
登記の申請は、「不動産の所在地を管轄する法務局※1」に対して行います。
登記申請人等の住所地ではないので注意してください。また、申請する法務局を間違えると、却下や取下げの対象になってしまうので気を付けましょう。
法務局の業務取扱時間は、原則、平日8時30分から17時15分までとなります。登記申請はこの時間内にしなければなりません。
※1 法務局は全国8ヵ所のブロックごとに、「札幌」、「仙台」、「東京」、「名古屋」、「大阪」、「広島」、「高松」、「福岡」の法務局が置かれており、その他の県庁所在地などには地方法務局(42カ所)が置かれています。例えば、東京法務局の管内には横浜地方法務局、千葉地方法務局などが置かれ、さらにその下に「支局」、「出張所」が置かれています。登記を扱うため、登記所と呼んだりもします。
法務局の申請窓口のうち、「不動産登記」と記載されている窓口が登記申請窓口になりますので、ここで申請書を提出します。
受付が完了すると受付番号が発行されます。この番号は、後日法務局に問い合わせる際などに必要になりますので、忘れずに控えておきましょう。
また、登記完了予定日が窓口の案内板に掲示されていますので、登記がいつ完了するのか確認しておきましょう。(登記申請の際には申請書に押印した印鑑を持参しましょう。事前のチェックや窓口で相談した際に不備があった場合に、その場で訂正する際に必要です。また、登録免許税分の収入印紙は法務局で購入することも可能です。)
各法務局には、申請窓口とは別に相談窓口を設けています。相談窓口は事前予約制になっていますが、ご自分で登記申請をする際に不安なことや不明点などがある場合には、この相談窓口を活用しましょう。
次の登記申請の方法は、郵送による申請です。
郵送申請をする場合には、申請書一式を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して書留郵便で送付をします。(簡易書留やレターパック510でも可能です。)
郵送申請の場合には、法務局で事前にチェックをしてもらうことができませんので、書類にミスがないように念入りに確認をしておきましょう。
また、登記完了後の書類を返送してもらうために、返送用の封筒と切手を多めに同封しましょう。本人限定郵便で返送され、余った切手も返送してくれます。
郵送申請の場合の登記完了予定日は、各法務局のホームページから確認することができます。郵送申請は、登記申請書が法務局に届いてから受付されるため、窓口での書面申請よりは登記完了予定日が多少遅くなります。
ただし、郵送申請の場合には、窓口に申請書を提出する場合と違って登記相談を直接受けることができないため不備があると非常に厄介です。ここでは説明を割愛しますが、登記の取り下げについては、簡単にすることができずきちんとした手続きが必要になります。
郵送で遠方の法務局へ申請をした場合には尚更取り下げることが容易ではありませんし、補正にも行くにしても簡単に法務局へ出向くことができません。
郵送申請をする場合には、間違いが許されないものと自覚して一発で登記を受理させるくらいの意気込みがないといけません。
自信がないのなら、遠方の法務局であったとしても直接その法務局で相談をしながら進めるか、そもそも司法書士へ依頼をすることをお勧めします。
登記申請の方法として、最後にオンラインによる申請について説明します。
オンライン申請をするためには、各種ソフトのダウンロード、電子署名ができる環境が必要となります。オンライン申請システムの利用時間は、平日8時30分から21時までとなります。
ただし、窓口での書面申請と同様に、当日の受付時間は8時30分から17時15分までとなります。それ以後の申請の場合には、翌業務日扱いになります。
オンライン申請の場合には、手数料(登録免許税など)の納付は電子納付で行います。インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMを利用することが可能です。
※登記申請には必要な添付書類は法務局へ別途郵送または持参する必要があります。
前述したとおり、オンライン申請には電子署名と電子証明書が必要になります。「オンライン」で申請をすると聞くと、ただ、パソコンを持っていてインターネットに接続することができさえすれば可能なようにも思ってしまいがちですが、電子署名・電子証明書を既にお持ちという方は稀でしょうし、司法書士や土地家屋調査士のような専門家以外の人がオンライン申請の方法を取るというケースはまずありえません。
このオンライン申請というのはどちらかというと、登記専門家と法務局との間のやり取りをスムーズに行うものであって、一般の方が使うような申請方法ではないものです。
今後このオンライン申請がどのように変わっていくのかわかりませんが、現状では本人申請で簡単に利用することができない方法です。
3つの登記申請の方法を説明しましたが、それぞれのメリットとデメリットを簡単にあげていきます。
○[メリット]
・事前に相談窓口で相談できる。
・書類を確実に提出できる。(郵送による紛失などの事故がない)
・申請した当日に受理されるので、登記完了までが早い
×[デメリット]
・法務局がやっていいる時間帯に行かなければならない。
・法務局へ行くための時間、交通費がかかる
○[メリット]
・遠方の法務局であっても申請が可能
・法務局がやっている時間帯(平日)に行けない方でも申請が可能
×[デメリット]
・事前に窓口で相談ができない
・郵送による紛失などの事故の可能性がある
・書面申請に比べ、登記完了までに時間がかかる
・書留郵便代などの費用が掛かる
○[メリット]
・自宅で申請が可能
・環境が整っていて操作に慣れていれば、一番早い
×[デメリット]
・関係書類を別途郵送しなければならない
・申請に必要な環境を整えなければならない
ご自身の環境によって、それぞれ最善の登記申請の方法があるかと思います。
※元々、登記申請は窓口出頭主義が採用されていて、必ず法務局へ出向いて申請を行わなければなりませんでした。しかし、平成17年3月の不動産登記法の改正により、窓口出頭主義が撤廃され、郵送申請やオンライン申請が認められるようになりました。
これは国民の利便性を高めるためです。出頭主義を撤廃することで、申請人の負担軽減を図りました。
3つの登記申請の方法を説明しましたが、書面申請以外は基本的に登記専門家と法務局の便宜を目的した申請方法です。
過去の司法書士であれば、わざわざ法務局へ出向き登記申請をしなければいけませんでしたが、いまはその必要はありません。郵送申請やオンライン申請の方法によればいいのです。
オンライン申請では、法務局の職員の事務手続きがかなり簡略化されます(申請内容をそのまま登記事項へ転記することができる)。司法書士や土地家屋調査士としても、当日の受付番号を確保する目的でオンライン申請は大いに役立つ申請方法です。
このように郵送申請やオンライン申請というのは(特にオンライン申請)、主に実務家と法務局の手続き簡略化が目的として制度が存在していますので、一般の方が行う本人申請にはあまり馴染まない制度なのかもしれません。
法務局としても、素人が自己流で作成した登記申請書を突然郵送で送られてきても、面倒なだけです。
もし、これから本人申請で登記を出そうと考えているのなら迷わず書面(窓口)申請の方法を利用してください。法務局の職員に直接相談をしながら登記申請書の書き方を教わることができるのはとても有難いものです。
遠方で法務局へ簡単に行くことができないのであれば司法書士のような専門家へ依頼をして間違いのない登記申請をしてもらえばいいと思います。
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この記事の監修者
司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉
開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。
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1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間
11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書
21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について
31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更
36.遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記
38.不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは
41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら
45.相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意
46.相続した未登記建物の名義変更について
47.登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン)
48.親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは
51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは
1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧
11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場
21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは
25.相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは
32.定期借地権付き建物を相続したら
1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割
11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18.生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か
21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法
31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割
41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは
51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
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77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
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83.疎遠な相続人との遺産分割
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87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後
91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか
≫実家を亡父親から母親名義に変更する相続登記
≫亡くなった母親から長女へ名義変更をする
≫公正証書遺言が残されていた場合の相続登記
≫5年前に亡くなった父親の相続登記
≫亡くなった兄から名義変更する相続登記
≫田舎にある実家の相続登記
≫父親が残した自筆証書遺言での相続登記
≫亡くなった叔父の自宅の相続登記
≫未成年者が相続人にいるケースの相続登記
≫地主だった父親名義の不動産を相続登記
≫相続した未登記建物の名義変更
≫代位による相続登記後に遺産分割した相続登記
≫母親と父親が順に亡くなった場合の相続登記
≫一部の相続人が相続放棄した場合の相続登記
≫相続した対象不動産がよくわからない相続登記
≫家裁で検認した遺言書を使わずに相続登記
≫売却の前提としての相続登記
≫登記済権利証が見つからない場合の相続登記
≫自宅と原野の相続登記
≫孤独死で亡くなった叔父の自宅を相続登記
1.父親名義の実家を母親に変更したい
2.亡くなった母名義のマンションを名義変更したい
3.父から相続した二世帯住宅の名義変更をしたい
4.単独相続した母親のマンションを名義変更
5.兄から相続した遠方の不動産を名義変更したい
6.父と母が順に亡くなった場合の不動産名義変更
7.叔母から代襲相続したマンションの名義変更
8.父がのこした公正証書遺言での不動産名義変更
9.実家と別荘の不動産名義変更をしたい
10.上物(建物)は自分名義のため土地のみ名義変更
11.権利証を紛失した不動産の名義変更
12.売却の前提として至急の不動産名義変更
13.未成年者がいる場合の相続した不動産名義変更
14.相続税申告が絡む不動産名義変更
15.相続人が12人いる場合の不動産名義変更
16.相続人の1人が相続放棄した後の不動産名義変更
17.遺贈により相続人以外が取得したマンションの名義変更
18.対象不動産が不明な場合の相続登記
19.一筆の土地を分けて兄弟がそれぞれ相続する事例
20.複数ある不動産を遺産分割で相続人が分けて名義変更
1.兄弟で相続した不動産を売却して代金を分けたい
2.父親が他界したので実家を売却して姉妹で分割したい
3.兄弟3人が相続した実家を換価分割する
4.遠方の相続人がいる場合に実家を換価分割したい
5.空き家の3000万円控除を使って売却する
6.事故物件となったマンションを売却したい
7.税金滞納で差し押さえられた相続不動産を売却したい
8.相続した地方の実家を換価分割したい
9.相続人が多数いる場合に換価分割するケース
10.スムーズに相続した実家を換価分割したい
11.相続した定期借地上の建物を売却して解決した事例
12.相続した不要な土地と自宅をまとめて売却
13.入居者がいる相続したアパートを売却して換価分割
14.月極駐車場で貸している土地を換価分割
15.自殺があった相続不動産を売却して換価分割
16.不仲な姉妹共有の相続不動産を売却
17.相続放棄を検討していた家を売却
18.孤独死があった家を相続して売却換価
19.公正証書遺言の内容に従って換価分割
20.平等に姉妹で相続した不動産を売却して分割
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・一般社団法人相続の窓口 事務長
「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
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