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登記申請の3つの方法
(書面申請・郵送申請・オンライン申請)

登記申請の方法

不動産の名義変更をするためには、法務局に対して「登記申請」を行います。
この登記申請については、不動産登記法、その他政令等によって定められていますので(登記申請書の書き方、管轄、必要書類など)、その規律に従いながら行わなければいけません。
登記を受け付けた法務局では、不動産登記法やその他の関連法令・登記先例に照らし合わせて、申請に不備がないのか判断し、受理不受理を決定します。
登記申請の方法は、法務局の窓口に直接出向きしなければいけないものと思われがちですが、郵送等の別の方法も認められています。
ここでは、書面での窓口申請の他に、郵送申請とオンライン申請についても合わせて解説をしていきます。

書面(窓口)申請について

申請書類一式が用意できたら登記の申請をします。
登記申請の方法として、最も一般的な書面申請の方法から説明していきます。

登記の申請は、「不動産の所在地を管轄する法務局※1」に対して行います。
登記申請人等の住所地ではないので注意してください。また、申請する法務局を間違えると、却下や取下げの対象になってしまうので気を付けましょう。
法務局の業務取扱時間は、原則、平日8時30分から17時15分までとなります。登記申請はこの時間内にしなければなりません。

※1 法務局は全国8ヵ所のブロックごとに、「札幌」、「仙台」、「東京」、「名古屋」、「大阪」、「広島」、「高松」、「福岡」の法務局が置かれており、その他の県庁所在地などには地方法務局(42カ所)が置かれています。例えば、東京法務局の管内には横浜地方法務局、千葉地方法務局などが置かれ、さらにその下に「支局」、「出張所」が置かれています。登記を扱うため、登記所と呼んだりもします。

法務局の申請窓口のうち、「不動産登記」と記載されている窓口が登記申請窓口になりますので、ここで申請書を提出します。
受付が完了すると受付番号が発行されます。この番号は、後日法務局に問い合わせる際などに必要になりますので、忘れずに控えておきましょう。
また、登記完了予定日が窓口の案内板に掲示されていますので、登記がいつ完了するのか確認しておきましょう。(登記申請の際には申請書に押印した印鑑を持参しましょう。事前のチェックや窓口で相談した際に不備があった場合に、その場で訂正する際に必要です。また、登録免許税分の収入印紙は法務局で購入することも可能です。)

各法務局には、申請窓口とは別に相談窓口を設けています。相談窓口は事前予約制になっていますが、ご自分で登記申請をする際に不安なことや不明点などがある場合には、この相談窓口を活用しましょう。

郵送申請について

次の登記申請の方法は、郵送による申請です。
郵送申請をする場合には、申請書一式を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して書留郵便で送付をします。(簡易書留やレターパック510でも可能です。)
郵送申請の場合には、法務局で事前にチェックをしてもらうことができませんので、書類にミスがないように念入りに確認をしておきましょう。
また、登記完了後の書類を返送してもらうために、返送用の封筒と切手を多めに同封しましょう。本人限定郵便で返送され、余った切手も返送してくれます。
郵送申請の場合の登記完了予定日は、各法務局のホームページから確認することができます。郵送申請は、登記申請書が法務局に届いてから受付されるため、窓口での書面申請よりは登記完了予定日が多少遅くなります。

ただし、郵送申請の場合には、窓口に申請書を提出する場合と違って登記相談を直接受けることができないため不備があると非常に厄介です。ここでは説明を割愛しますが、登記の取り下げについては、簡単にすることができずきちんとした手続きが必要になります。
郵送で遠方の法務局へ申請をした場合には尚更取り下げることが容易ではありませんし、補正にも行くにしても簡単に法務局へ出向くことができません。
郵送申請をする場合には、間違いが許されないものと自覚して一発で登記を受理させるくらいの意気込みがないといけません。
自信がないのなら、遠方の法務局であったとしても直接その法務局で相談をしながら進めるか、そもそも司法書士へ依頼をすることをお勧めします。

オンライン申請について

登記申請の方法として、最後にオンラインによる申請について説明します。
オンライン申請をするためには、各種ソフトのダウンロード、電子署名ができる環境が必要となります。オンライン申請システムの利用時間は、平日8時30分から21時までとなります。
ただし、窓口での書面申請と同様に、当日の受付時間は8時30分から17時15分までとなります。それ以後の申請の場合には、翌業務日扱いになります。
オンライン申請の場合には、手数料(登録免許税など)の納付は電子納付で行います。インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMを利用することが可能です。
※登記申請には必要な添付書類は法務局へ別途郵送または持参する必要があります。

前述したとおり、オンライン申請には電子署名と電子証明書が必要になります。「オンライン」で申請をすると聞くと、ただ、パソコンを持っていてインターネットに接続することができさえすれば可能なようにも思ってしまいがちですが、電子署名・電子証明書を既にお持ちという方は稀でしょうし、司法書士や土地家屋調査士のような専門家以外の人がオンライン申請の方法を取るというケースはまずありえません。
このオンライン申請というのはどちらかというと、登記専門家と法務局との間のやり取りをスムーズに行うものであって、一般の方が使うような申請方法ではないものです。
今後このオンライン申請がどのように変わっていくのかわかりませんが、現状では本人申請で簡単に利用することができない方法です。

それぞれの登記申請の方法のメリットとデメリットまとめ

3つの登記申請の方法を説明しましたが、それぞれのメリットとデメリットを簡単にあげていきます。

書面申請の場合

○[メリット]
・事前に相談窓口で相談できる。
・書類を確実に提出できる。(郵送による紛失などの事故がない)
・申請した当日に受理されるので、登記完了までが早い

×[デメリット]
・法務局がやっていいる時間帯に行かなければならない。
・法務局へ行くための時間、交通費がかかる

郵送申請の場合

○[メリット]
・遠方の法務局であっても申請が可能
・法務局がやっている時間帯(平日)に行けない方でも申請が可能

×[デメリット]
・事前に窓口で相談ができない
・郵送による紛失などの事故の可能性がある
・書面申請に比べ、登記完了までに時間がかかる
・書留郵便代などの費用が掛かる

オンライン申請の場合

○[メリット]
・自宅で申請が可能
・環境が整っていて操作に慣れていれば、一番早い

×[デメリット]
・関係書類を別途郵送しなければならない
・申請に必要な環境を整えなければならない

ご自身の環境によって、それぞれ最善の登記申請の方法があるかと思います。

※元々、登記申請は窓口出頭主義が採用されていて、必ず法務局へ出向いて申請を行わなければなりませんでした。しかし、平成17年3月の不動産登記法の改正により、窓口出頭主義が撤廃され、郵送申請やオンライン申請が認められるようになりました。
これは国民の利便性を高めるためです。出頭主義を撤廃することで、申請人の負担軽減を図りました。

本人申請なら迷わず書面申請の方法を使う

3つの登記申請の方法を説明しましたが、書面申請以外は基本的に登記専門家と法務局の便宜を目的した申請方法です。
過去の司法書士であれば、わざわざ法務局へ出向き登記申請をしなければいけませんでしたが、いまはその必要はありません。郵送申請やオンライン申請の方法によればいいのです。
オンライン申請では、法務局の職員の事務手続きがかなり簡略化されます(申請内容をそのまま登記事項へ転記することができる)。司法書士や土地家屋調査士としても、当日の受付番号を確保する目的でオンライン申請は大いに役立つ申請方法です。
このように郵送申請やオンライン申請というのは(特にオンライン申請)、主に実務家と法務局の手続き簡略化が目的として制度が存在していますので、一般の方が行う本人申請にはあまり馴染まない制度なのかもしれません。
法務局としても、素人が自己流で作成した登記申請書を突然郵送で送られてきても、面倒なだけです。

もし、これから本人申請で登記を出そうと考えているのなら迷わず書面(窓口)申請の方法を利用してください。法務局の職員に直接相談をしながら登記申請書の書き方を教わることができるのはとても有難いものです。
遠方で法務局へ簡単に行くことができないのであれば司法書士のような専門家へ依頼をして間違いのない登記申請をしてもらえばいいと思います。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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25.
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9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
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18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
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28.限定承認とは
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32.3ヶ月経過後の相続放棄
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52.相続した預貯金口座の解約方法
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89.法定相続情報証明制度とは
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93.準正とは
94.再転相続とは
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97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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