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法定相続人の範囲について

法定相続人の範囲

相続が開始すると法定相続人が当該被相続人の相続財産を承継することになります。
法定相続人とは、「法定」と呼ばれるとおり、法律で定められた人が相続人となることができます。

民法という法律では相続が発生した際に、相続人の範囲(法定相続人)と、相続の順位を定めています。
以下で、その詳細を説明していきます。

法定相続人とその順位について

法定相続人とは、被相続人を相続する権利がある人の事を言います。
まず、被相続人に夫もしくは妻(配偶者)がいる場合、この配偶者は常に相続人となります。(民法890条) 夫婦の財産は共有財産であるという考え方から、相続財産を受け取ることができる様に、保護されています。
配偶者以外が法定相続人となる場合、以下の様に範囲と順位があります。 

第1順位:子(民法887条1項)
先に子が死亡している時は、その子(孫)が相続人となります。(民法887条2項)この場合、実子、養子は問いません。 

第2順位:直系尊属(民法889条1項)※直系尊属とは…両親、祖父母のことです。
被相続人の死亡時、すでに両親が死亡している時は、祖父母が相続人となります。この場合、実父母、養父母は問いません。 

第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項)
被相続人の死亡時、すでに兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥、姪)が相続人となります。 

以上が、法定相続人の範囲と順位です。

戸籍謄本から法定相続人となる人を確認する

法定相続人の範囲を正確に把握するためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。その戸籍から法定相続人の範囲を確認します。

現状、戸籍謄本や除籍謄本以外からは法定相続人を確認する方法がありません。よって、相続手続きでは戸籍謄本の提出が必須となります。出生から死亡まですべての戸籍謄本、除籍謄本が揃っていないと手続きを進める事ができません。(関連記事:相続手続きに必要な戸籍謄本とは

なお、胎児も法定相続人となりますが(参考記事:胎児も相続人となるのか)、胎児の段階では戸籍謄本に記載されないため、戸籍謄本から胎児の存在を判断することはできません。胎児の存在については、知ることができる範囲で確認するしか方法はないものと考えられます。

内縁の配偶者は法定相続人となれるのか

夫婦としての実態があっても婚姻届けを出していない内縁関係では、民法が認める「法律上の夫婦」ではないため、法定相続人ではなく、相続権も発生しません。

ただし、この原則を貫くと、社会的には夫婦としての実態を備え共同生活を送っているのに何も保護を与えないのは、内縁の配偶者保護に欠ける事から、相続類似の事を認めています。それは、相続人が誰もいない場合です。

民法では、法定相続人がいない場合は、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の請求ができる事になっています。(民法958条3項)

※特別の縁故関係…被相続人と生計を一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故のあった者。

内縁の配偶者は、ここで言う特別の縁故関係者に該当します。もらえる財産の程度は、家庭裁判所が一切の事情を考慮して決める事になっています。(関連記事:内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか

見ず知らずの法定相続人がいることを知った場合

相続が発生しない限りは、人の戸籍謄本を出生から死亡まで読むことは絶対にないと思います。それが例え親だとしても、出生までの戸籍謄本を遡って読むことはないはずです。戸籍謄本を見たことがないということは、法定相続人に見ず知らずの人が現れることが絶対にないとは言い切れないはずです。
例えば、被相続人が過去に愛人の子供を認知をしていた、養子縁組をしていた、こういったケースでは親族が知らないことも十分にありえます。認知や養子縁組をした子供も法定相続人ですから、遺産分割を成立させるためには、これらの子供も遺産分割に参加させなければいけません。(関連記事:
養子の法定相続分とは 嫡出子と非嫡出子の法定相続分について

法定相続人の範囲はわかっていたとしても、思っていた法定相続人以外が現れることもありますので、生前にしっかりと遺言書を書いてもらう等の手続きをとってもらって対応をしなければいけません。もし遺言書がなければ、顔を合わせたことのないような人と、のこされた遺族が相続の話をしなければいけないからです。

法定相続人の範囲まとめ

相続という分野において、相続人の範囲は非常に重要な要素となります。
なぜなら、遺産分割をする場合には相続人全員を協議に参加させないと協議そのものが無効となってしまいますし、金融機関の相続手続きについても相続人全員の実印(印鑑証明書付き)を求められるため、全ての相続人が協力してくれないと、当該相続手続きを進めることができなくなってしまうからです。

時に見ず知らずの相続人(または会ったことがない相続人)が現れることもあるかもしれませんが、そういった場合には、そんな人であっても法律上は法定相続分を持って権利を主張することができる立場にあることに留意しながら、話し合いを進めていくといいでしょう。
はじめから「1円も財産を渡さない。」「全て放棄しろ」の姿勢でのぞめば、相手方も反発の意思が高まり、遺産分割がまとまらなくなってしまうこともありえます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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