換価分割・相続した不動産(空き家)売却のことなら横浜駅・上野駅・町田駅近くの相続不動産の総合サポートのよしだ法務事務所にお任せください!

相続×不動産の総合解決サイト

相続×不動産の総合サポート

横浜・東京で相続不動産の換価分割をサポート!

〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
〒110ー0015 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
〒252ー0318 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)

お電話でのお問合せはこちら
045-594-7077
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

24時間対応問合せフォーム

相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②…必要書類の取得が難しくなる

必要書類面で大変になる?!

前回の記事では、不動産名義変更を放置すると様々なデメリットが生じることについて解説しましたが(前回の記事『相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①…手続きの複雑化』)、今回は登記申請に必要となる書類の取得に関して生じるデメリットを解説したいと思います。
簡単に言ってしまうと、相続による名義変更の登記申請に必要となる書類の中には、一定の期間が経過すると取得できなくなる書類があります。その書類が取得できない場合、代わりになる書類の取得が必要になってしまいますので、名義変更手続きが面倒になります。
では、取得が出来なくなる書類の解説の前に、まず相続による名義変更にはどのような書類が必要になるのかを簡単に解説していきます。

相続登記(不動産名義変更)に必要な書類

不動産名義変更をするための相続登記には、準備しなければいけない書類があります。まず、必要となる書類をお見せして、それから各書類の詳細な説明をしていきます。

【相続登記(不動産名義変更)に必要な書類一覧】

①被相続人の戸籍、除籍謄本(出生から死亡まで)

②相続人全員の戸籍謄本

③不動産を取得する者の住民票

④被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

⑤遺産分割協議書・遺言書

⑥相続人全員の印鑑証明書・遺言執行者の印鑑証明書

①被相続人の戸籍、除籍謄本(出生から死亡まで)
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本が必要になります。これは、被相続人の相続人が誰になるのかを確認するために必要になります。最新の戸籍謄本だけですと、転籍、婚姻や戸籍が改正されていた場合に相続人を見落とす可能性があるからです。また、被相続人の出身地が遠方の場合であっても、当該出身地を管轄する役所に向けて戸籍謄本を請求しなければいけません。
(関連記事:遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法


②相続人全員の戸籍謄本
相続人が被相続人の相続人であることを証明するために必要になります。相続人が被相続人の子供であれば、相続人の戸籍の両親の欄の記載で相続人であることが確認でき、相続人が夫又は妻であれば配偶者の欄で相続人であることが確認できます。


③不動産を取得する者の住民票
相続人が不動産を相続するのであれば、不動産を取得する相続人の住民票が必要になります。住民票は本人が実在する人間かを確認するため、また登記簿(登記事項)に登記名義人の住所を記載するために必要になります。


④被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人が不動産の名義人と同一人物かを確認するために必要になります(別名、「同一証明」と呼ばれることがある)。③の不動産の取得者の住民票にあるように、登記名義人(所有者)住所は登記簿(登記事項)に記載されます。登記名義人の住所と被相続人の最後の住所が同一であることを確認し、被相続人が所有者であると確認します。


⑤遺産分割協議書・遺言書
遺産分割協議によって不動産の名義人となる方が決まった場合は必要になります。法定相続で不動産を取得する場合は必要ありません。

 

⑥相続人全員の印鑑証明書・遺言執行者の印鑑証明書
遺産分割協議が行われた場合、遺産分割協議書には相続人の実印で捺印します。
そのため遺産分割協議書による名義変更には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。法定相続の場合は必要ありません。

以上が、相続による名義変更の登記申請に必要となる書類です。上記書類の中で除籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票に関しては、一定の期間後取得できなくなる恐れがあります。

住民票の除票、戸籍の附票が取得できなくなる恐れ

相続による名義変更の登記申請に必要な書類について解説しましたが、その中で、除籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票については、一定の期間が経過すると破棄される可能性があり、破棄されてしまうと取得が出来なくなります。

【時間の経過と共に取得できなくなる可能性がある書類】

(1)除籍謄本
戸籍内の全員が除籍になってから150年経過した場合は、当該除籍は破棄される可能性があります。なお、以前は80年の期間(2010年に150年に変更)だったため既に破棄されてしまっている可能性もあります。

(2)住民票の除票
住民でなくなると住民票は住民票の除票となります。住民でなくなるとは、転出又は死亡した場合です。そして住民票の除票は5年経過すると住民票の除票は取得できなくなる恐れがあります。

(3)戸籍の附票
戸籍の附票とは、本籍地において管理されている、住所の履歴のようなもので、この戸籍の附票は除籍になってから5年で破棄される可能性があります。破棄されてしまうと取得することが出来なくなります。

以上のように、3つの書類は期間経過により破棄される可能性があり、破棄されてしますと取得が出来なくなります。ただし、破棄されてしまう可能性があるだけで、破棄されるかどうかは役所の対応次第です。特に①の除籍謄本に関しては当初の80年経過後も破棄されていないケースが多くあります。

必要書類が破棄されてしまった場合は

(1)(2)(3)の書類が破棄されて取得できない場合には、名義変更はどうすればよいのか。(1)の除籍謄本に関しては、役所に取得の申請をすると破棄証明書(後述します)を発行してもらえますので、それを破棄された除籍謄本の代わりに使用します。(2)(3)については、不在籍不在住証明書+権利証で対応するケースが多いです。ただし、これらでも対応できない場合もあり、その場合は別個上申書等の書類を法務局に提出して名義変更を行います。
ケースによって対応の方法が変わりますので、書類の取得が困難な場合は、不動産の名義変更の専門家である司法書士に頼んだ方がよいでしょう。
ここまで解説してきたように、不動産の名義変更を放置しておくと、必要な書類の面、実体的な手続きの面の両面から名義変更が困難になる恐れがあります。
売買においては必ず名義変更を行うのに相続においては行われないケースが多くあります。放置したまま時間が経過してしまうと、手続きにかかる時間、費用が増加しますので、相続が発生したら早めの対応が必要です。

それでは、もし時間が経過してしまって戸籍謄本や住民票が取得できない場合はどうすればいいのでしょうか?実は、役所はそれら取得できない書類については、代わりに『破棄証明書』や『焼失証明書』といった書類を発行してくれます。

文書破棄証明書・焼失証明書(告知書)

文書破棄証明書について

文書の保存期間は、法令や横浜市の規定に基づいて決められています。
この保存期間を経過した文書は廃棄されるため、申請があっても証明することができません。
このようなときに、申請によって「文書が廃棄された証明」を発行することができます。(手数料は1通300円です) 

横浜市泉区HP参照:文書破棄証明

前述したとおり、役所は法令で定められた期間が経過すると、当該証明書を破棄してしまうことがあります。役所が書類を破棄することなんて滅多にないのでは?と思われるかもしれませんが、実務上は結構多くあります。
役所に破棄されてしまった証明書を取得することは不可能なので、代わりにこの文書破棄証明書を発行してもらって対応するほかありません。(横浜市では文書破棄証明書といった呼び名を使いますが、役所によって呼び名が異なる場合があります。一般的には「破棄証明書」といえば役所の人に通じます)

ただし、この文書破棄証明書では、当然のことながら証明書が破棄された事実しか記載されていません。つまり、その破棄された証明書に書かれていたことは一切何も書いていないことになります。
法務局によっては、この破棄証明書だけは登記受理を認めてくれないことがありますので、上申書を作成したり、権利証の添付を求めてきたりする場合があります。破棄されて証明することができない期間の長さであったり、各法務局の取り扱いの違いだったりで対応方法が異なってきますので、個別に対応するしかありません。
住民票の除票が保管期限経過により破棄されてしまって提供することができない場合の上申書については、こちらの記事が参考になると思います。
住民票の除票が取得することができなかった場合の上申書(見本)

焼失証明書(告知書)について

戸籍や除籍が震災・火災により焼失し,戸籍や除籍の再製が行われていないか,再製が困難なため戸籍謄本等の証明が交付できない旨の証明です。市区町村によっては名称が異なることもあります。
横浜市では,特に関東大震災や戦争時の空襲によりこの時期に除籍となっていた戸籍については焼失証明として告知書の発行となる場合があります。証明には当該請求戸籍が明らかにあったことを請求者は別の戸籍謄本等で証明する必要がある場合があります。

横浜市鶴見区HP参照:告知書

この焼失証明書は、役所が震災や戦争によって証明書を焼失してしまった場合に代用手段として役所が発行してくれるものです。
特に横浜市の場合には、焼失されているケースが多々あります。私の経験上では、横浜市の中でもとりわけ鶴見区の証明書が焼失されていることが多いです。この焼失証明書についても役所によって呼び名が異なることがあります。横浜市では、告知書と呼ぶようですが、一般的には焼失証明書と言った方がわかりやすいかもしれません。
この焼失証明書についても破棄証明書と同様に、証明書に記載された部分については何も書かれていませんので、各ケースごとに個別に対応するしかありません。
戸籍謄本の一部が焼失により発行できない場合の上申書については、こちらの記事が参考になると思います。
戸籍謄本の一部が戦争で焼失してしまった場合の上申書(見本)

書類が揃わない場合の最終手段(不在籍不在住証明書+権利証)

破棄証明書や焼失証明書について解説をしましたが、実は役所によってはそういった書類すら出してくれない場合があります。(どういった理由で破棄・焼失されたかが判明しない場合など)
そういった場合には、当然法務局側では、提出することができない部分の戸籍謄本等を確認することができませんので、登記は受理してもらえません。こういった場合にどうすればいいのか?

司法書士も数多く相続登記を申請していれば必ず証明書が揃わない事案に遭遇することがあります。そのような場合には実務上、最終手段を使うことで登記を受理してもらいます。それは、不在籍証明書と不在住証明書を取得して、さらに権利証コピーを登記申請書に添付して登記申請する方法です。
不在籍証明書と不在住証明書についての解説はここでは割愛しますが、誰でも役所で取得することができるものです。
権利証コピーを登記申請書に添付する趣旨としては、「権利証を持っている人が登記申請をしているのだから、権利者で間違いないでしょ?権利証を持っている人が登記申請しているのだから登記申請を受理してくださいよ。」といった意味合いになります。若干、それでなぜ受理してもらえるのか理解に苦しむところもありますが、実務上はやるべきことは全てやってそれでも証明書を発行することができなければ権利証コピーを補てん資料として添付することで登記申請を受理してもらうことになります。
この手続き方法については、司法書士であれば誰でも知っているはずです。しかし、あまりインターネットでは書かれていない方法です。理由としては、この登記申請方法で受理してもらえるかどうかは法務局の裁量の部分に影響されてしまうため、この方法を使ったとしても確実に受理してもらえるのかどうかはわからないからかと思います。
少なくとも、神奈川県内や東京・千葉・埼玉では、おおよそこの手続き方法を使って相続登記を完成させることができていますが、他の地域ではどういった方法を使われているのかまではわかりません。
地域性であったり、各法務局ごとの考え方によって左右されますので、証明書が全て揃わない場合には、証明書が全て揃わない理由(破棄や焼失など)を法務局の方へ相談をして、その代用方法を確認されることをお勧め致します。

 

【相続登記の関連記事】
相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
相続による所有権移転登記の申請書の見本
法定相続分での相続登記
遺産分割による相続登記
遺言による相続登記

相続登記(不動産の名義変更)のことなら当事務所へお任せください!

不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記により不動産の名義を変更しなければいけません。面倒な戸籍謄本の収集や役所の証明書取得、適切な遺産分割協議書の作成から難しい法務局の登記申請まで、当事務所へ全てお任せください!お客様に面倒を煩わせることなく当事務所の司法書士が一括してサポートします!
相続登記の業務内容や料金の詳細については以下をご覧下さい。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


相続した不動産のことでお困りではありませんか?
『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士・行政書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください!
当事務所での予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。
当事務所の料金表はこちらから

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。

 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。

まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!

親切丁寧に電話対応します

横浜オフィス

045-594-7077

東京オフィス

03-5830-3458

町田オフィス

042-705-8600

※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

1.不動産名義変更は所有権移転登記?
2.相続以外の不動産名義変更の種類
3.司法書士とは
4.司法書士事務所の依頼は自宅と不動産のどちらの近くがいいか
5.司法書士の選び方・探し方
6.不動産名義変更の心構え
7.登記とは(制度や歴史)
8.不動産名義変更はどこでやるのか
9.不動産名義変更の登録免許税一覧
10.不動産名義変更の完了までにかかる期間

11.不動産名義変更の失敗例・注意点・間違いやすいポイント
12.勝手に相続登記を入れられることはあるのか
13.不動産名義変更(相続登記)を自分でやる方法
14.持分だけ不動産名義変更する場合の注意点
15.相続による不動産名義変更に期限は存在するのか
16.不動産名義変更は権利であって義務ではない
17.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット①
18.相続発生後に不動産名義変更を放置するデメリット②
19.住所(氏名)変更登記とは
20.戸籍謄本の一部が戦争で焼失した場合の上申書 

21.住民票の除票が取得できなかった場合の上申書
22.農地の名義変更の注意点
23.名義変更を簡単に考えてはいけない理由
24.登記の第三者対抗要件とは
25.不動産の登記簿謄本の取り方
26.不動産の登記簿謄本の読み方
27.相続登記は相続人全員でやらなけらばいけないのか
28.遺贈により相続人以外に不動産名義変更をする場合
29.法定相続分での相続登記
30.遺産分割による相続登記について 

31.登記の本人申請とは
32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
33.登記先例とは
34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
45.
相続登記時に付随した私道等の移転漏れに注意 
46.
相続した未登記建物の名義変更について 
47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
53.地番・家屋番号とは
54.登記原因証明情報とは
55.所有権保存登記とは
56.相続登記(不動産名義変更)とは

1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
3.相続不動産の売却の前提として相続登記が必要
4.相続不動産の売却にかかる経費まとめ
5.譲渡所得税とみなし取得費
6.物件の調査と相場の調べ方
7.住宅ローンが残っていても相続不動産は売れるのか
8.3つの媒介契約とは(一般・専任・専属専任)
9.相続不動産の売却先にするべきは個人か買取業者か
10.不動産売買契約書に貼付する収入印紙額一覧

11.相続した土地の売却に必要な測量
12.遺品整理業者とは
13.遠方の相続不動産を売却する場合の注意点
14.相続をきっかけとする空き家問題
15.相続した戸建てを売る場合の注意点
16.相続したマンションを売る場合の注意点
17.再建築不可物件とは
18.事故物件(心理的瑕疵物件)とは
19.セットバックとは
20.建物解体業者の選び方と相場 

21.空き家対策特別措置法とは
22.空き家の譲渡所得税3000万円特別控除
23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
63.遺言執行者とは
64.特別の方式による遺言
65.遺言と意思能力の問題
66.公正証書遺言の作り方
67.遺言公正証書作成にかかる公証人手数料
68.親に遺言を書いてもらうためには
69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
76.代襲相続と数次相続の違い
77.遺産分割を放置するデメリット
78.遺産分割調停とは
79.包括遺贈と特定遺贈の違い
80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

テレビ取材・雑誌の執筆等

当事務所は相続遺言の分野でメディア取材・執筆実績が多数あります!

・雑誌「プレジデント」2020.12.18号
・テレビ「NHKクローズアップ現代」2019.12.19放送
・「経理WOMAN」2019 NO.280
・雑誌「AERA」2018.4.15号
・週刊「女性自身」2018.10.2号
・雑誌「AERA」2017.1.23号 他

代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

相続と不動産の分野でインタビューを受けた記事はこちらから↓

当事務所のアクセス・住所

横浜オフィス
JR横浜駅西口から徒歩5分

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(駐車場あり)
 ≫
アクセスはこちら

東京オフィス
JR上野駅入谷口から徒歩3分

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

町田オフィス
JR町田駅南口から徒歩6分

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 ≫
アクセスはこちら

Menu

当事務所を画像でご紹介

横浜オフィスが入るビル外観
横浜 エントランス
町田 エントランス
町田 ご相談室
東京 入口

業務対応エリア

横浜を中心として対応します!

神奈川・東京・千葉・埼玉を基本エリアとして日本全国の相続不動産に対応

横浜・神奈川エリア

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、他

東京・千葉・埼玉エリア

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
千葉県と埼玉県全域

日本全国の不動産に対応

一都三県に関わらず、日本全国の不動産に対応しています。
遠方の不動産を相続した場合もご相談ください!