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遺贈と死因贈与の違い

死亡を原因とする2つの制度

遺贈と死因贈与について。

この「遺贈」と「死因贈与」という2つの制度は、財産をあげる側の方の死亡を原因として、財産が承継される点で言えば全く同様です。

では、この遺贈と死因贈与は、どういった違いがあるのでしょうか?遺贈と死因贈与を選択する場合はどちらを選べばいいのでしょうか?

遺贈とは

遺贈とは、遺言による贈与のことをいいます。被相続人の財産の全部または一部を誰かに与えることです。(関連記事:包括遺贈と特定遺贈の違い
贈与の一種にあたりますが遺留分を侵害することはできず、通常の贈与とは若干異なります。遺贈は「遺言による贈与」のため、遺贈する人は遺言者(被相続人)となります。遺贈される人のことは受遺者といいます。受遺者は、自由に遺贈を承認するか放棄するかを選択することができます。ただし、いちど承認または放棄をした場合には、撤回することはできません。(包括遺贈の場合、放棄するには3ヶ月以内という期限があります。)
また、受遺者は、被相続人が亡くなった時に生存していることが条件ですので、被相続人が亡くなる前に受遺者が死亡したり、受遺者が被相続人と同時に死亡した場合には遺贈の効力は生じません。

※胎児にも受遺能力が認められています。ただし、生きてうまれてくることが条件です。
(関連記事:胎児も相続人となるのか

遺贈の種類

遺贈にはいくつかの種類があります。
※包括遺贈と特定遺贈について詳しくはこちらの記事が参考になると思います。≫
包括遺贈と特定遺贈の違い

① 包括遺贈
遺産の全部または一部などの割合を示して与える遺贈のことをいい、全部与えるものを「全部包括遺贈」、一部与えるものを「割合的包括遺贈」といいます。

② 特定遺贈
特定された相続財産を与える遺贈のことをいいます。

③ 負担付遺贈
受遺者に一定の義務を負担させる内容の遺贈のことをいいます。例えば、「自分の死後に妻の面倒をみることを条件に、預貯金を長男に与える」などです。

負担付遺贈の場合、受遺者が条件を履行しないときは、他の相続人が家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができます。また、受遺者が遺贈を放棄した場合には、負担によって利益を受ける者が自ら受遺者となることができます。

死因贈与とは

死因贈与とは、自分の死後に財産を贈与する旨を生前に契約することです。

死因贈与は双務契約の一種ですので、贈与者と受贈者、双方の合意が必要となってきます。契約自体は口頭による口約束でも成立しますが、死因贈与がおこなわれるときには贈与者は亡くなっているため、口約束の場合だとそれを証明することが困難になってきます。
そのため、贈与契約書などの書面を作成し保管しておくことが一般的となっております。また、死因贈与は契約のため、原則、20歳以上の者でなければおこなうことができません。自分の死後に財産を贈与するという点で遺贈に似ていますので、死因贈与の効力に関しては遺贈に関する規定(民法第964条以下)が適用されます。

遺贈と死因贈与の比較

各場面において、遺贈と死因贈与を比較して見ていきましょう。

方式
・遺贈:民法が定める遺言の方式に従っておこないます。
・死因贈与:契約になるため遺言の方式は適用されません。

能力
・遺贈:15歳に達していればすることができます。(民法第961条)
・死因贈与:20歳以上であればすることができます。(契約行為のため、未成年者は原則することができません。法定代理人の同意を得ればすることができます。)

承認と放棄
・遺贈:相続に関する規定や民法第986条~第989条の規定が適用されます。
・死因贈与:契約行為のため双方の合意に基づいて成立します。民法の相続の規定は適用されません。

書面に関して
・遺贈:遺言による贈与のため、原則、書面でおこなわなければなりません。
・死因贈与:方式に定めはないため書面でなくても問題ありませんが、契約を証明するために贈与契約書を作成しておくことが望ましいです。

受贈者の死亡について
・遺贈:遺言者の死亡以前に受贈者が死亡した場合、効力は発生しません。
・死因贈与:遺贈の場合と同様です。

撤回について
・遺贈:贈与者(遺言者)は、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができます。
・死因贈与:贈与者の意思を尊重するという理由から、原則、遺贈と同様に撤回することができると判例では言っています。

遺言執行者
・遺贈:遺言執行者がないとき又はなくなったときは、利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任することができます。
・死因贈与:受贈者の利益保護、贈与者の最終意思の実現という遺言執行者の制度の趣旨から、死因贈与にも準用されるべきと考えられています。(判例では意見が分かれているところです。)

遺留分について
・遺贈:遺留分を侵害された者は、その遺留分を保全するのに必要な限度で減殺請求をすることができます。
・死因贈与:死因贈与によって遺留分を侵害された者も、遺贈と同様に減殺請求をすることができます。

無効について
・遺贈:公序良俗に反している遺贈は無効になってしまいます。
・死因贈与:契約行為のため、他の契約行為と同様に、取消し事由や無効事由により効力を失います。公序良俗に反している死因贈与も無効になってしまいます。


この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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