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再建築不可物件とは

なぜ建物を建てられないのか

再建築不可物件とは、その言葉のとおり、更地にした後に新たに建物を建てることができない物件(土地)のことです。
これは、建築基準法第42条で規定している「道路」が大きく関わっています。
建築基準法では道路に接していない敷地の場合には、建物を建てることができないと規定しています。

建築基準法が施行される以前に立っていた建築物は問題とはなりませんが、その建築物を取り壊して新たに建物を新築することはできません。

建築基準法 第42条1項1号~3号

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

ここでいう道路とは、幅員が4メートル以上のものをいいます。幅員が4メートル未満であっても、道路とみなされる場合があります。(建築基準法第42条第2項)
また、これらの道路に2メートル以上接していない敷地の場合には、原則、建物を建てることができません。(接道義務)

建築基準法 第43条

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

以上のことをまとめると、再建築不可物件とは、前面道路が建築基準法でいう道路ではなかったり、接道部分が2メートル未満である物件のことをいいます。
このような再建築不可物件の場合では、物件としての価値が落ちてしまうため、売却価格が格段に下がってしまい売値がほとんどつかなくなってしまうケースもあります。

再建築不可物件のリスクは

再建築不可物件のリスクとしてどういったものがあるのか、以下に具体例をあげてみます。

1.購入時に融資が通らない
再建築不可物件は、一般的に購入時の融資(住宅ローン)が通りにくいと言われています。その理由としては、担保としての評価が低いためです。銀行などの金融機関は、もし債務者が返済できなくなったときには不動産を売却してその代金を回収しますが、再建築不可物件の場合には担保価値が低く換金性が悪いために、融資を避ける傾向があります。

2.そもそも売れない
一般的な中古物件と比べても、とても売りづらいといえます。
再建築ができない、接道が狭くて車が入らない、上記で説明したとおり購入時に住宅ローンが組めないために購入したくてもできない、というのが売れない大きな要因でしょう。

3.価格がつかない
物件価値が低いために価格がつかないということがあります。実際の相場としては、近隣同条件の物件と比較して、半値以下に価格が落ちてしまうことが多いようです(半値ならまだしも1割程度の売値になるか、そもそも売れないかのどちらかが多い印象です)。自分がその土地を買う立場になって考えてみればわかるかと思いますが、家を建てることができない宅地を欲しいと思う人なんて残念ながらいません。土地を建物以外の方法(倉庫など)に利用する人を探した方がいいかもしれません。

4.倒壊しても再建築できない
火事や地震などで建物が倒壊してしまった場合でも、新たに建物を建てることができません。日常で住んでいる限りでは何らの問題が生じないかもしれませんが、突発的な事情で建物が倒壊してしまったら再建築できませんので、その土地の所有者は住む場所がなくなってしまいます。

再建築不可物件を売却するためには

隣地の方に買ってもらうという方法があります。昔から「隣の土地は高く買え」、「隣の土地は借金してでも買え」などの格言があるように、不動産業界では一般的な方法となっています。

それはなぜかというと、再建築不可物件であったとしても隣地の方にはメリットがあるからです。隣地の方にとっては、それが地続きの土地であるため、その土地を買うことで隣人の土地の価値も上昇します。具体的にどういうことかというと、不整形地が整形地になる、庭や駐車場として新たに利用できる、マンションやアパート用地として一体化できる、などのメリットがあります。

土地の価値は、「道路付け(前面道路)」で変わってくると言われています。どの土地でも隣地を買うことで道路付けが代わり土地の価値も変化します。そうなると当然、再建築不可物件だった土地が再建築可物件になり価値が上昇します。
また、隣地の方であればメリットがあるということで、第三者よりも高い価格で買ってもらえる可能性が十分にあります。
このように、再建築不可物件は隣地の方にとってメリットがたくさんあるため、売りに出す際には、まず隣地の方に声をかけるのが良いでしょう。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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91.高齢者消除と相続
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93.準正とは
94.再転相続とは
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97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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