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法定相続分での相続登記後に遺産分割をした場合

遺産分割による持分移転登記

被相続人が所有していた不動産について、法定相続分での相続登記を入れることが希にあります。
例えば、相続人間で遺産分割の話がまとまらず仕方なく法定相続分で相続登記をした場合などが典型例でしょう。
(関連記事:法定相続分での相続登記
では、法定相続分での相続登記を入れたあとに遺産分割が成立した場合の登記手続きはどのようになるのでしょうか?
具体的な事例をもとに検討してみます。また、本ページの下の方に登記申請書の見本もご提供しますので、是非最後までご覧ください。

遺産分割の遡及効について

遡及効という言葉は法律用語なので聞きなれないかもしれませんが、説明のためにあえてそのまま使わせていただきます。
まず、法定相続登記後の遺産分割の登記手続きで重要となる条文を掲載します。

民法第909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

これは民法の遡及効について定めた条文です。遡及効とは、読んで字のごとく遡及して(さかのぼって)効力が生じるということです。
この条文を見ていただくと、遺産の分割は「相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる。」と書かれていますので、遺産分割をしたら被相続人の死亡時点にその分割の効力が遡ることになります。

つまり遺産分割で不動産を相続することとなった相続人が、遺産分割の遡及効によって相続開始時点から単独で取得したことになりますので、登記手続きとしては、一旦法定相続分での相続登記を抹消してから再度遺産分割により不動産を相続することになった相続人への移転登記をする必要があるように考えられますが、ここは登記先例が存在しますので、ご紹介します。(関連記事:登記先例(とうきせんれい)とは

法定相続分での相続登記後の遺産分割した場合の登記先例

前述したように、本来的な登記制度を考えれば、遺産分割による遡及効によって法定相続分での登記は誤った登記となりますので、一旦この登記を抹消したうえで、被相続人から遺産分割で取得した相続人へ名義変更をしなければいけないことになります。しかし、それではせっかく法定相続人へ登記したのが無駄になってしまいますので、登記先例を使って対応していくことになります。
まずはこの登記先例をご覧ください。

登記先例

共同相続の登記がなされたに遺産分割の協議がなされ、相続人中の1人がその不動産を単独で取得することになったときは、「遺産分割」を登記原因として持分の移転登記を申請する。(昭和28.8.10-1392)
また、この登記は単独申請をすることができずに共同申請の方法をとるものとする。(昭和42.10.9-706)

この登記先例を使うことで、わざわざ法定相続分での相続登記を抹消することなく「遺産分割」を原因として単独取得することになった相続人へ持分移転登記をすることができます。

このケースでの登記申請は通常の相続登記と異なりますので、登記申請書の見本をご提供します。

このケースでの登記申請書の見本

【登記申請例の事例】

Aが死亡し、その相続人が子BとCの場合に、法定相続分での相続登記(BとCの各2分の1)を申請した後に、BとCが、Bの単独所有とする遺産分割協議を平成30年1月10日にした事例

登  記  申  請  書

 

登記の目的  C持分全部移転

原   因  平成30年1月10日 遺産分割

権 利 者  持分2分の1 横浜市西区山下町一丁目2番3号 B

義 務 者  横浜市中区本町三丁目20番1号 C

添付書類

登記原因証明情報  登記識別情報(又は登記済権利証)  印鑑証明書  住所証明書  代理権限証書  評価証明書  


平成30年3月20日申請 横浜地方法務局 ○○出張所

代 理 人  横浜市南区南町1番地 
      司法書士 法務太郎 
電話番号045-123-4567

課税価格   移転した持分の価格 金543万2,000円

登録免許税  金2万1,700円

不動産の表示

~省略~

 

登記の目的は移転する相続人の名前を書き「C持分全部移転」とします。
登記原因の日付は遺産分割協議が成立した日を書いてください。
権利者を遺産分割で取得することになった相続人とし取得する持分を頭書きします。また、義務者には遺産分割で不動産の権利を失う相続人の名前を書きます。
持分のみの移転になるので、課税価格の部分には「移転した持分の価格」という文言が必要になりますのでご注意ください。
(関連記事:持分のみ移転をする名義変更の方法について

このケースでは共同申請になってしまうことに注意が必要です

通常の相続登記では、相続財産を取得することになった相続人が単独申請ですることができますが、法定相続分での相続登記後の遺産分割の場合には、共同申請となってしまいます。

共同申請になってしまうと、義務者の印鑑証明書や権利証が必要になってしまうため、何かと手続きが面倒になります。特に相続人間の仲が良くない状況において遺産分割をした場合には、登記手続きについての協力についても遺産分割の話し合いの中でしておくことが重要になります。(関連記事:遺産分割協議の流れ・進め方

このようなケースの場合には、単独申請でできる通常の相続登記よりも手続き上の面倒が増えますし、お互いの中に入ることができるような第三者の存在が必要になってくるはずなので、はじめから司法書士へ依頼をした方が賢明かと思います。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所 代表 吉田隼哉

開業当初より、相続の分野を専門として業務を行う。
得意分野は「不動産を含む相続手続き」。テレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌プレジデント・AERA等の執筆、メディア実績多数。情報番組での空き家問題の取材実績あり。


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32.相続登記をしないまま単独相続人が死亡したら
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34.法定相続分での相続登記後に遺産分割した場合
35.相続した借地上の建物の名義変更 
36.
遺言による相続登記
37.遺産分割調停による相続登記 
38.
不動産を生前贈与する場合の注意点
39.表示登記と権利登記の違い
40.マンションの敷地権とは 

41.胎児がいる場合の相続登記
42.相続登記の後に遺言書が見つかったら
43.相続分の譲渡をした相続人がいる場合の相続登記
44.遺言により不動産を相続人と相続人以外へ相続をしたら 
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47.
登記申請の3つの方法(書面・郵送・オンライン) 
48.
親族間での不動産名義変更は売買か贈与か
49.権利証が見つからない場合の不動産名義変更
50.登記の補正とは 

51.登記の取下げ・却下とは
52.登記済権利証と登記識別情報の違い
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54.登記原因証明情報とは
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1.相続した不動産を売却する流れ
2.相続した不動産の換価分割とは
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23.相続不動産の売却と瑕疵担保責任
24.不動産流通機構(レインズ)とは 
25.
相続した不動産の共有持分だけ売却できるか
26.4つの土地の評価方法
27.相続した借地上の建物を売却する方法
28.売却したい相続不動産に住む相続人が立ち退かない
29.認知症の相続人がいる場合の相続不動産売却
30.400万円以下の売主側仲介手数料の改正
31.一部の相続人が不動産売却に応じないときは

32.定期借地権付き建物を相続したら

1.普通失踪と特別失踪とは
2.相続財産の3つの分け方
3.胎児も相続人となるのか
4.法定相続人の範囲について
5.各相続人の法定相続分の計算方法
6.養子の法定相続分とは
7.嫡出子と非嫡出子の法定相続分について
8.内縁の妻(夫)にも相続権はあるのか
9.行方不明の相続人がいるケースの遺産分割
10.認知症の相続人がいるケースの遺産分割

11.相続人の中に未成年者がいるケースの相続まとめ
12.特別代理人の選任申立ての方法
13.相続欠格とは
14.相続人廃除とは
15.戸籍謄本とは
16.遠方の戸籍謄本の取り寄せ方法
17.相続財産に含まれるもの
18
生命保険金は相続税の課税対象か
19.死亡退職金は相続税の課税対象か
20.相続開始後のアパート賃料は遺産分割の対象か

21.名義預金と相続税について
22.香典や弔慰金は相続財産となるのか
23.借金(債務)は必ず相続するのか
24.故人の債務・借金の調査方法
25.病院代等の医療費の支払い義務は相続するのか
26.葬儀費用は相続するのか
27.単純承認とは
28.限定承認とは
29.相続放棄とは
30.家庭裁判所への相続放棄の申述方法 

31.相続放棄の3ヶ月熟慮期間の伸長
32.3ヶ月経過後の相続放棄
33.相続放棄の取り消し・撤回
34.相続放棄と生命保険金
35.相続放棄と空き家の管理責任
36.生前でも相続放棄できるのか
37.死亡届の提出
38.準確定申告とは
39.遺産分割協議の流れ・進め方
40.海外の相続人がいる場合の遺産分割

41.相続関係から離脱するためには
42.自筆証書遺言とは
43.秘密証書遺言とは
44.公正証書遺言とは
45.家庭裁判所での遺言書の検認手続き
46.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
47.遺言があっても遺産分割できるのか
48.特別受益とは
49.換価分割とは
50.代償分割とは

51.銀行が故人の預金口座を凍結するタイミング
52.相続した預貯金口座の解約方法
53.相続税申告のための残高証明書と取引明細の取得方法
54.株式の相続手続きについて
55.改正による旧相続税と新相続税の比較
56.相続税の申告方法
57.遺産分割協議が整わない場合の相続税申告
58.相続税の分割払い・物納の方法
59.相続税の各種控除・特例について
60.相続税の申告・納付を怠ったら

61.遺言を書くメリットとデメリット
62.絶対に遺言を書いておくべき人とは
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69.遺言の書きなおし・一部修正の方法
70.遺言に記載された財産を生前処分すると

71.付言事項とは
72.複数の遺言が見つかったら
73.遺贈寄付とは
74.遺言作成を専門家へ依頼するメリット
75.相続時精算課税制度とは
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78.遺産分割調停とは
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80.遺贈と死因贈与の違い 

81.除籍謄本と改製原戸籍
82.資格者による戸籍謄本等の職権取得
83.疎遠な相続人との遺産分割
84.成年後見制度とは
85.相続した預貯金口座の調べ方
86.期限付きの相続手続きまとめ
87.遺産分割協議書と遺産分割証明書の違い
88.公正証書遺言の検索方法・調査
89.法定相続情報証明制度とは
90.法定相続情報証明制度の問題点と今後

91.高齢者消除と相続
92.同時に死亡した場合の相続関係
93.準正とは
94.再転相続とは
95.相続財産管理人とは
96.遺留分減殺請求権の行使
97.戸籍と住民票の保管期限
98.相続分の譲渡とは
99.いらない土地を相続放棄できるか

100.遺言書の財産目録がパソコンで印字可能に

 

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代表司法書士プロフィール

司法書士・行政書士 吉田隼哉

・司法書士よしだ法務事務所 代表
​・行政書士法人よしだ法務事務所 代表
・NPO法人よこはま相続センター 理事
・一般社団法人相続の窓口 事務長

「開業当初より相続分野に積極的に取り組んでおります。遺産承継業務や遺言執行といった財産管理を得意としております。相続のことならお任せください!」
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、他多数

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